最高裁判例⑤自筆遺言に関する最高裁判例のご紹介

遺言は公証人役場に出向く、または公証人に出張してもらって作る公正証書遺言も利用されますが、自筆遺言も大いに利用されています。これは、全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(民法968条1項)。 遺言 … 続きを読む 最高裁判例⑤自筆遺言に関する最高裁判例のご紹介