後見・高齢者

日本弁護士連合会では、かかりつけ医(ホームドクター)と同じように、ホームロイヤーの普及を推進しています。生活全般を見渡しながら、普段から見守り、ちょっとした心配ごとがあればご一緒に考える伴走者。相談したいときにいつでもスピーディーに、なおかつ安心して、ご相談なさってください。

中高年齢期の生活設計と生活支援

夫婦だけの世帯、お一人の世帯が増えています。家族関係や生活の中で大切にされていることを理解し、先を見通して、継続して、生活を支援します。具体的な方法として、任意後見制度や民事信託、財産管理などを行います。福祉関係者その他のつながりも生かしてお手伝いします。

高齢者をターゲットとする消費者問題

高齢期の親族を抱えたご家族の方があれっと思うような出来事があったら要注意です。高価で、不要な物を購入してしまう、理解できない先物取引に勧誘されたなど、被害の回復に早いに越したことはありません。しかしそれ以上に大事なのは、その後、同様なことが繰り返されないための成年後見などの法律支援です。

成年後見制度

親が認知症にかかってしまった場合、親の財産をどういった形で管理するかが問題になる場合があります。
そういった場合には、成年後見人という制度があります(他の制度としては、保佐、補助、任意後見契約などがあります)。
成年後見人というのは、たとえば認知症にかかって自分の財産が管理できなくなってしまった方に代わって、財産などを管理する人のことをいい、家庭裁判所が選びます。
成年後見人がつくことで、認知症にかかってしまった親の財産を適切に管理することが可能になります。

リビングウィル・医療についての判断

自分らしく生きる、人生を全うするとき、自分の考えを最後にどう実現するか、これまでにお手伝いした実例をもとに、有効なアドバイスを行います。

ホームロイヤー契約をお勧めします

いつでも、ちょっとしたことでも、日ごろの信頼関係があればこそ、いざというときに頼りになる存在でアドバイスが可能です。それも、中高齢期の様々な段階において、違ってくるのが当然です。
最初は、見守るだけのセーフティーネットの役割からもお手伝いします。
かかりつけ医のようなホームロイヤーをお探しの方は、池田総合法律事務所にご相談ください。

  1. Q 母が施設で誤嚥で亡くなりました。前から、誤嚥がちでしたが、発見されるのが遅く、また、救急車等の手配が遅れたのではないかと思っています。賠償請求を施設側にできますか。

    A

    介護施設等での誤嚥事故についても、裁判例の蓄積があり、施設側の落度(過失)については、

    • 本人に嚥下障害があったのかどうか、過去に誤嚥はあったのか、認知症の程度はどの程度なのか。
    • それとの関係で、口から食べるのが適切であったのか、食材、調理方法が適切だったのか。
    • ・食事介助の速さや1回量が適切だったのか、1回ごとに嚥下を確認したのかどうか。
    • 救命措置が取られたのか、119番通報は迅速になされたのか。
    • 施設全体としての人や設備の体制に問題はなかったのか、緊急時の対応についての教育が十分に行われていたのか。

    といった点が問題となります。
    こうした事実の調査には、施設の行政機関への事故報告書、救急車の出動報告書、搬送先医療機関のカルテ等によって、また、施設側からの事情聴取等により行うことになります。そのうえで、誤嚥について予見することができたのか、また、それを回避することは出来たのかを検討することになります。

    池田総合法律事務所は、こうした原因調査、有責と考えられる場合の賠償請求の交渉・訴訟等に対応できます。