よくある質問
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Q1 法律問題かどうかよくわからないのですが…
A1 こんなことを弁護士に相談できるのかなと思うようなことでも、問題が大きくなる前にご相談いただくことで、解決を容易にできる場合があります。 まだ紛争になっていない事案でも問題ありません。弁護士は、法律相談、契約、示談交渉、金銭、不動産、離婚、相続などあらゆる法律問題を取り扱っています。どうぞ、気軽にご相談ください。
また、もし弁護士の業務分野でない場合には、連携している他の専門家をご紹介させていただきます。 -
Q2 法律相談だけでも可能ですか?相談の日に依頼しなければならないのですか?
A2 ご相談のみでもお気軽にお越しください。法律相談のみで解決できる事案は多くあります。 依頼されることをお勧めした事案であっても、必ず当日に弁護士に依頼しなければならないわけではありません。 しばらく検討された後にご依頼いただくことも可能です。
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Q3 法律相談をしたいのですが、予約は必要ですか?電話した日に相談できますか?
A3 当事務所でご相談いただく際は、あらかじめお電話等で相談日時をお約束させていただいております。予約で埋まった場合はお待たせしたり、その日にご相談をお受けできないこともありますので、来所いただく前にお電話いただきますようお願いします。
ご希望の時間に都合がつく弁護士がおり、その時間までに事務所にお越しいただける場合は、当日でもご相談をお受けすることができます。 -
Q4 電話、FAX、メールでの法律相談はできますか?
A4 法律相談では、事案の内容を弁護士が的確に把握した上で回答をする必要があります。
そのため、資料等も見せて頂く必要がありますので、電話、FAX、メールでの法律相談ではなく、ご来所いただき面談にてご相談をお受けすることが最適な法律相談であると考えています。 そこで、当事務所では、原則として電話、FAX、メールのみでの法律相談は実施しておりません。
但し、緊急なことでお困りなことがありましたら、ひとまずお電話ください。事案により電話、FAX、メールでの相談も検討させていただきます。 -
Q5 相談のために自宅や病院まで来ていただきたいのですが可能ですか?
A5 事案の内容によっては対応できる場合もありますので、お電話にてその旨お申し出ください。
ただし、基本的にご相談は当事務所でお受けすることになります。 出先では、法律文献や資料などが十分に整わない場合があるからです。 -
Q6 家族や知人などと一緒に相談に行ってもいいですか?
A6 ご同行して頂いて構いません。また小さいお子様がいらっしゃる場合もご同行して頂いて構いません。
但し、次の場合はご相談された方の利益を損なうおそれがありますのでご注意ください。- ご同席頂く方に知られたくないことがある場合
- トラブルとなっている相手方がご同席される場合
- ご同席頂いた方と利害対立する可能性がある場合
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Q7 1回での相談で、どの程度の時間を予定したらよろしいですか?
A7 一般市民の方のご相談は、30分程度を一つの目途としております。
もっとも内容によりますので、1時間程度をご予定ください。
その日に取り急ぎ知っておいて頂きたいと思われる必要なアドバイスをさせていただきます。 -
Q8 相談をするには本人でないとだめですか?代理での相談はできますか?
A8 ご本人からでなくてもご相談はお聞きできます。 ただし、事案の内容を的確に把握するためにもできる限り当事者ご本人の法律相談をお勧めします。 また、ご依頼を受ける際には、あらためてご本人にお越しいただくことになります。
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Q9 法律相談の際、弁護士を指名したり、ベテラン弁護士や男性弁護士・女性弁護士を希望することはできますか?
A9 ご希望がありましたら、お伝えいただければ、できる限り対応させていただきます。 ご希望の場合は、相談予約の際にお伝えください。 なお、ご希望の条件によってはご案内できる相談日時が少なくなることがありますので、ご了承ください。
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Q10 家族にも内緒で相談したいのですが、秘密が漏れることはありませんか?
A10 弁護士には弁護士法で厳格な「守秘義務」が定められています。 また、法律事務所の事務職員にも、これに準じて厳格な守秘義務があります。 ご相談の内容をご家族を含め、外部に漏らすことはありませんので、安心してご相談ください。
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Q11 相談に行く際、何か書類を持参しなければならないでしょうか?
A11 書類がそろわなければ法律相談ができないわけではありません。 可能であれば、相談内容に関係がありそうだと思われる書類等一式をお持ちください。 なお、いずれの場合も、相談内容の概略をメモに記載してご持参いただくと、スムーズにご相談をお聞きすることができます。 事件などの依頼をご予定される場合は、委任状の作成をして頂きますので認印をお持ちください。
[書類の例]- 債務整理:債権者からの請求書、クレジットカード明細書 など
- 交通事故:交通事故証明書、保険会社からの文書、診断書 など
- 離婚事件:戸籍謄本、住民票、相手方の収入に関する資料 など
- 土地建物の事件:不動産登記事項証明書、図面、現場写真 など
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Q12 弁護士に依頼したいのですが、費用を用意できません。どうしたらよいでしょうか?
A12 経済的事情により弁護士費用のご用意が直ちに難しい場合、分割でのお支払とすることができる場合もありますので、ご相談の際に弁護士にお伝えください。 また、日本司法支援センター(通称「法テラス」)の民事法律扶助制度(法律相談を無料で受けたり、弁護士費用の立て替えを行う制度)もありますので、相談の際に弁護士にお気軽におたずねください。
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Q13 「事件」とは何ですか?
A13 法曹関係者(弁護士・裁判所・検察庁)では、1つの案件のことを、「事件」と慣例的に呼びます。特に、アクシデントといった意味合いはありません。 例えば、交通事故で損害賠償を請求する場合は、「損害賠償請求事件」という呼び方をします。 弁護士が「○○事件」と言っていても、案件名以上の意味は特にありません。