費用について
※消費税総額表示義務化のため「税込表示」としました(2021年4月1日更新)

1. 金銭の支払いを求める案件(売掛金の請求、貸金返還請求、損害賠償請求など)

(1)基準

経済的利益 着手金 報酬金
300万円未満 8.8%(110,000円~) 17.6%
300万円以上~1000万円未満 5.5%(264,000円~) 11%(528,000円~)
1000万円以上~3000万円未満 4.4%(550,000円~) 8.8%(1,100,000円~)
3000万円以上~3億円未満 3.3%(1,320,000円~) 6.6%(2,640,000円~)
3億円以上 2.2%(9,900,000円~) 4.4%(19,800,000円~)

※括弧内は最低金額の記載となります。
※事案の内容によって増減することがあります。
※ご事情に応じて、分割でのお支払いや、着手金を減額して、減額相当分を報酬金に加算させていただくなど調整も可能ですので、ご相談下さい。

(2)具体例

ア 友人に500万円を貸したが、返済期限を過ぎても返してもらえないので、訴訟をしたい。

→着手金:275,000円
500万円の返還を求めるため、経済的利益は500万円です。経済的利益が300万円以上3000万円未満の場合は、着手金は経済的利益の5.5%ですので、500万円×5.5%=275,000円となります。

弁護士が代理人となって訴訟を提起した結果、400万円の返還を受けることができた。
→報酬金:528,000円
400万円×11%=44万円となりますが、経済的利益が300万円以上3000万円未満の場合の最低報酬額が528,000円ですので、報酬金額は528,000円になります。

イ A社との間で請負契約を締結していたが、A社の工事が予定どおり進まず、3000万円の損害を被った。A社に損害賠償請求をしたい。

→着手金:1,320,000円
経済的利益が3000万円であるため、3000万×3.3%=990,000円となりますが、経済的利益が3000万円以上3億円未満の場合の最低着手金が1,320,000円ですので、着手金額は1,320,000円になります。

弁護士が代理人となって交渉した結果、2000万円の賠償を受けることができた。
→報酬金:経済的利益が2000万円であるため、2000万円×11%=2,200,000円となります。

2. 遺産分割協議・遺留分侵害額請求

(1)基準

経済的利益 着手金 報酬金
300万円未満 8.8%(110,000円~) 17.6%
300万円以上~1000万円未満 5.5%(264,000円~) 11%(528,000円~)
1000万円以上~3000万円未満 4.4%(550,000円~) 8.8%(1,100,000円~)
3000万円以上~3億円未満 3.3%(1,320,000円~) 6.6%(2,640,000円~)
3億円以上 2.2%(9,900,000円~) 4.4%(19,800,000円~)

※遺産分割については、原則として対象となる相続分の時価相当額が経済的利益となりますが、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額が経済的利益となります。

(2)具体例

ア 母が死亡し、遺産分割協議をすることになった。相続人は子どものみ3人で、相続財産として、自宅(時価5000万円)、預貯金(合計4000万円)があることは争いはありませんが、相続人のうち1人が、5年前に3000万円の生前贈与を受けているはずなので、その点も踏まえて分割したい。

→着手金:880,000円
相続分は3分の1で、自宅、預貯金の合計9000万円分は相続財産となることについて争いが無いことから、この部分についての経済的利益は(9000万円÷3)÷3(相続分)=1000万円となります。
他方で、3000万円の生前贈与については、そもそも生前贈与があったのか、また、それが特別受益に該当するかなど争いがあると考えられますので、この点の経済的利益は3000万円÷3(相続分)=1000万円となります。
以上を合計すると経済的利益は2000万円となり、着手金は、2000万円×4.4%=880,000円となります。

遺産分割調停を経た結果、1500万円の特別受益があったことを前提として、預貯金から3500万円を相続することとなった。
→報酬金:1,320,000円
3500万円のうち、3000万円については、「分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分」にあたりますので、経済的利益は3分の1の1000万円です。他方で、1500万円の特別受益を前提として増えた500万円についてはそのまま経済的利益となります。したがって、経済的利益は合計で1500万円になり、1500万円×8.8%=1,320,000円となります。

イ 先日、父が死亡した。相続人は私と兄の2人であるが、生前に父が遺言書を作成しており、遺産の全てを兄に相続させるという内容になっていた。遺言書自体を問題にするつもりはないが、最低限の取り分という遺留分だけは請求したい。なお、相続財産は不動産や預貯金など合計で1億円である。

→着手金:1,100,000円
遺留分は4分の1ですので、1億円÷4=2500万円が経済的利益になります。したがって、2500万円×4.4%=1,100,000円となります。

弁護士が代理人として交渉した結果、遺留分として2000万円を受領できた。
→報酬金:経済的利益が2000万円ですので2000万円×8.8%=1,760,000円となります。

3. 離婚

(1)基準

着手金 報酬金
交渉・調停 330,000円 330,000円
交渉・調停から訴訟に移行 上記に110,000~220,000円加算
訴訟からのご依頼 440,000円 440,000円

※離婚に伴い、財産分与、慰謝料、婚姻費用、養育費等の金員の請求をする場合には、着手金として110,000円を加算し、その結果、経済的利益が生じた場合には、得られた経済的利益の11%を上限として報酬を加算します。

(2)具体例

ア 配偶者と性格が合わないため、離婚をしたい。併せて、財産分与の請求もしたい。

→交渉・調停からの着手金:440,000円(330,000円+加算110,000円)

調停の結果、離婚が成立した。財産分与として1000万円を受領した。
→報酬金:経済的利益1000万円となりますので、基本の報酬金330,000円に経済的利益1000万円×11%=1,100,000円の合計1,430,000円となります。

イ 配偶者の不貞行為が発覚したため、離婚をしたい。調停では相手が離婚に応じなかったため、訴訟を提起したい。

→着手金:
 (当事務所が交渉・調停を受任していた場合)110,000~220,000円(追加着手金)を訴訟受任時にお支払いいただきます。
 (当事務所が訴訟から受任した場合)440,000円

訴訟の結果、離婚が認められ、合わせて慰謝料として200万円を受領した。
→報酬金:
 当事務所が交渉・調停の段階から受任していた場合は、基本報酬440,000円~550,000円に経済的利益による加算分200万円×11%=220,000円を合計した660,000円~770,000円が報酬となります。
 当事務所が訴訟段階から受任した場合には、基本報酬440,000円に経済的利益200万円×11%=220,000円を合計した660,000円が報酬となります。

 

4. 交通事故

(1)基準

①(着手金・報酬金方式)

経済的利益 着手金 報酬金
300万円未満 8.8%(110,000円~) 17.6%
300万円以上~3000万円未満 5.5%+99,000円 11%+198,000円
3000万円以上~3億円未満 3.3%+759,000円 6.6%+1,518,000円
3億円以上 2.2%+4,059,000円 4.4%+8,118,000円

もしくは

②(タイムチャージ方式)

案件処理に要した時間×22,000円/時

①②のいずれかを協議のうえ、選択することになります。

(2)具体例

ア 父が交通事故で亡くなった。父に過失はなく、損害額は合計3000万円である。当初の契約で、弁護士報酬は着手金・報酬金方式とした。

→着手金:1,749,000円
経済的利益が3000万円なので、3000万円×3.3%+69万円=1,740,000円となります。

訴訟を提起した結果、3000万円を支払えとの判決が出され、相手の保険会社から3000万円を受け取ることができた。
→報酬金:3,498,000円
経済的利益が3000万円なので、3000万円×6.6%+138万円=3,498,000円となります。

イ 信号待ちをしていたところ後ろから追突され、自動車のリアバンパーを破損した。修理代は30万円であった。弁護士報酬はタイムチャージ方式を採用した。

→報酬:案件処理に要した時間×22,000円/時

5. 医療過誤

(1)基準

調査の着手金:275,000円~
中間金:(交渉・ADRの場合)0円、(訴訟の場合)44,000円×24か月
報酬金:経済的利益の16.5%~

(2)具体例

母が入院中に亡くなった。医療ミスがあったのではないかと考えており、調査してもらいたい。

→着手金:275,000円~

調査の結果、医療機関に責任があると考えられるため、損害賠償請求をした。
→中間金:(任意での交渉)0円、(訴訟に移行後)44,000円×24か月=1,056,000円

最終的に損害賠償金として1500万円を受け取った。
→報酬金:経済的利益が1500万円なので、1500万円×16.5%=2,475,000円となります。

6. 破産・民事再生・債務整理等

(1)法人・個人事業主

ア 破産申立て

着手金:550,000円~

イ 民事再生申立て

着手金:550,000円~
報酬金:配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定します。

ウ 債務整理

着手金:550,000円~
報酬金:経済的利益の11%
※別途、裁判所へ納める予納金、官報公告費用、実費が上記に加算されます。

(2)事業主以外の個人(会社員など)

ア 破産申立て

着手金:330,000円~

イ 民事再生申立て

着手金:440,000円~
(報酬金:110,000円程度ご請求することがございます。)

ウ 債務整理

着手金:債権者数×22,000円
報酬金:債権者数×22,000円+経済的利益の11%

エ 過払金請求

着手金:債権者数×22,000円
報酬金:債権者数×22,000円+経済的利益の22%
※別途、裁判所へ納める予納金(通常は20万~40万円程度)、官報公告費用、実費が上記に加算されます。

7. 契約締結交渉

①(着手金・報酬金方式)

着手金:110,000円~、報酬金:220,000円~

②(タイムチャージ方式)

案件処理に要した時間×22,000円/時~

8. 契約書作成

110,000円~

9. 遺言書作成

110,000円~

10. 遺言執行

対象となる遺産の額 手数料
300万円以下 330,000円
300万円~3000万円 1.76%+220,000円
3000万円~3億円 0.88%+495,000円
3億円以上 0.44%+1,760,000円

※特に複雑な事情がある場合には別途協議させていただきます。

11. 顧問料

法人・個人事業主

月額33,000円~

事業主以外の個人

月額5,500円~