費用について
1. 金銭の支払いを求める案件(売掛金の請求、貸金返還請求、損害賠償請求など)
(1)基準
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円未満 | 8.8%(11万円~) | 17.6% |
300万円以上~3000万円未満 | 5.5% + 99,000円 | 11% + 198,000円 |
3000万円以上~3億円未満 | 3.3% + 759,000円 | 6.6% + 1,518,000円 |
3億円以上 | 2.2% + 4,059,000円 | 4.4% + 8,118,000円 |
※括弧内は最低金額の記載となります。
※事案の内容によって30%の限度で増減することがあります。
※調停・示談交渉は、経済的利益を3分の2に減額することができます。
※ご事情に応じて、分割でのお支払いや、着手金を減額して、減額相当分報酬金を増額させていただくなど調整も可能ですので、ご相談下さい。
(2)具体例
友人に500万円を貸したが、返済期限を過ぎても返してもらえないので、訴訟をしたい。
→着手金:374,000円
500万円の返還を求めるため、経済的利益は500万円です。経済的利益が300万円以上3000万円未満の場合は、着手金は経済的利益の5.5%+99,000円ですので、500万円×5.5%+99,000円=374,000円となります。
弁護士が代理人となって訴訟を提起した結果、400万円の返還を受けることができた。
→報酬金:638,000円
400万円×11%+198,000円=638,000円となります。
2. 遺産分割協議・遺留分侵害額請求
(1)基準
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円未満 | 8.8%(11万円~) | 17.6% |
300万円以上~3000万円未満 | 5.5% + 99,000円 | 11% + 198,000円 |
3000万円以上~3億円未満 | 3.3% + 759,000円 | 6.6% + 1,518,000円 |
3億円以上 | 2.2% + 4,059,000円 | 4.4% + 8,118,000円 |
※遺産分割については、原則として対象となる相続分の時価相当額が経済的利益となります。
※遺留分侵害額請求については、原則として遺留分侵害額として請求する金額が経済的利益となります。
※括弧内は交渉段階での最低金額の記載となります。
※遺産分割、遺留分侵害額請求ともに、調停等の裁判手続に移行する場合には、上記基準にかかわらず、最低着手金は金550,000円以上となります。
※前提問題の訴訟は1に準ずる。
(2)日当
調停、訴訟等の裁判期日が4回以上となった場合には、4回目から1回ごとに33,000円の日当を加算します。
(3)具体例
ア 母が死亡し、遺産分割協議をすることになった。相続人は子どものみ3人で、相続財産として、自宅(時価5000万円)、預貯金(合計4000万円)があることは争いがないが、相続人のうち1人が、5年前に3000万円の生前贈与を受けているはずで、その点も踏まえて分割したい。
→着手金:2,079,000円
相続分は3分の1で、自宅、預貯金の合計9000万円分が相続財産となりますので、経済的利益は9000万円÷3(相続分)=3000万円となります。
他方で、3000万円の生前贈与については、そもそも生前贈与があったのか、また、それが特別受益に該当するかなど争いがあると考えられますので、この点の経済的利益は3000万円÷3(相続分)=1000万円となります。
以上を合計すると経済的利益は4000万円となり、着手金は、4000万円×3.3%+759,000円=2,079,000円となります。
遺産分割調停を経た結果(調停出頭回数は3回)、1500万円の特別受益があったことを前提として、預貯金から3500万円を相続することとなった。
→報酬金・日当:4,851,000円
預貯金3500万円に特別受益1500万円の合計5000万円が経済的利益となります。経済的利益が5000万円ですので、5000万円×6.6%+1,518,000円=4,818,000円が報酬金となります。
なお、仮に調停出頭回数が4回の場合には、4回目の調停への出頭に日当が加算されますので、481万8000円に3万3000円の日当を加算した485万1000円が報酬金及び日当の総額となります。
イ 先日、父が死亡した。相続人は私と兄の2人であるが、生前に父が遺言書を作成しており、遺産の全てを兄に相続させるという内容になっていた。遺言書自体を問題にするつもりはないが、最低限の取り分という遺留分だけは請求したい。なお、相続財産は不動産や預貯金など合計で1億円である。
→着手金:1,474,000円
遺留分は4分の1ですので、1億円÷4=2500万円が遺留分侵害額として経済的利益になります。したがって、2500万円×5.5%+99,000円=1,474,000円となります。
弁護士が代理人として交渉した結果、遺留分として2000万円を受領できた。
→報酬金:2,398,000円(2000万円×11%+198,000円)
3. 離婚
(1)基準
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
交渉・調停・訴訟 | 330,000円 | 330,000円 |
交渉・調停から訴訟に移行 | 上記に110,000~220,000円加算 |
※離婚に伴い、財産分与、慰謝料、婚姻費用、養育費等の請求をし、経済的利益が生じた場合には、得られた経済的利益の11%を上限として報酬を加算します。
なお、将来分の養育費も経済的利益に加算します。
(2)日当
調停、訴訟等の裁判期日が4回以上となった場合には、個別の委任契約書の定めにかかわらず、4回目から1回ごとに33,000円の日当を加算します。
なお,調停から訴訟に移行する場合、調停及び訴訟の出頭回数を通算します。例えば、調停期日に4回出頭し、訴訟期日に3回出頭した場合には、調停の出頭1回分及び訴訟期日の出頭分3回の合計4回分の日当が加算されます。
(3)具体例
ア 配偶者と性格が合わないため、離婚をしたい。
→着手金:330,000円
調停の結果、離婚が成立した。財産分与として1000万円を受領した。
→報酬金:143万円(33万円+1000万円×11%)
イ 配偶者の不貞行為が発覚したため、離婚をしたい。調停では相手が離婚に応じなかったため、訴訟を提起したい。
→着手金:
(当事務所が交渉・調停を受任していた場合)110,000~220,000円(追加着手金)
(当事務所が訴訟から受任した場合)330,000円
訴訟の結果、離婚が認められ、合わせて慰謝料として200万円を受領した。
→報酬金:
(当事務所が交渉・調停を受任していた場合)77万円(440,000円~550,000円+200万円×11%)
(当事務所が訴訟段階から受任した場合)55万円(330,000円+200万円×11%)
4. 交通事故
(1)基準
(着手金・報酬金方式)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円未満 | 8.8%(110,000円~) | 17.6%(220,000円~) |
300万円以上~3000万円未満 | 5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 |
3000万円以上~3億円未満 | 3.3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
3億円以上 | 2.2%+4,059,000円 | 4.4%+8,118,000円 |
もしくは
(タイムチャージ方式)
案件処理に要した時間×22,000円
(委任契約の段階でいずれか一方に定めます。)
(2)具体例
ア 父が交通事故で亡くなった。父に過失はなく、損害額は合計3000万円である。当初の契約で、弁護士報酬は着手金・報酬金方式とした。
→着手金:1,749,000円
(=3000万円×3.3%+759,000円)
訴訟を提起した結果、3000万円を支払えとの判決が出され、相手の保険会社から3000万円を受け取ることができた。
→報酬金:3,498,000円
(=3000万円×6.6%+1,518,000円)
イ 信号待ちをしていたところ後ろから追突され、自動車のリアバンパーを破損した。修理代は30万円であった。弁護士報酬はタイムチャージ方式を採用した。
→報酬:案件処理に要した時間×22,000円/時
5. 医療過誤
(1)基準
調査の着手金:275,000円~
中間金:(交渉・ADRの場合)0円、(訴訟の場合)44,000円×24か月
報酬金:経済的利益の16.5%
(2)具体例
母が入院中に亡くなった。医療ミスがあったのではないかと考えており、調査してもらいたい。
→着手金:275,000円~
調査の結果、医療機関に責任があると考えられるため、損害賠償請求をした。
→中間金:(任意での交渉)0円
(訴訟に移行後)44,000円×24か月=1,056,000円
最終的に損害賠償金として1500万円を受け取った。
→報酬金:2,475,000円(1500万円×16.5%)
6. 破産・民事再生・債務整理等
(1)法人・個人事業主
ア 破産申立て
着手金:550,000円~
イ 民事再生申立て
着手金:550,000円~
報酬金:配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定します。
ウ 債務整理
着手金:550,000円~
報酬金:経済的利益の11%
(2)事業主以外の個人(サラリーマンなど)
ア 破産申立て
着手金:330,000円~
イ 民事再生申立て(小規模個人再生,給与所得者個人再生)
着手金:440,000円~
ウ 債務整理
着手金:債権者数×22,000円
報酬金:債権者数×22,000円+経済的利益の11%
エ 過払金請求
着手金:債権者数×22,000円
報酬金:債権者数×22,000円+経済的利益の22%
(3)特別清算
特別清算の着手金は55万円以上とする。
7. 契約締結交渉
(着手金・報酬金方式)
着手金:110,000円~、報酬金:220,000円~
(タイムチャージ方式)
案件処理に要した時間×22,000円~
8. 契約書作成
110,000円~
9. 遺言書作成
110,000円~
10. 遺言執行
対象となる遺産の額 | 手数料 |
---|---|
300万円以下 | 330,000円 |
300万円~3000万円 | 2.2%+264,000円 |
3000万円~3億円 | 1.1%+594,000円 |
3億円以上 | 0.55%+2,244,000円 |
※特に複雑な事情がある場合には別途協議させていただきます。
11. 顧問料
法人・個人事業主
月額33,000円~
事業主以外の個人
月額5,500円~
12. 民事保全
1(1)の基準の2分の1をもって着手金及び報酬金とする。
ただし,審尋、口頭弁論を経たときは1(2)の基準の3分の2をもって着手金及び報酬金とする。
13. 民事執行
1(1)の基準の2分の1をもって着手金とし,4分の1をもって報酬金とする。ただし,最低着手金は5万5000円とする。
14. 刑事事件、少年事件、その他
刑事事件
事案の内容 | 着手金 | 結果 | 報酬金 | |
---|---|---|---|---|
起訴前 | 事案簡明 | 220,000円~550,000円 | 不起訴 | 330,000円~550,000円 |
略式命令 | 上記を超えない額 | |||
事案簡明でない | 550,000円~ | 不起訴 | 550,000円~ | |
略式命令 | 550,000円~ | |||
起訴後第1審 | 裁判員対象 | 1,100,000円~ | 執行猶予 | 1,100,000円~ |
求刑以下 | 軽減の程度による相当額 | |||
無罪 | 2,200,000円~ | |||
裁判員対象外+事案簡明 | 330,000円~550,000円 | 執行猶予 | 330,000円~550,000円 | |
求刑以下 | 軽減の程度による 相当額 |
|||
裁判員対象外+事案簡明でない | 550,000円~1,100,000円 | 無罪 | 1,100,000円~ | |
執行猶予 | 550,000円~1,100,000円 | |||
求刑以下 | 軽減の程度による相当額 | |||
上訴審 | 事案簡明 | 330,000円~550,000円 | 無罪 | 1,100,000円~ |
事案簡明でない | 550,000円~ | 執行猶予 | 550,000円~1,100,000円 | |
求刑以下 | 軽減の程度による相当額 | |||
検察官上訴棄却 | 1,100,000円~ | |||
再審 | 550,000円~ | 上訴審と同じ | ||
再審請求 | 550,000円~ | 1,100,000円~ | ||
準抗告・抗告 | 11,000円~ | 認容 | 110,000円~ | |
被害弁償・示談・和解契約(1件) | 11,000円~ | 示談等成立1件あたり | 55,000円~ |
少年事件
事案の内容 | 着手金 | 結果 | 報酬金 |
---|---|---|---|
家裁送致及び送致後 | 330,000円~550,000円 | 非行事実なしに基づく審判不開始・不処分 | 330,000円~ |
その他 | 330,000円~550,000円 | ||
抗告・再抗告及び保護処分の取消 | 330,000円~550,000円 | 抗告認容等 | 330,000円~550,000円 |
その他
事案の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
告訴・告発 | 220,000円~ | 220,000円~ |
検察審査の申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等 | 110,000円~ | 110,000円~ |
15. 消費税について
上記の着手金、報酬金,手数料等はすべて消費税10%を加算した税込み表示です。