債権回収

企業活動を行っていく上で、順調に会社経営ができているのが理想的な状態ですが、実際には大なり小なりのトラブルが生じることは避けられません。
池田総合法律事務所では、債権の保全・回収のお手伝いもさせていただきます。

内容証明郵便の発送

売掛金が回収できない、請負代金が支払ってもらえないなどの場合、弁護士名で内容証明郵便を発送すると、支払いを受けられることもあります。

債権の保全

売掛金が回収できない、請負代金が支払ってもらえないなどの場合、内容証明郵便や訴訟を提起していると、相手方が財産を隠したり、第三者に売却などを可能性もあります。
そういった可能性がある場合には、相手方の財産を仮に差し押さえるなどの債権の保全を裁判所に求める必要があります。
そして、債権の保全は、相手方が財産を隠したりする前に速やかに実施する必要があり、時間との戦いになります。
債権の保全手続には、法的な専門的知識がかかせません。池田総合法律事務所にご相談ください。

訴訟

債権の内容や相手方の想定される対応を検討のうえ、支払督促や訴訟などの最適な法的手続を選択し、手続を進めていく必要があります。

債権の回収

裁判所が判決等で判断を示しても、裁判所が相手方から金銭を自動的に取り立ててくれるわけではありません。
債権者は、自ら相手方(債務者)の財産を探し出し、その財産を差し押さえる等をする必要があり、これを強制執行といいます。
財産の探索では、弁護士であれば弁護士会照会制度を利用することができますので、企業や他士業ではできない調査も可能な場合があります。
また、強制執行手続にも法的な専門的知識がかかせません。
一度、池田総合法律事務所にご相談ください。

債権回収

  1. Q1 売掛金の回収が出来ません。売掛先は、いつも適当な理由をつけて、支払の延期を求めてきて、これで3回目です。仕事はしているようですが、他にも借金がありそうです。どうしたら、売掛金を回収出来るでしょうか。

    A1
    請求慣れしているようで、なかなか任意には支払ってこないようですね。
    そうなると、次のステップとしては、支払督促の申立や訴訟を提起するということになります。この段階となれば、支払に応じてくるかもしれません。
    しかし、支払督促や判決により、支払を命じる裁判所の判断が出ても、支払わないケースもあります。裁判所がその支払をしてくれるわけでもなく、裁判所の命令に反して支払をしなくても、刑罰を受けたり、罰金を支払ったりといったペナルティはありません。

    そのためには、相手方の資産を探り出して、それに対して強制執行の申立を裁判所にして、回収をはかるより他ありません。不動産、銀行預金、取引先に対する売掛金、貸ビルの保証金等あらゆる財産が対象となり得ますが、それを見つけ出すのは困難を伴います。

    判決等で支払義務が明確になっている場合には、裁判所の財産開示手続や、弁護士会照会手続により、これらの資産関係の調査もある程度可能となりますので、弁護士にご相談することをお勧めします。特に、弁護士会照会による所在・財産調査は弁護士でなければ行うことはできません。
    池田総合法律事務所では、こういった案件にも対応しております。

  2. Q2 売掛金を長期で分割で支払うという合意が出来ました。貸付金という形にして、分割弁済の契約書を作成して処理をしたいと思いますが、問題はあるでしょうか。

    A2
    売掛金の種類によっては、短期で時効が完成してしまうものもあり、書面により債務の内容を確認してもらって、時効を中断しておくことは必要なことです(なお、令和2年4月から、改正後の民法が適用され、時効期間は5年又は
    10年に統一され、また、時効の中断は、時効の完成猶予、更新という制度に置き代わります。)。しかし、これを貸付金に切り替えてしまうと、債権の性質が変わってしまいます。売掛金については、取引停止してから1年以上経過していることを前提に、債権者側の判断で損金処理をすることが認められています。また、消費税の税額控除が出来るので、債権の一部回収が出来たと等しい効果が得られます。しかし、貸付金になってしまうと、こうした損金処理が認められず、したがって、また消費税の税額控除も行えなくなってしまいます。
    したがって、回収の可能性が低い時は、思い切って、請求を諦めることも必要です。

    回収の可能性を客観的、冷静に検討し、その処理にあたっては、弁護士、税理士等の専門家のアドバイスを受けるべきです。池田総合法律事務所ではこうしたご相談にも対応しております。

  3. Q3 債務者が、訴訟提起直後に妻に名義変更しています。
    取引先の事業者(個人)が、売掛金約500万円を何度も請求しても支払わず、根拠もなく、商品に欠陥がある等と言って誠意がないので、裁判を起こすことにしました。裁判でも引き伸ばしのため争い、和解にも応じてこないので、強制執行を念頭に、自宅の不動産の謄本を最近とってみたところ、私の方で、裁判を起こし、相手に届いてから2週間後に、妻に「財産分与」を理由として名義が変更されていることがわかりました。近所の人に聞くと、現在でも夫婦仲はよく、同居しているとのことです。判決で勝った場合に、不動産に強制執行をすることが出来るでしょうか。

    A3
    訴訟は、事業者である夫の方だけを被告にしているので、このままの状態では、勝訴判決をもらっても、妻名義の不動産に強制執行はできません。
    財産分与は、夫婦が離婚をしたときの清算として行われるものですが、質問の場合は、強制執行を免れる目的で、離婚及び財産分与を偽装して、登記上の名義を移転した可能性があります。そのため、上記の訴訟とは別に、事業者とその妻も被告として、偽装された財産分与を取消して、妻名義の自宅の所有名義を事業者に戻させるための訴訟手続をとる必要があります(詐害行為取消訴訟といいます)。この訴訟手続で勝訴をすれば、事業者へ名義を戻すことができますので、事業者あての判決で不動産に対する強制執行が出来ることになります。

    また、妻名義の不動産が更に第三者へ移転されてしまう虞があるときは、妻を相手方として、不動産を処分してはならないという仮処分の申立をして、その決定をもらい、登記上に、処分禁止の仮処分がなされている旨の登記上の表示をつけてもらう必要があります。
    立証の問題もありますが、あきらめずに手続を進めていくことで解決が可能です。
    訴訟が必須になりますので、弁護士の関与が必要です。
    池田総合法律事務所にご相談ください。

  4. Q4 売掛先が、支払いをしないので、友人から教えられ、自分で簡易裁判所に支払督促を申立て、先方からも異議がなく支払督促が確定しました。それでも、支払ってきません。どうしたらよいでしょうか。

    A4
    裁判所は、支払いの命令を出してくれるだけで、相手がそれに応じないときには、債権者の方で、強制執行の申立をしなければなりません。また、その対象となる相手方の財産も、裁判所が捜し出してくれるわけではありませんので、原則、自分で捜しださなくてはいけません(裁判所に申立をして、相手方に、財産内容を明らかにさせる財産開示制度というものがありますが、現状では、実効性がなく、あまり利用されていないのが実情です。)。

    銀行預金や生命保険については、弁護士に強制執行手続を依頼する前提として、弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会という手続を利用することにより、調査をすることができます。また、相手が自社ホームページを持っている場合には、ホームページに取引先金融機関が銀行名・支店名まで記載されていることもあります。こういった調査により、預金等の所在が明らかになれば、これに対して差押の手続をとることができます。差押の結果、銀行からは、貸付金などがあって相殺予定なので支払いができないという回答が返ってくることもあります。しかし、差押を受けることは、銀行取引の解除、貸金の期限の利益喪失といった銀行取引を継続していくうえで大きなマイナスになるため、相手方が、慌てて支払ってくるということもあります。

    売掛金などの取引先への債権も、有効な差押先となります。信用調査会社の情報、同業者からの情報等から、探索することになります。
    不動産も対象となり競売申立が出来ますが、預金や売掛金等の債権の場合と違って、高額な予納金を準備する必要があったり、回収までに時間もかかります。また、既に抵当権や税務当局の差押が先行するときには、そちらに優先的に競売代金が充当され、回収ができないこともありますので、まず不動産登記簿を取得して調査した方がよいでしょう。
    強制執行は、その対象の調査、選択や手続は、かなり専門的といえますから、弁護士に依頼した方が望ましいと思います。特に、弁護士会照会は弁護士でなければとれない調査方法です。
    池田総合法律事務所はこうした手続にも対応できます。

  5. Q5 当社は、Y社と継続的に取引があり、常時500万円ぐらいの売掛金があります。ところが、最近、Y社は、経営状況がかなり思わしくないという噂を耳にしました。ところで、Y社は、A社に、物品を継続的に販売し、月100~200万円の売掛金の入金があるとの情報を営業マンが入手しました。売掛金の支払いが確実になされるか甚だ不安です。この売掛金を担保に取ることは可能ですか。

    A5
    可能です。担保に取る方法を確実に行いましょう。
    担保にとる方法としては、質にとる(債権質)、あるいは、譲渡担保にとるというのが、一般的です。
    また、現在は発生していない債権についても、その発生原因や金額等で特定をしたうえで、集合的に担保としてとることも可能です。
    担保にとる場合は、Y社との間で、債権質ないし譲渡担保契約を書面で取り交わし、どのような場合に、担保権の実行が可能となるのか(直接、A社から取り立てる)等を決めておく必要がありますが、この契約を第三者に対抗する要件を満たしておく必要があります。経営に窮したY社が同じ債権を別の債権者に二重に担保設定することも考えられるからです。

    もっとも担保設定をすることが他に漏れると信用不安を引き起こしかねず、そのため、うまくY社の協力を取り付けないといけません。あらかじめ債権質や譲渡担保の設定をしたことを配達証明付内容証明郵便等でY社から通知をしてもらう方法や担保設定についてA社の承認をもらうという方法もありますが、担保提供の事実が外に明るみに出てしまうなどリスクも高いものです。
    それに代わる方法として、登記を用いる方法があり、登記による登録により、第三者への対抗することが出来、この場合、第三債務者であるA社に権利行使(債権取立)を行うときに、法務局発行の担保権設定を証する登記事項証明書を交付すれば足ります。

    この場合、登記を調べなければ担保提供しているかどうかは、わかりませんので、Y社の抵抗も少ないと思われます。
    担保設定にあたっては、契約の内容や登記での特定の仕方等専門的な検討が必要ですので、弁護士によくご相談頂くことが望ましいと思います。
    池田総合法律事務所に一度ご相談ください。