事業支援・倒産

事業再生支援[経営革新支援機関]・特定調停など

国は、中小企業の事業活動の促進に向け、その支援のための法律を策定したうえ、様々な施策について予算措置を講じています。
私どもは、その中で、国から経営革新支援業務を行う者との認定(認定支援機関といいます。)を受けています。
金融円滑化法の終了を受け、窮境にある事業者の方々のために、事業再生のため再生のための計画を立て金融債権者との間で示談交渉したり、あるいは、特定調停という特殊な調停を利用して交渉したりするなどのお手伝いが出来ます。
認定支援機関である池田総合法律事務所所属の弁護士を利用してこのような再生計画の立案、実行等をした場合、要件や限度額の制限はありますが、弁護士費用や会計士、コンサルタントの報酬等につき、その費用支援を受けることが出来ます。
資金繰りに悩み、その先どうしようかとお悩みの事業者の方は、是非早めにご相談ください。

認定支援機関を利用した事業者の方々に対する補助は、以下をご覧ください。
中企庁のHPへリンク

組織再編・破産・任意整理・民事再生

事業に窮したとき、とりうる選択肢は、債務を圧縮し事業を立て直し継続するのか、清算整理するのか、ということで大きく方向性が分かれます。
それぞれに取りうる手法(法的手続等)は複数あります。
ご希望をお伺いしながら、会計上の客観的なデータも参照しながら、それぞれのメリット、デメリット、選択の可能性などについてアドバイスをしながら、一緒に考え解決の道を探ります。

為替デリバティブ・仕組債

会社の業績悪化に当たって、外国と取引関係がある場合などに、為替デリバティブ、仕組債等の金融商品による損失の発生がその一因であるような場合があります。
このような商品のリスクを正確に把握することは難しいものです。
勧められるまま、商売に関連したリスクヘッジとは到底いえない数量を購入しているということも考えられ、健全な取引といえるかどうか疑問とせざるを得ないものもあります。
生じた損失の圧縮が、事業の再生に必要なこともありますので、まず、ご相談されるようお薦めします。