離婚・親権
弁護士として、離婚を決意した理由や、反対に離婚をしたくない理由などを丁寧に伺い、少しでも心を軽くしていただいて、弁護士として共に人生の再スタートをどういった形でするのかを考えさせていただきます。 池田総合法律事務所には、女性弁護士も在籍しておりますので、ご相談いただければ、女性弁護士で対応する、男性弁護士で対応するといったことも可能です。
財産分与
財産分与は、夫婦で協力して形成した財産を分ける手続です。
対象となる財産は、現金、預貯金、不動産、自動車。株式、生命保険・学資保険の解約返戻金額等様々です。これらの財産の名義は、夫婦どちらか一方になっていることが多いですが、夫婦双方が協力して形成した財産である以上、名義に関わらず財産分与の対象です。
また、対象の財産を確定する基準時点は、原則として別居時です。夫の単身赴任で事実上別居が続いていたという場合は、いつの時点で夫婦の協力関係の実態がなくなったかを検討し、基準時とします。
財産分与には、様々な問題、争点があることが多いものです。
例えば、生活費を全く支払わなかった夫と、2分の1ずつ財産を分けるのは納得いかない等、事情によっては、2分の1ずつ分けあうことに不公平を感じる方もいると思います。
また、不動産を分与するにしても、オーバーローン状態の場合、どちらが取得するのか、ローンの今後の支払いはどうするのか等解決しなければならない点がたくさんあります。
ぜひ、弁護士にご相談ください。納得のいく解決をお手伝いさせていただきます。
慰謝料
夫婦間で有責行為(不貞行為、DVなど)があった場合、それにより精神的苦痛を被ったとして慰謝料請求を検討する余地があります。
慰謝料額を決める要素は、有責行為の程度、被った精神的苦痛の程度、婚姻期間、未成熟子の有無などです。裁判に至った場合も、裁判所はこれらの要素を考慮して慰謝料の判断をします。
慰謝料請求のご相談をいただいた場合は、具体的な事情をお伺いしたうえで、獲得金額の見込み、慰謝料請求に必要な証拠等のアドバイスをさせていただきます。
親権
日本の現在の法律の下では、離婚時に子の親権は、必ずどちらかに決める必要があります。
親権を主張されたい場合、自身が親権者になることが子にとって利益になる、ということを具体的な事情をあげて説明することになります。父母側の事情としては、子の世話をする能力、健康状態、経済環境、親族からのサポートの程度、子の側の事情としては、年齢、これまでの環境を変えることの是非、子の希望などがあります。
親権に争いがある場合は、お互いに譲れないのが常です。親権を得るための具体的な戦略を一緒に検討させていただきます。
養育費
養育費の額、支払い方法、支払期間の終期(一般的に、養育費の支払いは子が成人するまでとされていますが、大学卒業までとする取り決め方もあります。)は、お互いの収入、財産、これまでの子の養育費と今後の見通しを考慮して決めます。家庭裁判所が公表している算定表も参考になります。
養育費に関する協議が整わない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。離婚自体は合意できていて、養育費の条件だけ整わない場合も調停を利用することができます。
また、離婚時だけでなく、離婚後に養育費の不払いがあった場合、事情の変化(再婚、子の進学等)があり増減額請求をしたい場合等、離婚後も養育費に関する問題が生じえます。
養育費は子供を育てるために避けて通れない問題です。弁護士が、ご一緒に解決のお手伝いをさせていただきます。
面会交流
離婚して夫婦の縁が切れても、親子関係は続いていきます。離婚後も子に継続的に会って親子としての交流を持つための制度が面会交流です。
面会交流を求めることは、親自身の権利でもありますが、面会交流の条件を決めるうえで重要なことは子の福祉・利益が守られるかということです。虐待等、子の福祉を害する事情があれば、面会交流自体が認められない場合も考えられます。
お子さまとご本人双方のために、適切なアドバイスをさせていただきますので、ぜひご相談ください。
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Q1 モラハラの夫から逃れるため離婚したいのですが・・・。
そと面の良い夫は、会社でも親戚付き合いでも評判は悪くないようです。しかし、家では、細々としたことにまで口をはさみ、何かにつけて、「俺は正しい、おまえは間違っている」と私に決めつけた発言を繰り返します。子どももいるため我慢をしてきましたが限界です。夫は私のストレスなど関知せず子どもの前でも罵倒します。俺が食わせてやっているという態度で私の人格を否定されているように感じます。どのように離婚に向けて準備していったらよいのでしょうか。離婚は認められるでしょうか。A1
周囲からは一見なにも問題のないように見える配偶者のようですし、離婚の合意が簡単に取り付けられるとは思われません。離婚原因となりうる出来事を、この先、調停や訴訟という場面で立証を求められることがありますから、配偶者の支配的な意識がどのような場面で問題になったのか、無意識に支配してしまう日常的な出来事を丁寧に書き留めたり、そのために要した出費や状況を示す証拠を残していくことが必要でしょう。これ以上同居に耐えられないのか、自分の精神的な状況を知るということも必要です。心療内科等で診療を受けてみることも場合によっては必要です。いつごろからあなたが悩んできたのかを示す材料ともなります。
耐え切れずに別居することを選択するかどうかは、子どもさんを抱えている場合や別居後の家計に不安がある場合には、そのタイミングが大切ですから、資産の有無や子どもの年齢等も考えながら、余裕を見て、準備していくことをお勧めします。そういった意味で、経験の多い弁護士に相談されることは有益だと思います。
人格否定の言動によっては、離婚請求が認められる可能性は低くはありませんから、あきらめないで、池田総合法律事務所にご相談ください。 -
Q2 不貞の夫とその相手である女性を訴えたい!
夫の様子が少し前から変です。連絡することもないまま帰りが遅くなったり、急に仕事だと行って出かけたりいます。クレジットカードの利用額も増えています。子どもの学習塾代の捻出など苦労している私にとっては、もし不貞をしていたら・・・と頭をよぎります。本当なら夫も相手の女性も許せないです。友人から、夫と思しき男性が私の知らない女性と腕を組んでデートしていたのを目撃したという連絡がありました。女性を訴えることはできるでしょうか。A2
夫婦の一方が異性(同性でも性的な関係があれば同様と思います)と不貞行為(いわゆる不倫、浮気)をした場合、貞操義務に違反したとして配偶者とその交際相手に対して、貞操権侵害の精神的な苦痛を慰藉するために、損害賠償請求をすることができます。但し、判例上、慰謝料金額として認容される金額には事例によってバラつきがあり、数十万円程度から500万円くらいの事案が多く、相当長期間にわたるような交際期間が判明した場合でも、思ったほど高額になるとであるとは言えないようです。相手方が不貞をすんなりと認められれば慰謝料は支払ってもらえますが、争ってくれば、証拠は必要です。証拠がないにもかかわらず不貞を主張すれば、相手方から名誉棄損で逆に訴えられる可能性もありますので、注意が必要です。
また、夫や相手方から、既に夫婦関係が破綻しており、破たん後に交際が始まったとの主張がなされることが予想されるケースもありますので、具体的な事案によって、どのように進めていくのかは違います。どのような状況で悩まれているのか池田総合法律事務所に相談されることをお勧めします。
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Q3 パートナー(内縁関係)からのDV暴力を受け続けています。自宅に夫が帰ってくる時間が近づくと子どもと一緒に毎日びくびくしています。先日も些細なことがきっかけで、顔面が腫れ上がるほど殴られました。実家に急遽一時避難したのですが、連れ戻されてしまいました。今後の対処法について教えてください。
A3
DV(ドメスティックバイオレンス)の加害者は、暴力を振るうかと思うとすごく優しいところも見せ、そのような関係の中で暴力を繰り返します。逃れたい、生命身体に危険を感じる、精神的に追い込まれつつあることを感じているのでしたら、関係解消を真剣に考えてください。
DV防止法の配偶者には、婚姻関係になる配偶者のほかに、婚姻は届け出ていないけれど事実上婚姻関係と同様な事情にある内縁の夫、妻も含みます。また、関係解消後の暴力や脅迫が続いている場合にも同法の保護は及びます。暴力を受けたら、110番通報するか最寄りの警察署や交番に行って、被害を訴えてください。あるいは配偶者暴力相談支援センター等の相談援助機関もあります。相談者の意向を尊重しながら、事案によっては、接近禁止や自宅からの一時的な退去等を命ずる保護命令を申立てることを指導してもらえます。裁判所は、加害者にも言動を確認したうえで6ケ月間を限度として、加害者である配偶者やパートナーに保護命令を出してくれることがあります。保護命令は離婚の前哨戦として、大きな意味を持っています。
身体の安全を確保し、精神の緊張を解いて、離婚の準備をすることができます。進め方に迷う時には、相談して慎重に進めていきましょう。
一度、池田総合法律事務所にご相談ください。 -
Q4 離婚は両方ともやむを得ないと思っているのですが、子どもについては、どちらも親権を取りたいと言って譲らず、話し合いは膠着状態です。どう折り合いを付ければ良いのでしょうか。夫は収入のない私が子どもを引き取れば子どもの将来は保障されないと主張して、夫とその母親が育てるといって聞きません。どうしたらよいでしょうか。
A4
離婚するにあたり、決めなければならない事項は、離婚の合意と未成年の子がいる場合には親権者をどちらにするかという、2点です。できれば財産分与や養育費など一緒に解決しておきたいものですが、それらは、離婚後に改めに家庭裁判所で調停や審判で決定してもらうことができます。現在の日本の法律では、役所に離婚届を出す協議離婚の場合も親権者について取り決めないと受け付けてもらえません。日本法では、離婚後に、共同親権は認められておらず、未成年の子どもの財産管理をしたり、子どもの法律行為に同意したり、住居所を決めたりする「親権」はどちらかの親一方に決めることになっています。もっとも、円満に離婚していれば、親であることは変わらないので、相談することは自由です。権利は義務や責任を伴うものであり、決して、親の自由な意向を意味するわけではありません。
親権をどちらかに決め、両親が別居する場合、一緒に暮らしていない親は面会交流権を主張して、そのルール化を求めることが多くなっています。親権で揉めれば、家庭裁判所で調停、審判を行うことになります。子どもが乳幼児であればその世話を要することから比較的母親に親権が認められるケースが多いです。また、15歳以上であれば、子ども自身の意思を尊重し裁判所は意見を聴かなければならないことになっています。
親権の判断に当たっては、それまでの養育環境がもっとも重視されます。必ずしも経済的に優位であることだけでは決まるものではありませんし、まずもって、親自身が養育するということが必要です。心配せずに、まずは、ご自身と子どもの生活の場所を確保し、養育費の確保もできるか、安定した暮らしができるか、そんな観点から考えてみてください。 -
Q5 同棲を開始して5年、婚姻届けを出して2年が経ちました。友達感覚で暮らしていた最初のことと比べると少しずつ生活感覚がずれているのが気にかかります。といって決定的なダメージを受けたこともないような状況なのですが、妻が職場を変わり、「うつ」状態になってから一年になり、改善傾向は見られず、こんな状態が続くのであれば、離婚をしたいと思うようになりました。離婚は可能でしょうか。どうやって話を切り出しら良いでしょうか。
A5
いわゆる「性格の不一致」という項目が、家庭裁判所での調停申し立ての理由の一つに記載されていますが、その実、相手が離婚にすんなりと応じない場合には、夫婦関係にどのような不都合が生じてきたのかの詳しい主張や立証を求められます。ご自分たち同棲からの経過を振り返ってまとめてみて、場合によっては、友人や親族との関係を含めて二人の価値観の相違が隔絶といった程度に達しているような状況であることを他人に説明できるか、考えてみてください。性格の不一致と愛情の喪失によって、夫婦関係の回復が望めない状況にあるのであれば、離婚訴訟に進んだとしても認容判決を得られる可能性があると言えます。それでもよくわからないときには、これまでの同居期間と別居期間の長さ、精神的な状況とそれが生じた理由などを考慮して、裁判所の判断がなされたりしています。
話し合いが二人でできる状況であれば、まずは二人で協議をすることが望ましいです。一方の状況が話し合いに応じる姿勢でない場合には、話し合いの場を設定する意味から家庭裁判所に調停を申し立てることや双方に代理人を立てて協議を進めることが考えられます。