労働問題
しかし、最近では、個別の労働事件がほとんどで、労働審判では、原則3回の期日、平均2ケ月半で、訴訟となった場合も平均審理期間は10ケ月、仮処分では3ヶ月位の短い期間で、判断が示される状況にあります。
また、こうした裁判所等の関与に至らなくとも、交渉等によって解決の図られる余地があり、こうした交渉のお手伝いをします。
労働審判
解雇や給料未払いなどの職場の争い事をスピーディーに解決するために2006年に導入された制度です。
この制度は、地方裁判所に申立てをし、労働者、使用者のそれぞれの専門家である労働審判員と裁判官が務める審判官の3人で構成される労働審判委員会が原則3回で決着を図ります。労働審判により7割が解決に至ります。
就業規則の検討・作成
法令上労働条件の明示が義務付けられていますが、未だに契約書も作成されていない場合も少なくありません。
また外資系企業や大企業では、契約書や規程類がありますが、読みこなせないことも見受けられます。
労働基準法に書かれていることを履行できていないと事業活動の足元をすくわれます。労働法規の改正は相次いで行われます。最近では、働き方改革により、均等、均衡待遇や、36協定の改正及び時間外労務等について今まで以上に注意を払って行く必要があります。
解雇/パワーハラスメント/労災事故
解雇が問題となっている場合、目の前のことに気を奪われていると、解雇なのか、退職届を出しているのか、退職勧奨段階なのかが明確でないことがあります。
解雇の理由についても、懲戒解雇なのか、普通解雇なのか、弁明の機会は用意しているのかなど経緯を精査することが必要です。
事実関係の中から拾い出せる法的な論点を整理し、十分な助言をして、解決策を提示します。
パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントに関する裁判例も相次いで出されています。職場でのいじめ、安全配慮義務や労災事故の取り扱い件数も多数です。
残業代請求など
労働時間の管理は十分ですか。
労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間は労働時間です。
手待ち時間、仮眠時間・不活動時間、管理監督者に該当するかなど、労働の分野での判例が相次いで出されています。
残業時間への対応もしかり。
一度企業内の状況を点検してみませんか。