民法改正による嫡出推定制度に関する変更点

民法の改正により、令和6年4月1日より嫡出推定制度が変わりました。そこで、今回は嫡出推定制度についてご紹介します。

 

1 嫡出推定制度とは

生まれた子の父親が、法律上誰であるのかを早期に確定するための制度です(民法772条1項)。

婚姻中の夫婦の間に生まれた子どもを嫡出子と言います。母子関係は出産により当然に発生する一方、父子関係は認知しない限り法律に当然に発生しません。子どもの地位や身分が不安定にならないよう嫡出推定制度があります。

法改正前は、同制度により、婚姻が成立した日から200日を経過した日より後に生まれた子、または離婚等により婚姻を解消した日から300日以内に生まれた子は、夫の子と推定されることとされていました。従って、母親が前の夫との離婚後300日以内に子を出産した場合、その子は、嫡出推定制度によって前の夫の子と推定されることになります。

そのため、離婚後に生まれた子どもが前の夫の子どもとして扱われることを避けるため、母親が出生届を出さず、子どもが「無戸籍」になってしまうというケースが社会問題となっていました。

今回の法改正は、この無戸籍者問題を解消することを目的としています。

 

2 嫡出推定制度、その他規定の見直しのポイント

(1) 婚姻解消の日から300日以内に生まれた子であっても、母が前の夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合、再婚後の夫の子と推定されることになります。

つまり、前の夫と離婚後300日以内に生まれた子どもでも、母親が再婚していれば、再婚後の夫の子どもと推定され、再婚後の夫の戸籍に入ることになります。

これにより、子どもが「無戸籍」になってしまうケースは、大きく減るものと思われます。

(2) また、これまでの民法では、女性に限って離婚から100日間は再婚を禁止する旨の規定がありました。

しかし、上述のとおり嫡出推定制度が変わることにより、前の夫との離婚後に生まれた子どもでも、再婚後に生まれた場合には、再婚後の夫の子どもと推定されるため、前の夫と再婚後の夫とで法律上、父親が重複する可能性がなくなります。

そのため、女性の再婚禁止期間についても廃止されることとなりました。

(3) また、これまでの民法では、生まれた子どもを「本当の親子ではない」と否認する「嫡出否認」の権利は、父親にしか認められていませんでしたが、子及び母にも認められるとともに、嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年に伸長されました。

なお、原則として、上記の改正は、令和6年4月1日以降に生まれた子に適用されますが、同日以前に生まれた子どもやその母親も、同日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父親ではない者が子どもの父親と推定されてる状態を解消することが可能です。

 (石田美果)