相続財産清算人制度(特別縁故者に対する相続財産分与)

1 制度概要

相続人がいない場合、相続財産は最終的に国庫に帰属するのが通常ですが、特別縁故者に対する財産分与の制度により、被相続人(亡くなった方)と特別な関係にあった方が、「特別縁故者」として家庭裁判所に申し立てることで、財産の一部または全部を受け取れる可能性があります。

この制度は、被相続人と長年生活を共にしてきた内縁の配偶者や療養看護に尽力してきた親戚、被相続人の事業を支えた友人など、被相続人の生前に深く関わった者が何らの財産を承継できずに相続財産が国庫に帰属することが、被相続人の意思に沿わない不合理な結果となることへの対応として創設されました。

 

2 特別縁故者とは

相続人がいない場合に相続財産の分与を請求できる特別縁故者は、以下のとおりです(民法958条の2)。

⑴被相続人と生計を同じくしていた者

⑵被相続人の療養看護に努めた者

⑶その他被相続人と特別の縁故があった者

これらに該当する方は、相続人捜索の公告期間満了後3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申立てを行うことにより、相続財産の分与を請求することができます。

 

3 財産分与の相当性

特別縁故者に該当する場合であっても、財産分与を受けるには家庭裁判所が相当であると認めることが必要です。この相当性の判断は、家庭裁判所の広範な裁量に委ねられていますが、主に、被相続人と特別縁故者との関係の密接性、継続性(一時的な関係ではなく、長期にわたる関わりがあるか)、被相続人への貢献・関与の内容(介護や生活援助など、被相続人の生活に不可欠だったか)、被相続人の意思(財産を残したい意思が言葉や行動でうかがえるか)などが考慮されます。

これらの事実を立証するため、客観的な書類や写真、証言などを証拠として提出することが有効です。

なお、財産分与が認められた場合であっても、必ず全財産が取得できるわけではありません。貢献度や財産額に応じて、一部のみ分与と判断されることもあります。

しかし、法定相続人でなく遺言も残されていないという場合には、長年に亘り尽力してきた方には十分にそれを報いることのできる制度です。

 

4 特別縁故者に対する財産分与をお考えの方は、ぜひご相談を!

特別縁故者に対する財産分与が認められるためには、上記のポイントを押さえた証拠の準備が不可欠です。弁護士に相談することで、手続きの漏れや不利な判断を防ぎ、申立てをスムーズに進めることができます。

「相続人がいない場合、自分に財産を請求できるか知りたい」「長年介護してきた被相続人の財産をどう扱ってもらえるか不安」などのお悩みがある方は、ぜひ池田総合法律事務所に相談ください。

                         (栗本真結)