介護報酬改定で令和6年4月から導入された「高齢者虐待防止の促進」について
令和3年度の介護報酬改定において,「高齢者虐待防止の推進」(全ての介護サービス事業者を対象に,利用者の人権の擁護,虐待の防止等の観点から,虐待の発生・再発を防止するための委員会の開催,指針の整備,研修の実施,担当者を定めること)が義務づけられ,3年間の経過措置も定められていましたので,令和6年度から全サービス事業者に「高齢者虐待防止の推進」が義務づけられています。
具体的には,
①運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を追加する必要があり,
②虐待の防止のための対策を検討する委員会(虐待防止検討委員会)の定期的開催
③虐待防止のための指針整備
④研修の実施
⑤虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置
が求められています。対応できない場合には,介護報酬の減算となる可能性もあります。
池田総合法律事務所では,自治体の第三者委員会や,企業の外部通報窓口の運用,各種の研修講師なども担当させていただいており,虐待という問題に対して,法律専門家として,法律家の目線から助言や研修講師をさせていただくことが可能です。
介護保険に関わる事業者の方で,「高齢者虐待防止の推進」に弁護士も加えて対応したい方や,研修講師を必要とされている方は,是非一度,池田総合法律事務所にご相談ください。
(小澤尚記(こざわなおき))