切れ目の入れ方で特許侵害を争った切り餅事件~越後製菓VSサトウ食品~
切り餅の業界で、1位と2位の会社が争いました。越後製菓が、サトウの切り餅で知られるサトウ食品工業に切り餅の切り込みの特許権を侵害されたとして、サトウに製品の製造販売の差し止めと損害賠償を求めました。
1審では、侵害はないとされましたが、平成23年9月7日、知財高裁は「サトウ製品が越後の発明の範囲に含まれる」と判断して、一転して、特許権侵害を認める判断を示しました(平成23年(ネ)10002号 特許権侵害差止等請求控訴事件)。この中間判決を前提に、今後は、差止範囲や損害賠償額の算定が審査されます。
越後製菓は、餅に切り込みの入った、焼いても中身が噴き出しにくい切り餅を開発したとして、平成14年に特許を出願しました。佐藤の方は、側面に加え、上下面にも切り込みを入れた商品で、15年に出願し、ともに特許登録が認められました。特許第4111382号「餅」
その判断が分かれたのは、請求項の文言解釈です。「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け」という請求項の文言について、冒頭の部分が読点が付されることなく続いているのであって、そのような構文に照らすならば、冒頭の「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分は、その直後の「小片餅体の上側表面部の立直側面である」との記載部分とともに、「側周表面」を装飾していると、解釈文言を述べています。つまり、読点の付し方がとても重要と言っています。
また、特許の作用効果として、切り餅の側周表面の周方向への切り込みによって、膨張による噴き出しを抑制する効果があることを利用した発明であって、底面や上面に切り込み部を設けたために美観を損なう場合が生じるからといって、そのことから直ちに、底面又は上面に切り込み部を設けることが排除されていると解することは相当ではない、として、明細書の記載、特に作用効果のクレーム解釈を述べています。
さらに、知財高裁は、出願の経過についても検討を加えています。越後製菓は、出願に対する特許庁の拒絶査定に対し、その拒絶理由を解決しようとして、手続き補正を行い、切り餅の上下の底面又は上面ではなく側周表面にのみ切り込みが設けられる発明であると意見を述べましたが、審査官から新規事項の追加に当たるとの判断が示されたため、再度の補正を行い、意見を撤回しました。その経過からすると、上下面に切り込みがあってもなくても良いと主張していた、と判断されたものです。
このような判断で、知財高裁は、文言通り側面のみの切り込み技術に限定されるとの一審の判断を覆しました。
餅屋は餅屋というように、物事にはそれぞれの専門があるわけですが、その意図する技術の目指すところ、コンセプトがものをいう、という印象の感じられる事件でした。
特許申請の請求項でなくとも、文章において、句読点の位置は人生を左右することもある重要な「点」ですね。(池田桂子)