寄与分~先行する相続での「放棄」は寄与分となるのか?

(設例)

父が亡くなり、遺産分割で、私と母は、それぞれ1000万円程度の現金をもらい、兄は、自宅や田畑で1億円程度、現金で1億円取得するということで、遺産分割協議をしました。このとき、母は、兄夫婦と同居し、今後、母の面倒は兄夫婦が見てくれるという前提で、母も私も、わずかな遺産相続で了解をしておりました。ところが、お定まりの嫁しゅうと関係の悪化で、1年もしないうちに、母は出てきて、私のところで同居しております。その後、兄が急逝してしまいました。兄夫婦には子どもはありませんでした。

このような場合に、母の相続分を決めるにあたって、母が本来の相続分の大部分を実質的に放棄していることや、母の面倒を十分に兄がみていないといったことは、配慮されるのでしょうか。

 

(A)

この例で、父の相続財産は2億2000万円で、法定相続分は、母、1億1000万円、兄弟2人は各5500万円です。したがって、母は父の相続時に、実質的に、1億円の遺産の取得を放棄して、兄に譲渡していることになります。また、兄の相続については、法定相続分は、妻が2/3、母が1/3となり、父親の相続財産の多くは兄嫁の方にいってしまいます。

母親の実質的な放棄により、兄の取得分を増加させる行為が、兄の相続に当たって、特別の寄与があるといえるのでしょうか。

 

これに対しては、遺産分割に至る事情はさまざまで、時間が経過をするとこうした事情もあやふやとなり、かつての遺産相続の内容を問題にすることは、一旦終了している遺産分割を蒸し返すことになるので許されないという考え方がある一方、他の相続人の財産を増やしたことには間違いないので、公平な処理のため、寄与分を認めるべきという考え方もあります。その中間に、先行相続の事情、法定相続分から大きく離れた偏った協議に至った理由や動機、先行相続と後行相続の時間的間隔等により、寄与分として認める場合とそうでない場合があるという考え方もあります。

 

このような例で、寄与を正面から認めた審判例は見当たりませんが、昭和55年12月の家事審判官会同家庭局見解として、認める余地を示しています。もっとも、認める場合にも、100%これを認めるということはないものと思われ、上記の折衷的な考え方が、考慮する諸事情を考えて、協議により、割合を決めていくのが公平妥当な解決方法であると思われます。

 

この例で、母は兄に、法定相続分をこえて、1億円渡していますので、兄のこの増加分に対しては、一定割合、たとえば50%程度を寄与分として主張をしても、不当な要求にはならないと思います。(池田伸之)