就業規則の改定はお早めに―イクメンを育てていますか?

忙しいけれど、人を雇うからにはきちんと知識を得て変えておかなければなければならないのが就業規則の改定。特に、育児・介護に関しては、平成21年からの改正施行が相次いでいます。

 

今年6月30日には、次の4項目が加わりました。改正のキーポイントは「育休期間を延長」「共働き以外も」拡大。男性の育児参加に注目が集まっています。特に「パパ・ママ育休プラス」規定は話題です。これまで企業に義務づけていた育休が取れる期間は、子どもが1歳になるまででした。この期間を、夫婦ともに育休を取る場合は1歳2カ月までに延長できることになります。

 

たとえば、1歳まで妻が育休を取った後、夫が2カ月間育休を取れるといったようにです。改正前は妻が専業主婦や育休中だと夫は育休を取れませんでした。また、原則として育休は1回しか取れなかったのですが、夫の育休については、妻の出産後8週間以内に取った後、1年2カ月以内ならばもう一度取ることも可能です。

 

労使協定で専業主婦のいる家庭は除外するという規定を設けていた企業もあったかと思いますが、今後はそうした規定は許されません。法改正の背景には深刻な少子化があります。出生率は1・37にとどまり、このままでは現役世代が減るばかり。育児の負担は妻に集中しています。育児休業取得率は女性90・6%に対し、男性はわずか1・23%。夫の家事・育児時間が長いほど第2子以降の出生割合が高いという調査もあります。

 

女性が働きやすい組織や企業は、男性にとっても働きやすい仕事場です。仕事も家庭もどちらもバランスが取れてこそ、気持ちよく働けて効率も上がるはず。ワークライフバランスを大切にしたいものですね。(池田桂子)