年金分割について

離婚にあたって年金分割をすることが出来ますが、年金分割制度については、いろいろと誤解されている面がありますので、改めて、ご説明をします。

 

1.まず、分割されるのは、年金そのものではありません。婚姻期間中の月額報酬と賞与を支払っていたという記録が一部付け換えられ、最終的な年金額は、この前後の支払総額等を加算して、決定される仕組みです。こうした手順をふむため、離婚した夫の年金が開始したから、当然に、妻の方の年金支払も開始されるというわけではありません。

 

2.分割の対象となるものは、年金構造のいわゆる2階部分~被用者年金である厚生年金と共済年金だけで、1階部分の国民年金や3階部分の厚生年金基金や国民年金基金は分割の対象外です。したがって、思ったほどには加算されないということが多いのです。

 

3.また、双方の標準報酬額を合算して、それを分割するので、共稼ぎで働いているのに、他方の収入を無視して一方的に分割されるというものでもありません。

 

例えば、夫の標準報酬総額(勤務期間中の総額)が6000万円、妻が2000万円の場合は、夫から妻へ分割されるのは、分割の割合を50%とすると、6000万円の2分の1ではなく、(6000+2000)×1/2-2000=2000万円となります。

 

4.また、分割方法は、合意による分割と3号分割の2つの方法があります。

 

前者は、当事者間の合意で、割合を50%以内の割合で自由に決められます。合意出来ない場合には、家裁での調停、審判、判決となり、家裁では、ほぼ例外なく50%の分割となります。後者の3号分割は、例えば、夫が厚生年金に加入して、妻が専業主婦でその被扶養者となっていた場合(3号被保険者)、妻の方が年金分割の請求をすれば、当然に2分の1の割合で年金分割を請求することができます。但し、平成20年4月1日以降の婚姻期間に限られます。

 

5.離婚の話合いの中で、年金分割についても決められることが多いと思いますが、離婚後であっても、離婚をした日の翌日から2年以内であれば、上記の2つの形の年金分割をすることが出来ます。2年を経過すると出来なくなりますので、忘れないようにやっておいて下さい。   (池田伸之)