従業員の起こした事故、会社が支払った賠償金の取扱いはどうなる?(相談事例から)

従業員が、例えば、勤務中に交通事故を起こす等、職務中に他人に損害を加えた場合、保険でカバーされればいいのですが、そうでないときは、会社としては、外形的にみて会社の業務と見られる場合は、法律上、使用者として賠償責任を負担し賠償をしなければなりません。

この場合、この支出をした賠償金は、通常、全額、税務処理上も損金として処理することが可能ですが、例外的に損金処理が当然には出来ない場合があります。それは、故意または重過失に基づく場合や会社の業務遂行に関連しない場合で、この場合は、支出した損害賠償金については、一旦、その従業員に対する求償債権が発生します。そのうえで、その従業員の支払能力等からみて求償できないときは、貸倒れとして損金処理をすることが可能です。しかし、回収出来るにも拘わらず、貸倒れとして処理してしまうと、その部分は、従業員に対する「給与」という取扱いになります。悪質な場合には、会社としても従業員に対しては厳正に対応すべきということなのでしょう。会社として甘い対応をすると、従業員からの回収可能額は給与と認定され、源泉徴収していなければ不納付として、不納付加算税も加算されて、源泉所得税を納付しなければならず、会社としては、踏んだり蹴ったりということになりかねません。求償については注意が必要です。

重過失というのは、結果が重大かどうかではなく、注意を欠く程度が大きく、故意に近いような場合を意味します。交通事故でいうと、赤信号を敢えて無視したり、酒気帯び運転、大幅な速度違反による運転等です。

以上の取扱いは、税務に着目しての処置についてであり、故意、重過失がなければ、損害賠償金について従業員に請求が出来ないとか、損金として必ず処理をしなければいけないということではありません。つまり、損金として処理が出来るということにすぎません。

単純な過失しかない場合にも、従業員に対しては、求償をすることが出来ます。求償出来る範囲については、判例上、会社の事業の性格、規模、従業員の担当していた業務の内容、労働条件、普段の勤務態度、加害行為の態様、予防措置もしくは保険制度の利用につき、会社側が配慮していたかどうか等の事情を考慮して、相当程度減額されることが通常です。(池田伸之)