所有不動産記録証明制度について

令和8年2月2日から、「所有不動産記録証明制度」の運用が開始されました。この制度について解説します。

1 相続登記の義務化と所有不動産記録証明制度

令和6年4月1日以降、不動産の相続登記が義務化されています(過去のコラム参照)。

しかし、相続する立場の方(子や孫、甥や姪)が、亡くなった方(被相続人である親や祖父母、はたまた叔父や叔母)名義の不動産の所在を把握することはとても難しい状況にありました。被相続人の自宅に行って納税通知書がないかを探したり、故郷など心当たりのある市町村で名寄せ帳を取り寄せたりするしかないというのが実際のところでした。そのような状況では、どうしても相続登記すべき不動産に漏れが生じてしまいかねないのです。

相続登記の義務化に続いて、不動産の把握漏れを防止する制度も準備が進められてきました。

「所有不動産記録証明制度」がそれで、令和8年2月2日から運用が開始されました。「所有不動産記録証明制度」は、特定の名義人が、どこに、どの不動産を所有しているか、を法務局がリスト化した「所有不動産記録証明書」を発行してくれる制度です。

お近くの法務局の窓口で申請が可能ですし、オンラインでの申請も出来ます。費用も証明書の発行手数料だけで、検索条件1件につきあたり窓口申請では1,600円、オンライン申請の場合は郵送交付は1,500円、窓口交付は1,470円です

2 活用の場面

とても便利な制度ですが、プライバシー保護の要請との調整も必要です。そこで、名義人の所有する不動産の証明を請求できる者は、①名義人本人(自己所有物件を確認するときなど)、②名義人の相続人(相続後の調査のときなど)、③名義人や名義人の相続人等から委任を受けた代理人、に限定されます。

とくに、②の相続人が請求する場面では、実家の土地建物以外に、山林や田畑があるとも聞いているがどこにあるか分からないといったケースで調査の手間を大幅に省けるはずです。

また、①の名義人が請求する場面では、自身の遺言書を作成する前に所有不動産記録証明書を確認することで、漏れのない遺言書を作成することが可能となるはずです。

3 注意点

注意点としては、名義人が結婚・養子縁組などで名前を変えたり、引っ越して住所が変わっている場合に、現在または死亡直前の住所氏名で検索すると漏れが生じる可能性があることです。これは、不動産登記に記載されている名義人の名前や住所が、登記した時点の情報のままになっていることが多いためです。この点は、戸籍の附票を取得して、過去の住所や旧姓も含めて検索して追加申請することで対応可能なように思われます(検索条件が増える分、費用はかかります)。

4 最後に

名義人の不動産の調査だけのために弁護士に御依頼いただくことは少ないかと思います。とはいえ、遺産分割協議や遺言書作成についての委任事務を進める一環として、活用する場面は多いだろうと思います。この制度の活用により、より遺産分割や遺言書の吟味にお時間を注いでいただくことができると思います。

(山下陽平)