法定相続情報証明制度について
法定相続情報証明制度をご存知ですか。あまり耳にしたことの無い方も多いと思います。今回は同制度の内容や手続き等について簡単にご紹介したいと思います。
1.法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度は、2017年5月29日に新しく開始した制度で、亡くなった方(被相続人)と相続人(法定相続人に限る)との相続関係等を証明するための制度です。
従来の相続手続では、被相続人が生前所有していた不動産の相続登記や預金の引き出しを行う際、被相続人と相続人の相続関係を証明するために、戸籍謄本等を遡って取得し、取得した戸籍謄本等の束を各窓口に提出することが必要でした。
戸籍謄本等の取得には、時間や費用がかかる上、各窓口では通常、原本の提示が要求されるため、同時に諸手続きを進めようとすると、行う手続きの数だけ戸籍謄本等を取得する必要があります。
法定相続情報証明制度を利用すると、登記官により、被相続人と相続人がどのような間柄なのかという情報を証明する法定相続情報一覧図の写しが発行されますので、同一覧図の写しを提出することで各種相続手続きが行えるようになります。戸籍謄本等の束を何度も取得し、提出する必要がなくなるので、大変便利な制度と言えます。
一度法定相続情報証明制度の申出手続きを行うと、認証文が付記された法定相続情報一覧図の写しを何通でも無料で取得することが出来ます。
なお、同制度の利用は任意なので、同制度を利用せず、従来の方法によることも可能です。
2.法定相続情報証明制度が利用できるケース
法定相続情報証明制度は、主に次のケースで利用することが想定されます。
ア.不動産の相続登記
イ.預貯金の名義変更や解約※
※民間の金融機関について同制度が利用できるか否かは、各金融機関の判断に委ねられています。現在、多くの金融機関で同制度の利用が可能ですが、一部利用できない金融機関もあります。
ウ.相続税申告
3.法定相続情報証明制度の手続き
法定相続情報証明制度を利用するには、次のような流れで手続きを行います。
(1)必要書類の収集
必要書類は各相続により異なりますが、必ず必要となるのは次の書類です。
ア.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と除籍謄本
イ.被相続人の住民票の除票
ウ.相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
エ.申出人の本人確認書類
他に、各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)等が必要となる場合があります。
(2)法定相続情報一覧図及び申出書の作成
被相続人と法定相続人全員の関係を記載した法定相続情報一覧図を作成します。ここには、相続放棄をした人、相続欠格の人、遺産分割協議の結果相続しないことになった法定相続人についても全て記載します。
申出書は、登記所に法定相続情報証明制度の利用を申し出るための書類で、正式には「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」といいます。法務局のHPにテンプレートがあります。
(3)登記所へ提出
上記(1)(2)で収集、作成した書類を登記所に提出します。次のいずれかの住所地を管轄する登記所を選択して提出することができます。
・被相続人の死亡時の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地
手続きとしては、以上で終了です。
登記官による確認が終了し、認証文が付記された法定相続情報一覧図の写しが交付されるようになるまでの期間は登記所によって異なりますが、数日から数週間かかります。
法定相続情報証明制度を利用するためには、上記手続きが必要となるので、同制度を利用する方が良いのか、迷う方もいると思います。
まだ利用件数はそれほど多くないようですが、一般的には、相続財産に不動産や金融機関口座などが多ければ多いほど、行う手続きの数が増えるので、法定相続情報証明制度を利用するメリットが大きくなると言えます。
戸籍謄本等必要書類の取得や法定相続情報一覧図の作成等には、ある程度専門知識が必要となりますので、手続きの利用を考えたいという方は、池田総合法律事務所までご相談下さい。
以上
(石田美果)