環境問題と再生エネルギーその他環境に関する連載7

~プラスチック資源循環促進法~

 

1 プラスチック資源循環促進法

令和4年(2022年)4月1日に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(略して「プラスチック資源循環促進法」)が施行されます(予定)。

最近,使い捨てのプラスチック製のストロー,フォークなどが紙製品となったり,有料化されるなどの社会的な動きがありますが,これはプラスチック資源循環促進法が4月1日から施行されることに関係しています。

プラスチック資源循環促進法は,海洋プラスチックゴミ問題,気候変動問題,廃棄物輸入規制強化などへの対応をきっかけとして,日本国内においてプラスチックの資源循環を一層促進するための法律です。

 

2 プラスチック資源循環促進法の個別措置事項

(1)設計・製造

 製造事業者等が務めるべき環境配慮設計に関する指針を主務大臣が策定し,指針に適合した製品であることを認定する仕組みが導入されます。

(2)販売・提供

 プラスチック製ストローや使い捨てのプラスチック製フォーク・スプーンなどのワンウェイプラスチックの提供事業者が取り組むべき判断基準が策定され,ワンウェイプラスチックを多く提供する事業者への勧告・公表・命令の措置が導入されます。

(3)排出・回収・リサイクル

 ①製造・販売事業者等による自主回収

  製造・販売事業者等が主務大臣の認定をうければ,認定事業者は廃棄物処理法の業許可を受ける必要がなくなり,自主回収できることになります。

プラスチック製品であっても,廃棄された廃棄物を回収しようとすれば,廃棄物処理法に基づく収集運搬・処分の許可が必要となるのが原則ですが,認定事業者は廃棄物処理法上の例外となります。

 ②排出事業者の排出抑制・再資源化

 主務大臣が排出事業者において排出抑制や再資源化等の取り組むべき判断基準を策定し,主務大臣の指導・助言,プラスチックを多く排出する事業者への勧告・公表・命令の制度が導入されます。

また,排出事業者等が再資源化計画を作成し,主務大臣が認定すれば,認定事業者は廃棄物処理法の業許可が不要となり,自社で再資源化が可能になります。これも廃棄物処理法の例外となります。

 

3 最後に

事業者によってはプラスチック資源循環促進法への対応も必要となると予想されます。池田総合法律事務所では廃棄物処理関係の支援や助言なども行っておりますので,プラスチックに関わる企業の方は,池田総合法律事務所に一度ご相談ください。

〈小澤尚記(こざわなおき)〉