発明者主義から先出願主義に移行したとされるアメリカ特許法ですが・・・
日本や欧州では先に特許や実用新案を登録申請した者に優先権を与える先願主義を採用しています。最先の出願人に特許を付与する先願主義では出願の優劣は出願日の先後で決まり、出願日について争いは生じず、明確だと言われます。これに対して、開拓者精神、企業家精神を重んじる風潮の米国では、発明した者だけが特許出願人となることができるとしていました。先発明主義と呼ばれていました。発明には、発明の新しさ(新規性)が必要ですが、日本では、出願日を基準としてこれを判断していたのに対して、従来の米国では、発明日を基準として、新規性を判断していたということになります。
2011年9月にオバマ大統領が署名した「リ―ヒ・スミス米国発明法」は、それまでの先発明主義に変えて、新しい先発明者先願主義first-inventor-to-file systemを定めました。先発明者先願主義に関する条項102条が、2013年3月16日以降の出願日(又は優先日)の特許出願に適用されます。大きな政策転換です。
しかし、3月16日よりも前の出願には依然として先発明主義が適用され、審査の場では、旧法の先発明主義が残ることになりました。発明日の先後を争う手続をインターフェアレンス(抵触の意味)といいますが、従来あったこの手続きでは2年以内に決定が下されるように要求されていました(もっとも、事件が複雑な場合には、それ以上かかり、相当な費用と時間を必要とすると言われていました)。
新法では先発明主義の廃止に伴ってインターフェアレンスの手続きも廃止されましたが、旧法下のものはその限りで残ることになります。新法では、代わりに最初の出願人が真の発明者を当事者間で争う冒認手続きが導入されました。
日本では、特許出願前に公開されてしまい、新規性を失った発明は原則として特許を受けることができません。発明者自身による発表などの開示行為の場合は、日本での出願前6ケ月以内になされる必要があります。
今回の米国特許法の改正では、これに対して、発明者に1年の絶対的な「グレースピリオド」grace periodという、新規性を喪失しない期間を与えています。先行技術に該当するものであっても、発明の「有効出願日」前1年以内に一定の条件下で発表されたものについては、先行技術があるからダメだというようには扱われません(改正法102条)。この期間によって、発明者は特許出願を準備するための十分な時間と費用を得ることが出来るとともに、発明の早期の開示は社会的にみても公衆の利益に叶うことでもあります。
日本出願に基づく優先権を主張して米国出願をする日本人からすれば、これまで認められてきた「米国出願日前1年前以内」のグレースピリオドから、「日本出願前1年以内」まで、より広く認められるようになると考えられます。しかし、日本では、グレースピリオド期間内に他人が同一の発明を公表すれば、先願主義により、出願が拒絶されるのに対し、米国ではグレースピリオド期間内に他人が同一の発明を公表しても、例外規定により出願は拒絶されない、といった違いがあると言われます。
米国の改正法は、先願主義というよりも、先公表先願主義ともいうべき制度です。発明者Aが自分の発明を刊行物などに発表した後、1年以内にその発明について出願し、別のBさんが独自に発明したと言って、Aさんの発表後Aさんの出願までの間に、Bさんが、同じ発明を出願した場合、Bさんの出願は、Aさんの出願前になされているにもかかわらず、グレースピリオドの期間1年内にAさんの刊行物の発表を理由に新規性が認められないということになります。より早く出願した発明者Bさんの出願ではなく、Bさんよりも早く発明を発表したAの出願が特許を獲得するという関係になります。
両国の違いはあるにせよ、特許を受けたいと考えるならば、実験の経過や結果を記したラボノートを作成することや、発明者等による発明の発表の内容やその時期についての記録、出願する企業内での伝達記録などを詳細に残しておくことが重要であることは変わりなく、発表や刊行物への掲載行為も慎重に検討して進める必要があります。(池田桂子)