相続土地国庫帰属制度の運用状況
2023年4月27日から、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限られます)により取得した土地を手放して国庫に帰属させる、相続土地国庫帰属制度が始まりました。
制度の概要は、2023年5月17日のコラム説明をしましたが、今回は、その運用状況を紹介します。
相続土地国庫帰属制度の運用状況については、法務省のウェブサイトで、「相続土地国庫帰属制度の統計」と題して公開されています。
2024(令和6)年12月31日時点での内容は以下の通りです。
(出典:法務省ウェブサイト(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html))
1 申請件数 (1)総数 3,199件 (2)地目別 田・畑:1,195件 宅 地:1,135件 山 林: 505件 その他: 364件 2 帰属件数 (1)総数 1,186件 (2)種目別 宅 地:466件 農用地: 363件 森 林: 50件 その他: 307件 |
以上のように、全体としては、申請件数の総数3,199件に対し、4割近い(約37%)1,186件の帰属が認められています。内訳をみると、宅地の帰属件数は466件と比較的多く、森林は50件と現状ではなかなか認められにくい結果となっています。なお、申請件数における「地目別」と帰属件数における「種目別」には若干の違いがあります。これは、申請段階の「地目」は登記によるのに対し、帰属件数における「種目」は「申請者から提出された書面の審査、関係機関からの資料収集、実地調査などによって、客観的事実に基づいて、どの区分に当てはまるか判断」される(「相続土地国庫帰属制度のご案内[第2版]48頁)ためだと思われます。
一方で却下・不承認件数と取下げ件数は以下の通りです。
3 却下・不承認件数(令和6年12月31日現在)
※ 1つの事件で複数の却下の理由又は不承認の理由が認められる場合があります。 (1)却下件数 51件 (却下の理由) (2)不承認件数 46件 (不承認の理由) 4 取下げ件数 500件 ※ 取下げの原因の例 ・自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した |
却下・不承認件数は申請件数に対してそれほど多くありませんが、取下げ件数の中に「審査の途中で却下、不承認相当であることが判明した」とあるとおり、却下・不承認をされる前に取り下げていることも理由の1つと考えられます。
また、申請をしたものの、自治体や国、隣地所有者等による活用がなされることになり、取下げに至るケースもあるようであり、申請をきっかけとして、土地が有効活用されるという点で望ましいものといえます。
以上のとおり、相続土地国庫帰属制度により、4割近くが国庫に帰属し、それ以外にも有効活用される土地が出てきていることは、制度による成果といえます。
本制度を申請するにあたっては、境界をある程度明らかにしたり、建物や担保権のある土地についてはそれらを整理したりするなど、それなりの準備が必要です。
本制度の申請を検討されている方は、早い段階で、一度専門家にご相談されることをお勧めします。
(川瀬裕久)