遺産分割と特別受益
今回は、「特別受益」の話です。
相続人の中に、生前に遺産の前渡しとなるような多額の贈与を受けた人がいる場合には、相続人間の公平を図るためには、こうした贈与の額を相続財産に加算して、遺産の分割をすることになります。
たとえば、2人兄弟で、兄が生前に2,000万円相当の特別受益を受け、相続財産が5,000万円ある時には、この特別受益を相続財産の中に加え(これを「特別受益の持ち戻し」といいます。)、7,000万円とし、各人の法定相続分は3,500万円ずつとなります。兄の方は、2,000万円特別受益がありますので、相続による取得は3,500万円-2,000万円=1,500万円、弟の方は5,000万円-1,500万円=3,500万円が取得分となります。
注意してほしいのは、あらゆる贈与が特別受益となるわけではありません。
ご相談を受けていると、少額の小遣いや入学祝いまでも特別受益ありとして主張されることがありますが、これらは該当しません。
特別受益であるためには、法律上の要件として、「婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受け」ることが必要だからです。
したがって、結婚に際してのある程度まとまった持参金や、居住用の不動産を贈与したり、不動産取得のための金銭を贈与したりすることは特別受益に当たります。
一方、大学や大学院に通うための学費については、被相続人の生前の生活状況や社会的地位からみて、親としての通常の扶養の範囲内のものや、他の相続人も同程度の支払いを受けている時は、特別受益に当たらないとされることが多いです。
被相続人の土地の上に相続人が建物を建てて所有し、賃料等の支払いをしないで生活をしているようなことがある場合は、使用貸借関係が成立し、使用借権の設定が、特別受益とされることが多いとされています。但し、被相続人と同居をしている場合は、特別受益とされない可能性があります。これに対して、被相続人の建物を無償で借り受けていた場合は、同居をしている場合は勿論のこと、同居していなくても、家賃相当分が特別受益に当たるということはありません。
特別受益の金額は、その贈与のあった当時の価格ではなく、相続が開始をした時の価格になります。現金が特別受益の場合には、物価水準で引き直した金額が、特別受益の金額と評価されますし、土地の贈与であれば、その後の値上りがあれば値上がりをした価格がその金額となります。
したがって、家業の会社の株式を、後継者として、たとえば子どもに生前に贈与をするケースで、頑張って会社の業績を上げ、株の価値も上がってしまうと、自分の首を絞めてしまう結果にもなりかねません。
そこで、ちょっとした朗報があります。経営承継円滑化法により、民法の特例を定め、会社の後継者として株の贈与をうけた場合には、遺留分権利者の同意その他の要件や手続が必要ですが、株式の価格を贈与時に固定してしまう合意(固定合意といいます)をすることが認められています。この点については、当事務所のホームページ上の「中小企業の事業承継の方法」の記事をご覧下さい。
不動産の贈与の場合は、登記等により、その対象財産や贈与の時期等がはっきりしていて問題が少ないのですが、現金等の場合は、争われると、その時期や金額等、特定をすることさえ困難であり、立証が出来ないケースが多いのが実情です。
また、贈与が立証されたとしても、それが生前贈与として評価されるかどうかは、先に述べたように別問題となります。
生前贈与の有無、金額等に争いのあるときは、家裁の手続ではなく、別途、地方裁判所等の訴訟手続によって決着をしなければならないのが裁判所の実務手続であり、しばらくの間、遺産分割手続は事実上ストップしてしまいます。
立証の困難性や訴訟による長期化を考えると、そうした主張は主張するにしても、解決にあたっては、譲り合って解決をした方が、実際的であるケースが多いと思います。(池田伸之)