相続のイロハ

相続人と被相続人

  • 相続は、死亡の時から始まります。遺族に財産を渡す人を被相続人、財産を受け継ぐ人を相続人といいます。
  • (相続人の範囲)相続人は、被相続人が死亡した時点で生存している親族の構成によって決まります。
    配偶者が生きていれば、配偶者は必ず相続人になります。配偶者と同順位で子ども、親、兄弟が相続人になります。子、父母、兄弟姉妹の間では、先に書いてある人が優先します(例えば、子がある時は、父母や兄弟姉妹に相続権はありません。)

「法定相続分」相続人の相続する割合

法定相続分は
配偶者: 子   =2分の1:2分の1
配偶者: 父母  =3分の2:3分の1
配偶者:兄弟姉妹 =4分の3:4分の1

配偶者がいない時は、子、父母、兄弟姉妹だけで、先の順位の人が100%相続します。

  • 子、父母、兄弟姉妹が複数いるときは、頭数で均等となります(兄弟姉妹の場合は、被相続人と異父母兄弟のときは、他の父母が同じ兄弟の2分の1となります)。
  • 子や兄弟姉妹の場合、相続開始当時に生存していなくて、その人の子があるとき(すなわち、孫や甥、姪)がいるときは、子や兄弟姉妹にかわって相続権があります(代襲相続といいます)。代襲相続人が複数の時は、代襲される人が生存していたと仮定したときの相続分につき、均等の割合で相続します。

相続財産等の範囲

  • 死亡当時の不動産、家財道具等の動産類、預貯金、株式等の有価証券、債権(例えば、貸付金)等一切の財産が相続財産となっています。
  • 保険金や退職金は、相続財産ではありません(相続税の計算上は、これらについては一定金額を超える場合は、相続財産とみなされて課税対象となります。)
  • 債務についても原則、相続人に法定相続分に応じて、分割して引き継がれます。その割合を変えたり、特定の人に債務を集中させることは、債権者の了解が得られない限り、相続人間の話合いだけでは認められません。

遺言と遺留分

  • 遺言によって、原則自分の財産をどのように相続させるか、自由に決めることが出来ます。但し、相続人には、遺族として最低限の保障分があり、これを「遺留分」といいます。相続財産の2分の1(父母のみ相続人の時は、3分の1)に、各人の法定相続分を掛けたものが、遺留分の割合です。但し、兄弟姉妹には遺留分がありません。
    例えば、妻と子ども2人が相続人の場合、子ども1人の遺留分は、
    法定相続分が1/2×1/2=1/4ですので、
    遺留分の割合は、1/2×1/4=1/8になります。
    遺留分を侵害するような遺言がなされても、遺言が当然に無効となるわけではありません。侵害された人が、相続の開始及び自分の遺留分の侵害の事実を知ってから1年以内に、遺留分が侵害されているのでその限度で遺言等を事後的に取消をする、という意思表示をすること(これを、遺留分減殺請求といいます。)によって一部その効力が否定されるということになります。
  • 遺言の方式はいろいろありますが、代表的なものは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
    自筆証書遺言は、本人が全文自筆で作成し、年月日、署名、押印すれば作成できます。費用も掛からず、証人も不要で簡易ですが、紛失や隠匿されるおそれも高く、また、死亡後にその効力を認めてもらう前提として、家庭裁判所へ検認の申立をする必要があります。
    公正証書遺言は、公証人の面前で、本人が遺言の内容を説明して作成されるもので、費用も掛かり(後述)、証人2名も必要ですが、その原本は、公証人役場で保管されて、紛失、隠匿のおそれもなく、法律の専門家である公証人が内容をチェックしたもので有効性については、安心出来ますし、死亡後においても、裁判所の検認手続も不要で、そのまま効力を持つことが出来ます。