贈与と相続のQ&A

  1. Q1 贈与税は、相続と比べると税率が高くて不利と聞きますが、やはり、そうなのでしょうか。

    A1必ずしも、そうとは言えません。相続税も1000万円を超えると、15%の税率となります。
    一方、贈与税は、年間110万円までは非課税ですし(暦年贈与課税の場合)、110万円を差し引いた後の金額が年額200万円までは10%の税率です。従って、仮に毎年310万円の贈与を10年間続けていった場合は、贈与の合計で3100万円となりますが、贈与税は、200万円×10%×10年=200万円の税金となります。

    他方、基礎控除金額を超えて3100万円を相続によって渡すとなると、他に財産がない場合でも、20%の税率となり、3100万円×20%-200万円=420万円
    の相続税が掛かります。

    他にも財産があって、5000万円を超えてしまうと、30%(控除額700万円)と税率がさらに跳ね上がります。

  2. Q2 贈与には、毎年贈与税を支払うやり方の他、相続時に精算するやり方があると聞きました。どうちがうのでしょうか。また。どちらが有利なのでしょうか。

    A2贈与の金額を合計して贈与税を1年毎に精算をしていく課税制度となります。基礎控除は、年間110万円まであります。これに対して、相続時精算課税というのは、1年毎に贈与税を精算するのではなく、贈与者が亡くなった時に一括して相続税として精算する制度です。

    但し、これは60歳以上の親又は祖父母から、20歳以上の子・孫への贈与に限定され、2500万円までが非課税で、これを越えると越えた金額に一律20%の贈与税が課税されます。
    贈与者が亡くなったときは、贈与した財産を持ち戻して、相続財産に入れて、相続税を計算し、そこから支払済みの贈与税を控除することが出来ます。
    この制度のメリットは、

    • とりあえず2500万円までは、贈与段階で税金を支払わなくてもすむ。
    • 相続時に持ち戻す際には、贈与をした時の時価で計算されるので、値上がりの確実な財産を贈与する場合には、相続税対策となります。

    デメリットとしては、

    • 一旦、この相続時精算課税制度を選択すると、もう暦年課税制度の適用に戻すことはできない。
    • 贈与された不動産などを売却したりして、相続時の物件がなくなってしまっていても、あるものとして相続税の計算がされてしまうこと等です。

    どちらが、損か得かは、一概には言えません。家族や贈与対象財産の状況に応じますし、将来予測にも関わりますので、相続時精算課税制度を選択する場合は、専門家ともご相談下さい。

  3. Q3 年間110万円までは、贈与税がかからないので、子ども名義の預金口座を作って、成人したら渡そうと思いますが、税金の心配はないのでしょうか。

    A3「贈与をした」といえるためには、お金を渡した側とお金を受け取った側双方に贈与があったという認識が必要です。

    子どもさん自身がその預金の存在さえも知らないような場合は勿論のこと、預金通帳や印鑑の管理を父母がやっており、途中に子どものための出金の事実もないとすると、贈与したお金に対する「支配」が親もとから離れて、子どもへ「移転した」とは言えず、成年後に、通帳や印鑑を渡した時点で、一括の贈与と認定されるおそれが大です。

    この場合、発覚すれば、仮に20年110万円ずつ預金して2200万円の預金額になっていたとすると、2200万円の一括贈与として45%の税率で、675万5000円の贈与税が課せられるおそれがあります。
    また、もし、その途中で、親が死亡すれば、これは子ども名義の預金であっても、亡くなった親の相続財産として相続税の対象となります。

    一括して課税されないためには、毎年贈与契約書を作成したり、基礎控除を少し上回る程度の金額を贈与して、贈与税の申告をして、納税を毎年しておく等の対応が必要です。

  4. Q4 建設業者から、相続税対策で、空き地(100坪、5000万円相当)に、1億円の借金をしてマンションを建てることを勧められましたが、本当に節税効果はあるのですか。また、何か注意することはありますか。

    A4賃貸マンションを建てることにより、不動産の評価が下がります。相続税の申告にあたって、マンション自身の評価は、固定資産税評価額による低額の評価と借家権の控除ができますので、1億円の建築ですと、
    1億円×0.5(評価額はおおよそ建築費の50%)×0.7(借家権30%控除)=3500万円となります。

    土地も、借家権控除が出来ますので、5000万円×0.85=4250万円また、借入金も控除出来ます。従って、土地を更地のままで相続が開始されれば、5000万円の相続財産となりますが、賃貸マンションを建てれば、
    3500万円+4250万円-1億円=△2250円となり
    相続財産を、5000万円-(-2250万円)=7250万円減少させる効果があります。

    但し、注意しなければいけないのは、賃貸マンションとして継続して収益が得られ、借入金の返済が出来るかどうかという点です。確実に人口減となる少子化の日本社会で、特に駅至近などの立地が良いところでなければ、全般的には、空室は確実に増えていくことになります。また、当初の入室率が良いとしても、建物の老朽化により、徐々に空室率は高くなっていきますし、それをカバーするために修繕費の負担もかかってきます。

    相続税の負担は軽くなったのは良いのですが、借入金の返済も出来ないようなスキームでは何をやっているのかわかりません。最悪の場合、不動産を処分して借金を返済しても、借金を完済できず、借金だけが残るということにもなりかねません。

    賃貸マンションや賃貸アパートの建築には、慎重な検討が必要です。
    また、自ら賃貸をしないで、サブリースによる家賃保証制度(業者に一括して賃貸物件を貸し、業者が入居者に転貸する。)というものもありますが、業者が借入金の返済期間の全期間に亘って、当初の返済計画の前提となった家賃を保障するということはありません。

    必ず、一定期間を経たうえで、転貸の実績をみて、家賃の見直しをする(大半は、家賃の減額)という条件が入っており、その当時の説明が不十分であったケースで、訴訟となっている実例も多く見受けられます。

    これについても、業者の説明だけを信用するのではなく、不明な点は確認し、約束された事項は契約の条項に必ずしておく必要があります。また、調印する契約書の中の条項で自分に不利なものがないかどうか、あるいは、口頭による説明と明らかに矛盾する条項が入っていないか、等の慎重な検討も必要です。

    契約文書などは、難解で複雑です。契約文書からリスクを正確に読み取ることは法律文書に不慣れであれば難しいです。話を進めるに当たっては、事前に池田総合法律事務所にご相談されることをお勧めします。

  5. Q5 兄から、相続税の申告が迫っている、早く遺産分割の話に決着をつけなくてはいけない、といって、兄の用意した遺産分割協議書に署名・押印を求められています。その内容が不公平と思われ、とても納得出来ないのですが、どうしたらいいでしょうか。

    A5確かに相続税を支払わなくてはいけないケースについては、相続の事実を知った日の翌日から、10ヶ月以内に相続税の申告と納税をしなくてはいけません。
    ただし、これは10ヶ月以内にどうしても遺産分割の話に決着をつけなくてはいけないという話ではありません。

    この間に遺産分割の話が出来ない時は、とりあえず、法定相続分通りに相続をしたものとして申告をして、納税をすれば良いのです。ただし、遺産分割が終了していないので、小規模宅地の特例や配偶者控除の特例を受けることは出来ず、一旦、特例を使った場合よりも多くの税金を納めなくてはいけません。
    その際、所定の「申告期限後3年以内の分割見込書」を出し、遺産分割が3年のうちに終了すれば、これらの特例の適用を受けることが出来ます。遺産分割の終了後、余分に税金を支払っている場合は、更正の請求をして税金の還付を受けることが出来ます。3年を経過してもまだ、家庭裁判所の調停、審判などが継続している時には、さらにその事情を説明した書面(「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」)を提出して、税務署長の承認を得て、さらに延長が認められます。
    したがって、内容が納得出来なければ、遺産分割協議書に調印することなく、そのための話合いを続けることになります。

    そして、当事者間で上手くいかなければ、弁護士等の専門家に委任して、交渉をしてもらう、あるいは、家庭裁判所の調停を申し立てる等で対応して下さい。急かされて調印したといっても,一度,調印してしまった遺産分割協議書を後日、取り消そうと思っても、取消しはできないので注意が必要です。
    遺産分割協議での対応をどのようにしたらよいかをお悩みの方は、池田総合法律事務所にご相談ください。