2019年10月11日のセミナーの様子
令和元年10月11日 午後、当事務所で、当事務所の小澤尚記弁護士を講師として「廃棄物処理法の基礎」と題し、セミナーを開催しました。廃棄物、とりわけ、産業廃棄物に対する排出事業者の責任は重く、その処理のための委託契約についても、記載事項が細かく法律で決められています。処分業者のいいなりで安いからといって飛びつき、法の規定に従った処理がなされなければ、業者だけでなく、排出事業者としても刑事上の責任を問われたり、報道により、会社の信用を大きく毀損したりということになります。知らなかったでは済まされません。法による適正な処理のルールの基本を押さえておく必要があります。(池田伸之)
廃棄物処理法については,法律も非常に難解で,実務も難しく,できる限り具体例を交えてお話しをさせていただきました。
どの業種も廃棄物とは無縁ではいられません。従業員に対する研修などのニーズがありましたら,研修の内容を調整して,より平易にお話をさせていただくことも可能ですので,ご用命いただければと思います。(小澤尚記)