相続法改正セミナーを開催しました

 

9月10日、9月12日の午後、両日に亘って相続法改正セミナーを開催しました。講師は、当事務所の山下陽平、小澤尚記の両弁護士です。コロナ禍の中、ビル内の広い研修室を借り、参加者の座席の距離をとり、参加者の方々には、マスク着用、手指のアルコール消毒にご協力を頂きました。

段階的に施行されてきた相続税の改正ですが、本年7月10日をもって、全面的に施行される運びとなりました。配偶者居住権、自筆遺言の方式の緩和、保管制度の創設、遺留分制度の改正等、相続にかかわる方々については、いずれも知っておかなくてはならない重要な改正点ばかりです。質問も活発になされ、皆様、熱心に参加されていました。相続の問題は、皆様の関心も高く、引き続き同様のセミナーを行って頂きたいと思います。(池田伸之)