若い人も遺言書を作成してみませんか

遺言書というと比較的高齢の方が作成するものというイメージ持つ方も多いのではないでしょうか。実は、若い人も遺言書を作成しておいた方が良いというケースがあります。本コラムでは、いくつか事例をあげてご紹介します。

 

1 未成年の子どもがいる場合

事例①(夫A、妻B、未成年の子C、Dがいる場合)

亡くなった方が遺言書を作成していない場合、相続人間で遺産をどう分けるかを話し合う遺産分割協議をする必要があります。

事例①のケースで、Aが死亡した場合、B、C、Dで遺産分割協議を行うことになります。

もっとも、C、Dは未成年者ですので、自身で遺産分割協議をすることができません。 こうした場合には、本来であれば、親(親権者)であるBがCやDの法定代理人として代わりに手続をすることになります。

しかしながら、本事例では、Bも相続人の1人です。Bとしては、代理人としてCやDの取り分を増やそうとするとB自身の取り分が減るという利益が相反する状態にあります。そのような状態では、Bは自身の取り分を増やすためにCやDの取り分を減らす可能性があることから、BはCやDの代理人となることはできません。

では、どうやって遺産分割協議をするのでしょうか。

このような場合には家庭裁判所に特別代理人の選任を求めることになります。家庭裁判所に対して、遺産分割協議をしたいので、特別代理人を選任してくださいという申立をすることになるのです。本事例のように未成年者の子が複数いる場合には、それぞれに別の特別代理人を選任してもらいます(別途、特別代理人の費用も負担する必要があります。)。

また、特別代理人が遺産分割協議に参加する場合、基本的には未成年者が法定相続分を確保できるように分けることになるため、分け方に制限が生じます。Bが親なのだから全部Bに相続させればよいと思っても、裁判所がCやDにも取り分をと求めてきます。

もし生前にAが遺言書を作成していれば、そもそも遺産分割協議をする必要がなくなるため、家庭裁判所に特別代理人選任の申立をする必要はなくなりますし、分け方も柔軟に決めることができます。

 

2 相続人が配偶者だけの場合

事例②(夫A、妻B、子どもなし、Aの親E、F)

事例③(夫A、妻B、子どもなし、Aの親E、F死亡、Aの兄G死亡その子I、妹H)

事例②のケースについて、Aが死亡したときの相続人はBとE・Fになります。

したがって、BはEやFと遺産分割協議をする必要があります。義父母と遺産分割協議をすること自体、Bにとっては負担だと思われますし、万が一、EやFが認知症の場合には、遺産分割協議の前に成年後見人の選任を申し立てなくてはなりません。

遺言書が存在すれば、こうした手続は不要になります。

 

 

事例③のケースでは、BとH、Iが相続人になるため、BはH、Iと遺産分割協議をする必要があります。IはAからみると甥っ子にあたりますが、8分の1の法定相続分を持っています。H、Iの両方が「Bが全て相続すればいいよ」と言ってもらえれば良いのですが、HやIが法定相続分をもらうと主張した場合には、それに相当する財産を渡さなければなりません。

Aが「Bに全て相続させる」という遺言書を作成していれば、BはHやIと話し合うことなく、すべての遺産を取得することが可能です。HやIには遺留分もないため、後から遺留分の侵害を主張されることもありません。

 

3 親権者が自身だけの場合

未成年の子がいる状態で配偶者と離婚した場合、いずれか一方の親が親権者になります。

未成年の子がいる状態で配偶者と死別した場合には、親権者は生存している親1名です。

こうした場合に、子が未成年の間に親権者である親が死亡すると、親権者がいなくなります。離婚して親権者とならなかった親が生存していたとしても、その人が自動的に親権者になるわけではありません。

そのため、親権者変更や、親権者に代わって未成年者のために監護養育や財産管理を行う未成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。申立があると、家庭裁判所は調査をした上で、親権者を変更したり、未成年後見人を選任したりしますが、誰が未成年後見人になるかは裁判所が判断をします。

そこで、この人に未成年後見人になってもらいたいという希望がある場合には、遺言書で未成年後見人を指定しておくことができます。

自身に万が一のことがあったときに、誰に子どものことを託したいかを生前に考えておき、その人にお願いをしておくとともに遺言書に未成年後見人の指定をしておくことで、その人が子どもの親権者代わりのことをできるようになります。

 

4 家族へ思いを残す(付言事項)

遺言書には、財産をどう分けるかなどの法律的な話だけでなく、遺言者の思いを記載することが可能です。若い方が亡くなるのは、事故や急病など、事前に家族に思いを伝えることができないケースが多いのではないでしょうか。

遺言書があれば伝えられなかった思いを伝えることができます。

 

5 遺言書の作成方法

遺言書には公証役場で作成する公正証書遺言と自筆で作成する自筆証書遺言があります。

若い人が遺言書を作成するケースは、「配偶者に全財産を取得させる」など、内容が余り複雑でないことが多いと思います。また、生活状況の変化によって、頻繁に遺言書を書き直す可能性もあると思いますので、自筆証書遺言で十分だと思います。

ただし、自筆証書遺言の場合は、財産目録以外は全て自筆で作成する必要がある、日付や署名・押印が必要であるなどの様々な条件があるほか、遺言者が死亡した際には、裁判所で遺言書の検認(遺言書の存在と内容を確認する手続)をする必要がありますので、ご注意ください。

現在は、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度ができて、令和2年7月にスタートしました。この手続を利用すれば、検認という手続は不要になります。詳しくはこちらhttps://ikeda-lawoffice.com/law_column/%e6%b3%95%e5%8b%99%e5%b1%80%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e3%81%ae%e4%bf%9d%e7%ae%a1%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%8c%e5%a7%8b%e3%81%be%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/

をご確認ください。申請手続きは、予約制です。

遺言書を作ってみたいがどのように作ったらよいかわからないという方は、ぜひ池田総合法律事務所にご相談ください。(川瀬裕久)