コロナ版ローン減免制度について
新型コロナウイルス感染者数が再び増加し、医療崩壊が懸念されるなど深刻な事態になっています。新型コロナウイルス感染拡大の影響は経済にも及び、倒産や失業者数も増加しています。
これに対しては、新型コロナ関連の各種補助金の支給やGotoキャンペーンなど様々な施策が取られていますが、その一つとして、2020年12月1日から、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて住宅ローンの支払いが出来なくなった債務者に対しても、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が適用されることになりました。
本コラムでは、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」と「新型コロナに関する特則」の内容について、ご紹介したいと思います。
1.「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」について
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」は、自然災害の影響を受けたことによって、住宅ローン等の債務を返済できなくなった個人の債務者を対象に、破産手続等によらずに、債権者と債務者の合意にもとづき、債務整理を行う際の準則として取りまとめられたものです。
従来の破産手続等と比較した際の大きなメリットは、①債務整理をしたことが信用情報登録機関(いわゆるブラックリスト)に登録されない。②破産手続きの場合に比べて、手元に残せる財産(自由財産)が多い。③「公正な価格」を支払うことで、自宅を手元に残すこともできる。④原則として、保証人に対しては保証履行を求められないという点があります。
他方、デメリットとしては、私的整理の一種であるので、全債権者の同意が必要という点があります。同意が得られなければ、通常の破産手続等を選択することになります。
債務者は、本制度の利用にあたって、弁護士等の「登録支援専門家」の支援を無料で受けられます。
2.「新型コロナに関する特則」について
本特則は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、失業や収入・売上げの大きな減少によって、住宅ローン等の債務を弁済できなくなった個人の債務者(個人事業主を含む)のために、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を補完するものとして新たに設けられたものです。
(1)対象債務は、対象債権者に対する債務のうち、以下の債務です。
ア.2020年2月1日以前に負担していた既往債務
イ.2020年2月2日以降、本特則制定日(2020 年 10 月 30 日)までに新型コロナウイルス感染症の影響による収入や売上げ等の減少に対応することを主な目的として以下のような貸付け等を受けたことに起因する債務
① 政府系金融機関の新型コロナウイルス感染症特別貸付
② 民間金融機関における実質無利子・無担保融資
③ 民間金融機関における個人向け貸付け
なお、令和2年10月31日以降に受けた貸付等に起因する債務はこの制度による減免の対象にはなりませんので、同日以降に住宅ローン等の借替え等をしてしまうとコロナ版ローン減免制度を使えなくなるため、注意が必要です。
(2)対象となり得る債務者
新型コロナウイルス感染症の影響により収入や売上げ等が減少したこと(具体的には、基準日である2020年2月1日以前の収入や売上げ等に比して債務整理開始申出日の収入や売上げ等が減少していること)によって、住宅ローン等、その他の本特則における対象債務を弁済することができないこと、又は近い将来において本特則における対象債務を弁済することができないことが確実と見込まれることが必要となります。
その他の要件は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の以下の要件と同様です。
・弁済について誠実であり、その財産状況(負債の状況を含む。)を対象債権者に対して適正に開示していること。
・基準日以前に、対象債務について、期限の利益喪失事由に該当する行為がなかったこと。ただし、当該対象債権者の同意がある場合はこの限りでない。
・本特則に基づく債務整理を行った場合に、破産手続や民事再生手続と 同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること。
・債務者が事業の再建・継続を図ろうとする事業者の場合は、その事業に事業価値があり、対象債権者の支援により再建の可能性があること。
・反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと 等
(3)制度の利用
本制度を利用するには、まず最も多額のローンを借りている金融機関に対し、制度の利用を申し出ます。その際、当該金融機関から、借入先、借入残高、年収、資産などの状況を聞かれることがありますので、事前に借入等の状況がわかる資料を揃えておく必要があります。
上記金融機関から手続着手について同意が得られた後、弁護士会などを通じて「登録支援専門家」による手続支援を依頼し、当該専門家の支援を受け、金融機関等に債務整理を申し出ることになります。
制度の詳細は、下記のHPをご参照ください。
http://www.dgl.or.jp/guideline/
(一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関)
以上
(石田 美果)