不貞相手に「慰謝料請求」の請求はできない-最高裁初判断
平成31年2月19日、元配偶者の不倫相手に対して、離婚に伴う慰謝料の支払いを求めた事案で、下級審裁判所では一部認められるべきとした判断を覆し、最高裁判所(第3小法廷)は、「夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である」との判断を下しました。
その判断は、「不倫が原因で離婚に至ったとしても、直ちに離婚の責任を負うことはない」と指摘するもので、離婚慰謝料は、不倫相手が不当な干渉をした結果、やむを得ず離婚したなどの事情があるときだけ請求できると結論付けています。
事案は、元夫の男性が、2010年に妻の不倫を認識。不倫慰謝料の請求権が消滅した後の2015年に離婚し、元妻の不倫相手の男性に対して約500万円の賠償を求めて提訴したという事案です。最高裁は、約200万円の支払いを命じた水戸地裁龍ケ崎支部判決を支持した東京高裁判決を破棄し、男性の逆転敗訴が確定しました。
つまり、今回の事案は、不倫による精神的苦痛とは別に、離婚を余儀なくされたことへの慰謝料を請求したのです。
一般的に言えば、元配偶者の不倫相手には不倫自体の慰謝料を請求し、不貞が認定されれば、支払いは認められます。更に、その不貞が離婚の原因になったと認定された場合は、その分が増額されるという関係に立ちます。今回は不倫慰謝料の請求権が時効(3年)で消滅していたため、時効が成立していない離婚慰謝料が争点になっていました。
最高裁が言うように、夫婦が離婚するまでの経緯は一様ではないものの、協議離婚も裁判上の離婚のいずれでも、離婚による婚姻の解消は、本来当該夫婦の間で決められる事柄ですが、第三者が不法行為責任を負うのは、「単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られる」というのですから、不貞慰謝料が時効にかかった時には、慰謝料請求は実際難しいということになるのだと思います。
ちなみに、アメリカの多くの州では、不貞相手への慰謝料請求は原則的に認められていないようです。イギリスでは、同様な慰謝料請求は1970年代に廃止。フランスでは、積極的な妨害などの極限的な場合を除いて不貞や暴力を一般的な損害賠償で処理されます。日本では認められる有責配偶者という概念がない、破綻主義が徹底している等の違いがあります。今後も、家族をめぐる日本人の考え方やそこへの司法の関与の在り方について、少しずつ変化があるのかもしれません。注目されます。<池田桂子>