事業再構築補助金について

1 はじめに

中小企業庁が,令和3年3月から中小企業等事業再構築促進事業として事業再構築補助金制度を開始しました。

新型コロナウイルス感染症の影響により,業態変更,事業再構築をする必要に迫られている事業者にとっては,資金的な手助けになる制度です。

事業再構築補助金の制度を利用するには,経営革新等支援機関の関与が不可欠ですが,池田総合法律事務所には経営革新等支援機関の認定を受けた弁護士が複数在籍しておりますので,一度ご相談ください。

 

2 事業再構築補助金の主要申請要件

①申請前直近6か月間のうち,任意の3か月の合計売上高が,コロナ以前(2019年または2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少

②事業再構築指針に沿った新分野展開,業態転換,事業・業種転換等を行う

③認定経営革新等支援機関とともに事業計画を策定する

※補助金額が3000万円を超える案件は金融機関も参加して策定する

 

3 補助額

(1)中小企業

通常枠:補助額100万円~6000万円 補助率2/3

卒業枠:補助額6000万円~1億円   補助率2/3

※卒業枠は,中小企業から中堅企業へ成長をする企業向けの特別枠(400社限定)

(2)中堅企業

通常枠:補助額100万円~8000万円 補助率1/2(4000万円超は1/3)

グローバルV字回復枠:補助額8000万円超~1億円 補助率1/2

※グローバルV字回復枠は,グローバル展開を果たす事業等向け

 

4 中小企業・中堅企業の範囲

(1)中小企業の範囲

①製造業その他 資本金3億円以下の会社or従業員300人以下の会社・個人

②卸売業    資本金1億円以下の会社or従業員100人以下の会社・個人

③小売業    資本金5000万円以下の会社or従業員50人以下の会社・個人

④サービス業  資本金5000万円以下の会社or従業員100人以下の会社・個人

(2)中堅企業の範囲

中小企業の範囲に入らない会社のうち,資本金10億円未満の会社(現在,中小企業庁で調整中)

 

5 補助対象経費

基本的に設備投資を支援する補助金ですが,建物の建設費,改修費,撤去費,システム購入費,新事業開始に必要となる研修費,広告宣伝費,販売促進費も対象

※専門家経費も補助対象となります。

 

6 事業計画の策定

合理的で説得力のある事業計画を,認定経営革新等支援機関と協議しつつ定める策定する必要があります。

 

7 補助金の支払時期

他の補助金・助成金等も後払いが多いですが,事業再構築補助金も基本的に補助事業期間(1年程度)の後の実績報告・確定検査の後に補助金が支払われます。

従って,資金繰りに余裕のある段階で,早期に補助金を利用するのであれば,認定経営革新等支援機関と相談して,補助金の利用を検討する必要があります。

 

8 最後に

新型コロナウイルス感染症により需要が瞬間蒸発する,あるいは人の行動様式が変化したことにより,従来のビジネスモデルでは限界に直面している企業・個人事業主も多いことと思います。

今後の企業としての生き残り,再成長のために,国の施策で利用できる施策は利用し,事業を再度軌道に乗せ,社会に貢献し続ける企業・個人事業主でありつづける努力が必要となります。

池田総合法律事務所には経営革新等支援機関の認定を受けている弁護士も複数おり,弁護士のみでは対応できない点についても,他士業等とも連携をとって業態転換への協力させていただくことも可能です。

廃業等も一つの選択肢ですが,事業再構築補助金の利用等をして業態転換等を図ることを検討されている企業,個人事業主の方は,一度,池田総合法律事務所にご相談ください。

〈小澤尚記〉