交通事故の賠償基準

Q 私は、先日、追突事故に遭い、軽いむち打ち症となり、4ヶ月間で10日間通院をしました。示談の話が出て、保険会社の担当者の方から、「慰藉料については、自賠責基準に基づいて保障します、1日4200円の10日分で4万2000円になります。」と言われました。治療費は全て支払われおり、また、会社の勤務終了後に通院をしていましたので、減収分はありません。

「自賠責基準」というのは何でしょうか。また、慰藉料の金額としてはこの程度のものなのでしょうか。今すぐ示談に応ずるべきか迷っています。

 

A 交通事故に備えた保険(責任保険)としては、強制保険である自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と任意保険があります。

自賠責保険は、保険の上限額が法律上設定され、物損や自損事故はカバーしていないため、その不足を補うために損害保険会社等が商品として任意保険を販売しており、保険の内容は項目ごとに類型化されています。

 

自賠責保険は、金融庁、国交省の告示で支払基準が定まっており、慰藉料につては、実治療日数1日につき4200円と定められており、今回、呈示のあったものは上記の金額ということになります。

 

ところが、もし、話し合いがこじれ、仮に裁判となった時にも、支払基準は上記の基準で支払われるのでしょうか。

 

東京地方裁判所や名古屋地方裁判所等の交通事故を担当する裁判所の部署からは、その支払基準が公表されています。

 

また、日本弁護士連合会交通事故相談センターもその支払基準を公表しており、交通事故賠償の民間の紛争解決機関である交通事故紛争処理センターも支払基準をもっております。各基準間では、それほどの大きな差は出ないのですが、いずれも自賠責基準を上回っています。すなわち、自賠責基準は、いわば最低額の保障金額にすぎず、示談交渉や裁判等の場面では、その引き上げが可能となります。

 

因みに、ご質問のケースの場合、日本弁護士連合会交通事故相談センターの基準では、16万円程度であり、自賠責金額とは大きく開きがあります。

 

損害保険会社も、保険会社として公的な規制は受けていますが、営利企業ですので、被害者ご本人に提示される支払保険金は自賠責基準であったり、それを若干上回る程度の金額であることが多いものと思われます。

 

弁護士は裁判所の基準などで交渉にあたりますので、保険会社から保険金支払いの提示があった場合には、弁護士に依頼をした方が、より有利な解決が出来ますし、依頼をしないとしても少なくとも相談をして、その提示金額のチェックをしてもらうことは有益です。

 

また、自動車保険に、弁護士費用等補償特約が付いている時には、こうした場合の弁護士への相談や弁護士へ依頼した場合の弁護士費用が保険で賄われます。委任時の弁護士費用の上限は、300万円となっていますが、これを上回ることはまずありませんので、自己負担の心配はありません。

 

因みに、この弁護士費用特約は、自動車事故に限らず、自転車による事故、日常生活上の事故、場合によっては、医療事故等も対象となる場合もありますので、不明な場合は、保険約款で確認したり、保険会社に問い合わせる等の確認をして、利用することをお勧めします。

よくわからないと1人で考えておられるのなら、一度、相談されてはいかがでしょうか。      (池田伸之)