住宅リフォームのトラブル対処法

住宅のリフォームというと、住宅の骨組みだけ残して新築同様の改修を行うものから、住宅設備機器を搬入するくらいのものまで、様々です。ひと頃は耐震補強を理由に、また省エネを積極的なセールストークとして、住宅リフォームの訪問販売がなされたこともありました。

 

500万円以下の工事であれば、建設業の許可を受けなくても工事ができますので、事業者の新規参入もしやすく、工務店やハウスメーカーはもとより、住宅設備事業者、マンション事業者など様々な分野の事業者がリフォーム事業を行っているのが実情であると思います。

 

国土交通省は、事業者団体を活用した良質な市場形成を目的として、リフォーム事業者団体の登録制度を昨年9月に創設しました。いくつかの団体が登録しています。団体として一定期間以上の活動をしていること、一般社団法人や中小協同組合であること、相談窓口を設けていること等々の要件がありますので、登録事業者団体に属していることはそれなりの評価ができるとはいえます。事業者の多くは登録をしていないですし、また、登録をしているから所属の団体の事業者の工事内容にまで事業者団体が責任を持つというものでもありません。

 

注文者自身が複数の事業者から見積もりをとって比べてみるとか、見積書や契約書の内容に分からない点があれば分かるまで説明を受けるといったことが必要です。また、契約書を交わしてから8日間以内であれば、無理由解除が可能です(クーリング・オフ制度)。

 

もしリフォームの見積書を事業者から取得したが、妥当かどうか不安であれば、相談されることが大切です。

公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター、住まいのダイヤル0570-016-100では、内容をチェックして助言をしてくれます。

 

リフォーム工事で不具合の多いのは、戸建て住宅では、外壁、屋根、共同住宅では、床、内壁、設備機器の順です。外壁クラックや床の不安定度などについては、瑕疵といえるかの基準が一応できています。

 

判断に困ったときには、弁護士や建築専門家に相談されることをお勧めします。<池田桂子>