共同親権と具体的な問題(共同行使か、単独行使が可能か)

1.親権に関する法改正が令和8年4月1日より施行され、離婚にあたっての親権者の指定については、単独親権のほか、共同親権も選択が可能となりました。すでに離婚したケースで単独親権と決めた場合にも、共同親権への変更申立が可能です。

共同親権となった場合に、具体的に子どもに関わる事項について、それが、共同で行われなくてはいけない事項なのか、あるいは、単独でも決めてしまえるものなのか、その判断基準について、お話をしたいと思います。

今回は、共同親権の原則的な場合をご説明し、次回は、共同親権とあわせて、監護者を指定したり、監護を分掌したり、あるいは、親権行使者が指定された場合に、その原則がどのように変わるのかご説明をしたいと思います。

 

2.まず、共同親権の場合、監護教育に関する日常の行為以外は、父母が共同して親権を行使することになります。同居親が単独で親権を行使できる行為は、日々の生活の中で生じる監護教育に関する行為で子に重大な影響を与えないもの、たとえば、食事、衣服の指定、学校、保育園等への連絡、習い事の決定、心身に重大な影響を与えない医療行為の決定、通常のワクチン接種、高校生のアルバイトの許可等がこれにあたります。

 

3.子に重大な影響を与え、共同して親権行使をしなくてはいけない事項は、以下の通りです。

(1)子の転居、進学先の決定、心身に重大な影響を与える医療行為の決定

受験先の選択自体は、日常行為と考えられますが、最終的には進学先を決定することになりますので、共同親権行使の対象となり、予め受験先の決定にあたっては、協議をしておいた方が無難でしょう。

(2)子の預貯金の通帳の管理等の財産管理や子の氏の変更等の身分行為の代理

 

4.共同親権を行使すべき事項について、父母に意見対立があるときは、家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が一方を親権行使者と指定することにより、その当該事項に限り、単独で行使をすることができます。また、緊急性があって、協議や家庭裁判所の決定手続を待っていては子の利益を害する場合、例えば、締切の切迫した入学手続きや子に緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合等にも単独で行使できます。

 

5.単独親権の場合は、同居親とともに子が転居するにあたっては、親権を持たない親の了解をとる必要はありませんが、共同して親権を行う場合には、相手に転居先や転居時期を知らせて、協議をする必要があります。

また、これまでの単独親権の場合、別居親の関与なく行われた、子の氏の変更も共同親権の場合には、父母連名で行う必要があるので、注意を要します。ただ、調停離婚の場合には、子の氏の変更について、単独で行うことが出来る旨予め合意しておけば、共同申請でなくても子の氏の変更許可の申請をなしうるものとされていますので、こうした条項を入れておきましょう。

(池田伸之)