商標について 2 ~商標登録手続き、費用の概要~

事業者や新たに起業される方から、「商標登録はした方が良いのですか」という相談を受けることがあります。

そこで、本コラムでは、4回にわたって、商標について取り上げたいと思います。

 

第2回は、商標登録手続や費用の概要を説明します。

 

1 商標登録手続

(1)手続きの流れ

 

(2)手続の大まかな期間

審査期間は通常の商標登録出願であれば、目安として10か月程度(出願する分野や国際出願かなどの事情により前後します)が必要です。

また、拒絶理由通知があった場合には、それに対応するために更に時間を要します。

 

2 費用

商標は、自社の商品・サービスと他社の商品・サービスを区別する機能を果たすものです。

そこで、商標登録出願に際しては、商品・役務(サービス)を分野別に分類した「区分」(第1類から第45類まであります)ごとに、自社のマークなどを登録して権利を得ることになり、権利を得たい区分ごとに出願料や登録料を特許庁に納付する必要があります。

具体的には、

・出願料 3,400円+(8,600円×区分数)

・登録料 32,900円×区分数(10年分の一括納付として)

がかかります。

また、池田総合法律事務所・池田特許事務所では、電子出願をしていますが、もし書面で手続をする場合には、

・電子化手数料として 2,400円+(800円×書面のページ数)

を特許庁に納付する必要があります。

例えば、指定商品・役務を『3区分』として、商標権を得たい場合には、

・出願料

3,400円+(8,600円×3区分)=29,200円

・登録料

32,900円×3区分=98,700円

となり、特許庁に納付する費用として合計127,900円がかかります(電子化手数料は省略)。

なお、池田総合法律事務所・池田特許事務所がご依頼を受け、代理人として商標登録申請をする場合には、所定の報酬・実費をいただきます。報酬・実費についての詳細はお問い合わせください。

 

3 先行商標調査

商標登録しようと考えている商標案を考えた場合、「1」の商標登録手続よりもまず、他人が既に同一・類似の商標を登録しているかを調査する必要があります。

厳密には、マークなどの商標が類似し、かつ、先行登録されている商品・役務が類似するものが先に商標登録されている場合には、商標案は商標登録される見込みがありません。

また、すでに商標案の利用を始めている場合には、登録されている商標権を侵害していることになりますので、速やかに商標案の使用を中止すべきという判断に至ります。

したがって、商標を登録しようと考える場合には、登録手続よりも先行商標調査に費やす時間の方が多いことが一般的です。

 

 

以上が、商標登録手続と費用のおおまかな説明になります。

商品やサービスの提供にあたり、商標が大きな意義・効果をもっていることは、多くの事業の成功例からも分かります。

池田総合法律事務所・池田特許事務所では、商標を利用したフランチャイズ展開などのビジネススキームについての法的サポートもさせていただいております。

商標登録や知的財産を中心としたビジネス法務についてご相談がありましたら、池田総合法律事務所・池田特許事務所までご連絡ください。

 

※以上は令和4年(2022年)8月16日時点の情報です。実際には特許庁の最新の手数料額等を確認する必要があります。

(小澤尚記(こざわなおき))