所有者不明の土地に関する法律や制度の改正について(第1回)

民法や不動産登記法が改正され、令和5年4月1日から、いわゆる所有者不明土地にかかわる法律や制度が変わりました(ただし、一部は未施行)。これから何回かに分けて、改正された内容について説明します。第1回目の今回は、民法が改正された背景や、改正の概要について説明します。

今回民法等が改正された背景には、だれが所有者かわからない所有者不明土地の問題がありました。この所有者不明土地とは、不動産登記簿をみても所有者がわからない土地(例えば、明治に登記された後相続登記がされていないケースや、○○他10名などすべての共有者が記載されていないケースなど)や、所有者が判明してもその所在が不明であ

ったり連絡が付かない土地のこと(例えば、転居先が追えないケースや、相続人が膨大なケースなど)です。全国の土地のおよそ24%が所有者不明と言われています。

このような所有者不明土地があると、土地が何ら活用できないままになってしまうだけでなく、公共事業が進まなくなるなど、大きな弊害が生じます。そして、高齢化の進展による死亡者の増加等によって、今後このような所有者不明土地は増加し、深刻化するおそれがあります。今回、民法が改正されたのは、このような所有者不明土地問題の解決のためです。

所有者不明土地が増加する背景には、①相続登記の申請が義務ではなく、申請をしなくてもなんらのペナルティもなかったこと、②遺産分割をしないまま相続がくりかえされると土地の共有者が倍々ゲームのように増えてしまうことなどが指摘されていました。

そこで、所有者不明土地の発生を予防するため、登記がされるような仕組みづくりが進められました。具体的には、一方で相続登記申請義務化(令和6年4月1日から)や住所変更登記申請義務化(いつからかを定める政令は未制定)が進められ、もう一方で相続登記や住所変更登記の手続を簡単にしたり容易にしたりするなどして、登記簿上に現状が反映されるようにしました(第2回で解説します)。また、相続に関する法律や制度も改正されて遺産分割を促進する仕組み作り(一定期間経過後の寄与分や特別受益の主張の制限など)も進められました。

また、あらたに相続土地国庫帰属法が制定され、相続人が土地を手放すための制度である相続土地国庫帰属制度が設けられました(令和5年4月27日から)(第3回)。これも所有者不明土地を予防するための制度です。

その他に、不動産に関連する従前の民法の相隣関係(第4回)や共有関係に関する制度(第5回)が見直されるとともに、所有者不明の土地や建物の利用を円滑にするための所有者不明土地管理制度の見直し(第6回)も進められます。

第2回以降、それぞれの制度について、詳しく説明していきます。

 (山下陽平)