空き家対策本格化―実家を空き家にしておくとどうなるの?

誰も住まなくなった空き家は、近隣住民にすれば不安の種でしたが、昨年平成27年5月26日から完全施行された「空き家対策特別措置法」では、①倒壊の恐れや保安上の危険のある状態、②著しく衛生上有害となるおそれのある状態、③適切な管理の行われないことにより著しく景観を損なっている状態、④その他周辺の生活環境の保全のために放置することが不適切である状態にある空き家を「特定空き家」とし、立入検査のほか、持ち主に取り壊しや修理改修をするように、自治体が指導、勧告、命令をすることができるようになり、更に従わないと、行政代執行の方法で強制執行が可能です。

 

 

このほか、空き家放置対策として、固定資産税の特例措置の解除があります。「特定空き家」とされると、人の居住の用に供する家屋の敷地に適用される住宅地特例措置の解除が行われ、更地扱いとなって、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は6分の1に、一般住宅用地(200㎡を超える部分)では3分の1に減額されていた課税標準が外され、建物が建っている状態よりも固定資産税が最大で6倍になってしまう可能性も出てきます。

 

 

空き家を持っている場合には、自ら利用するか、賃貸にするか、売却するかとなるわけですが、祖父母や先祖が住んでいた家を相続・贈与を受け「空き家」として財産を保有している場合にもすぐに処分するには抵抗感があるでしょうし、親の名義の家で、親が介護施設に入ってもらったが、戻りたいといわれかねない場合などは、誰も住まなくなったからといっても、実家の売却をすぐに決断できる人は、そう多くないと思います。いろいろな意味で整理がつくまで、それなりの時間がかかるものです。しかし、一方で、空き家になった実家等を維持するには、コストがかかります。 相続した実家に住むのなら、相続税が軽減される特例もありますが、住まないのであれば適用されません。また、建物や庭のメンテナンスに手間も費用もかかります。遠方なら交通費もかさみます。手入れをせずに放置していると、ご近所から苦情が出るようになります。更なる問題として、解体するとなると解体費用も大きな負担となります。

 

 

判断のポイントは、空き家に将来住む可能性があるかどうかですが、次のような対処法が考えられます。①期限を区切って貸す(定期借家契約)、②売却する、③その他通常の賃貸契約をする等、です。つまり、「コストをかけて当面維持するのか」「処分(売却)するのか」を決めなければいけません。自分で管理することが難しいなら、不動産事業者や管理してくれる弁護士などの専門家に管理方策を相談することをお勧めます。定期借家契約であれば、公正証書等の書面で契約するなどの一定の要件と手続きを踏まえなければなりませんが、限定した期間を貸し、期間経過後は確実に契約は終了させることが可能です。

 

 

また、最近は、空き家・空き地の巡回サービスを実施している民間事業者もあります。近い将来的には処分するとしても、当面、巡回サービスを利用するという方も増えています。親から子へ実家の相続が発生する場合を考えてみると、空き家の問題は、親と別居している限り、将来的に誰もが抱えることになる、避けて通れない問題なのです。他人事ではないと思います。<池田桂子>