第2回 相続登記が義務化されます!ご注意を
本年令和5年4月1日から、いわゆる「所有者不明土地」にかかわる法律や制度が変わりました。今回は、所有者不明土地の発生を予防する方策の一つとして、今後私たちに影響のある相続登記の義務化についてお話しします。
所有者不明土地が増加する背景には、①相続登記の申請が義務とはされていないため、相続が生じても申請されず、申請しなくとも不利益が課されなかったこと、また、②相続した土地の価値が乏しく、または売却も困難であるといった場合には、登記申請する意欲も湧かないで放置されてしまう傾向にあるといったこと等の事情がありました。遺産分割をしないまま相続がくりかえされると土地の共有者が倍々ゲームのように増えてしまい、更に面倒臭くなります。
そこで、来年令和6年4月1日から相続登記申請は義務化され、また、住所変更登記申請の義務化も進められることになりました。その一方で、相続登記や住所変更登記の手続を簡単に行うようにする方策も採用されました。
相続登記の申請義務についての新しいルールは次の通りです。
(1)基本的なルールとして、
相続によって不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことにされました。
(2)遺産分割が成立したときは、
遺産分割によって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないことにされました。
(3)いずれの場合も、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記は大変ではないのか、とご心配になる方もあるやもしれません。そこで、新しく「相続人申告登記」が設けられることになりました。
登記簿上の所有者について相続が開始したこと、自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができます。この申し出がなされると、申し出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分の割合までは登記されません。つまり、すべての相続人を把握するための資料は不要で、自分が相続人であることがわかる戸籍謄本等を提出すればよいのです。
そもそも相続人間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、すべての相続人で法定相続分の割合で共有した状態になり、共有状態を反映した相続登記をしようとすると、法定相続人の範囲や相続分の割合を確定しなければならないため、結局すべての相続人を把握するための資料を収集しなければなりません。そこで、より簡単に相続登記を促して行ってもらうための仕組みが必要だったというわけです。
では、そもそも、親の不動産がどこにあるのか、どう調べたらよいのでしょうか。登記官において、特定の被相続人の登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が新たに設けられました。
また、住所等の変更登記の申請義務化といって、登記簿上の所有者については、住所を変更した日から2年以内に住所等の変更登記をしなければならないこととされました。
相続登記の申請義務の実効性を確保するために、それを促す環境整備も議論され、登記手続きの費用負担を軽減し、登録免許税の免税措置の延長、拡充、また職権登記への非課税措置が導入されることになりました。地方公共団体との連携も必要であり、死亡届の提出者に対する周知や啓発活動が要請されます。
新しい制度の導入でご心配な方は、改めて、登記を調査することをお勧めします。そのようなお手伝いやご相談があれば、お力になれると思います。どうぞお気軽にご相談ください。
<池田桂子>