経営者の保証責任からの解放

日本商工会議所と全国銀行協会が事務局となった有識者の研究会が、「経営者保証に関するガイドライン」をとりまとめ、平成26年2月1日から適用開始となります。これは、法的な拘束力はありませんが、自主的自律的な準則として定められ、金融庁もこのガイドラインを踏まえた監督指針を示す予定とのことですか ら、今後、実効性のあるものとして、このガイドラインが機能することが期待されます。

従 前、中小企業にあっては、金融機関からの借り入れにあたっては、経営者の個人保証がセットで考えられ、会社が窮状に陥ると経営者自身も支払責任を負担する ことになり、思い切った事業展開や早期の再生が出来ませんでした。このガイドラインは、こうした一体性を切断するために策定されたものです。

 

詳しくは、金融庁のホームページで見ていただきたいのですが、不正確をおそれず、おおまかに要約すると、下記の通りです。

 

(1) 融資にあたっては、法人と経営者個人が、資産、経理のうえで明確に分離され、相互の資金のやりとりが相当の範囲内に収まり、財務、収益基盤が確保されてい る等の場合は、一律に、経営者保証を求めないで、金利の上乗せ、ABL(商品、売掛金等の担保)等の代替的な融資条件を検討する。

 

(2)また、個人保証が必要な場合にも、その必要性について、丁寧かつ具体的な説明を金融機関に求め、保証金額も、一律に融資金額と同額にせず、保証人の資産や収入の状況、会社の信用状況等を考えて、その限度額を設定する。

 

(3)また、保証債務の整理(回収)にあたっても、履行請求をするのは保証人の資産の範囲内にとどめ、将来発生する保証人の収入を含まないようにする、また、一定期間の生活費や華美でない自宅等が保証人の手元に残るようなことも検討する。

 

このほか、事業承継等で経営者が交代した場合の対応、既存の保証契約の中途解除の申入れがあった場合の金融機関の真摯かつ柔軟な対応等、経営者保証の全般に亘って金融機関や中小事業者の守るべき事項が、ガイドラインとして示されています。

こ れらの適用にあたっては、上記に記載したもののほか、事業者側に求められている条件もあり、ハードルは高いとは思われるものの、今まで融資にあたって行わ れてきた、「経営者の個人保証は当たり前」という取引慣行に、大きな修正を迫るものです。今後どのような運用がなされるのか注目したいと思います。(N)