進む「働き方改革」、求められる企業・雇用主側の対応

女性、外国人、高齢者を取り込み、労働力の確保と経済成長を促そうと、「一億総活躍社会の実現に向けた最大のチャレンジ」と名を打って議論されていた働き方改革関連法が今年6月末の国会で成立しました。その一部は2019年4月1日から施行が予定されていますので、体制の整備が急がれます。

重要なポイントがいくつかありますので、それをご紹介したいと思います。


〇残業時間の管理がこれまで以上にしっかりなされることが必要です!

これまで、残業時間については、労使協定を結んで月45時間まで、更に特別条項付き三六協定を締結すれば、事実上残業時間の制限を外すかのような運用がなされてきました。

今回の改正で、月45時間(年間360時間)という制限は変わらないのですが、追加の変更がなされました。

三六協定の締結をした場合でも、年間の残業時間の上限は720時間、一ケ月平均60時間を上限としました。また1ケ月の労働時間は、休日労働を含んで100時間未満であること、残業時間の平均が各労働者の労働時間の平均を2ケ月、3ケ月、・・6ケ月いずれの場合で計算した場合でも残業時間が休日労働を含んで80時間以内であること月45時間の残業時間を超える特例の適用は年6回までとすることが定められました。

 

〇一定日数の有給休暇の義務化のため計画的付与を

日本の有給休暇の取得率が低いことはよく指摘されるところですが、政府目標の70%達成に比べて、2016年では50%を切っています。

雇い入れから半年以上継続して勤務し、かつ、全労働日数の8割以上出勤している者に対しては、フルタイムの場合には10日間、その後1年毎にプラス1日、最大で20日間の年次有給休暇が与えられます。今回の改正では、取得率向上のため、使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、毎年5日間については、時季を指定して有給休暇を与えなければならないとされています。

適切な時期を選ぶためには労働者との面談等が必要になると思われます。

 

〇中小企業に対する割増賃金の猶予措置の撤廃は2023年4月1日に決定

月60時間を超える時間外労働について、賃金割増率が50%と定められていますが、中小企業には負担となるということで猶予されていました。その撤廃時期が決まりました。

 

〇終業と始業の間のインターターバル制度(努力目標)

当日の終業~翌日の始業までに一定の休息時間を確保する制度は、EU諸国では、24時間の間に最低連続11時間の休憩が必要とされています。日本でも、その導入のため、勤務間インターバル制度を導入した企業への助成金交付制度があります。

 

〇雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

個々の労働者の待遇の性質や目的に照らして適切と認められないと正規労働者との間の不合理な差異と評価されます。短時間労働者、有期雇用労働者、派遣労働者に対し、正規雇用労働者との間との間で待遇差を設ける場合その差の内容と理由等を説明することを義務化しました。

 

〇高度プロフェッショナル制度専門業務の導入

1075万円以上の年収で専門的業務の労働者が対象となっています。

 

〇産業医の強化

常時50人以上の労働者を使用する事業所での産業医の選任が義務付けられました。

 

以上、施行に向けて準備が必要です。体制整備に向けて、課題があればご相談ください。

<池田桂子>