遺産分割と寄与分

今回は「寄与分」の話です。

相続人の中に、身分関係、親族関係から見て、通常期待される以上に、「被相続人の財産の維持又は増加に、あるいはその扶養に、特別の寄与があった者」があるときは、相続分に寄与分額を加算するもので、法定相続分による割合を修正するものです。

 

調停等で話し合いをしていると、相続人の皆さんから、自分は親の面倒をよくみたから寄与分を認めるべきだといって、主張をされる事があります。しかし、「特別の」寄与であることが必要で、扶養義務の範囲内の看護では、寄与にはあたりません。

 

寄与のタイプとしては、(1)家業が農業、商工業の自営業者等で、被相続人の事業に従事していた場合、(2)まとまった財産上の利益を被相続人にもたらした場合、(3)被相続人の療養介護に従事した場合、(4)相続人が出費して、そのため被相続人が出費を押さえ財産の減少を免れた、あるいは財産が増加をした等のケースがあります。

 

認められるためには、前述の「特別な貢献」であるほか、以下のような要件が、通常、必要とされています。

 

①無償であること

家業に従事している場合等は、完全な無償でなくても、世間並みの賃金と比べてみて、著しく低額であれば、認められることがあります。

また、被相続人の資産や年金等の収入で、生活をしていれば認められないことがあります。

 

②継続性

前述の(1)、(3)、(4)のケースでは、相当期間の貢献が必要とされますが、期間については何年以上というしばりがあるわけではなく、個別事情によります。少なくとも家業従事の場合は、3年以上、療養介護については、1年以上が必要といわれることが多いです。

 

③専従性

看護の内容が、片手間ではなく、かなりの負担を要するものであることが必要です。別に仕事を持っていて、時に家業を手伝う、あるいは介護をしたような場合は、親族としての協力の範囲内で、特別の寄与とはいえません。

 

④財産の維持または増加との因果関係

こうした特別の貢献によって、出費が押さえられて財産の減少を免れた、あるいは、増加をしたという関係が必要です。

 

以上、述べたように、寄与分が認められるためのハードルは結構高いものです。また、当事者の主張のみでは足らず、客観的な資料による立証が必要となってきます。

 

寄与分は、一定の割合、あるいは金額で定められますが、相続人間で争いのある時は、その主張をする者が寄与分の申立を家庭裁判所に対してすることになり、この寄与分についての決着をみるまでの間に、遺産分割手続が中断してしまうことになります。特別受益の場合と同様です。

 

寄与分の主張についても、どの程度の立証が可能なのかどうか、遺産分割協議の長期化にともなうデメリットも十分に考え、どの程度まで、あるいはどの段階まで(遺産分割手続をストップさせてまで、主張を貫き、寄与分という形で裁判上の決着をつけるのかどうか)、主張するかは、冷静に考えていく必要があります。(池田伸之)