遺産分割の仕方により、相続税総額が違ってくることはご存知ですか。

相続税の金額を計算するにあたって、相続税の総額を計算したうえで、各人の取得した遺産の割合に応じて相続税額が割り付けられるため、遺産分割の仕方によって、各人の負担する相続税が異なるのは当然としても、相続税の総額は変わらないのではないかと思い勝ちですが、相続債務があるとき等、遺産分割の仕方により、相続税の総額が大きく異なってくることがあります。

 

例をあげます。相続人が、兄弟2人で、遺産としては、自宅1億円、収益物件のマンション2億円の計3億円ですが、マンションの建築のためのローンが3億円残っているとします。この場合、遺産合計3億円、債務3億円で、差し引き0なので、どのように遺産分割をしても、相続税総額は変わらないと考えていいでしょうか。

 

気を付けなくてはいけないのは、はじめに、相続額の総額を計算する際には、「『各人』の取得した遺産の課税価格」を計算して、それを合計するので、いきなり遺産の合計を出すわけではないということです。同じではないかと思われますが、債務が存在する場合には、同じ結果になりません。

 

この例で、長男が自宅、次男がマンションを取得し、債務はマンションを引き継いだ次男が承継して支払うことで、遺産分割をしたとします。

このとき、次男の遺産の課税価格を計算するときには、2億円-3億円=マイナス1億円となりますが、マイナスのときは、マイナスのまま総額を計算するのではなく、0円となり、そのうえで、合計されます。したがって、上の場合には、課税価格の合計は、

 

(長男分)    (次男分)

1億円 +  (2億円-3億円)= 0 ではなく、

1億円 +    0円    = 1億円となります。

 

これが、基礎控除の範囲内に収まれば、相続税は課税されませんが、上記の場合は、基礎控除額は3000万円+600×2=4200万円ですので、1億円-4200万円=5800万円が課税遺産総額となり、相続税が課されます。

 

上の例で、法定相続分のとおり、遺産も債務も取得、負担するということになると、長男、次男の課税価格はそれぞれ1億×1/2+2億円×1/2-3億円×1/2=0となり、相続税の課税はありません。

 

収益物件を取得する相続人が、その収益物件建築のための借入債務を負担するのは、自然なことです。一方、相続税法上の評価としては、残ローンが物件の相続税法上の評価額を上回ることがあっても、実際の物件価格(時価)はその収益性等からローンを上回ることは十分ありうる話で、マイナスの形の課税価格となる相続人がいることも、珍しくありません。

 

上の例のように、取得した遺産の課税価格がマイナスとなる相続人がいる場合には注意が必要で、相続税の負担のことも念頭において、遺産分割の協議をする必要があります。

         (池田伸之)