離婚と住宅ローン債務の解消方法

Q:このたび、夫と離婚をすることになり、婚姻中に購入した分譲マンションは、夫が住み、私は家を出て、ローンの支払いは夫が続けていくということで合意しました。マンションは夫名義で、マンションのローンはまだ、大部分残っていて、夫と私が連帯債務者となっています。夫はちゃんと払っていくと言っており、そのことは離婚の際に書面でも確認してもらうつもりです。夫も住んでいる以上は、ちゃんと住宅ローンを支払っていくと思いますが、こうした対応で十分でしょうか。

 

A:ご主人が住み続けるということで、支払いを続けていく可能性は確かに高いですが、世の中何があるかわからず、突然の失職等により、ご主人が支払いたくても支払えないという事態にならないとも限りません。そうした場合、住宅ローンの債権者である金融機関に対しては、ご主人の方でちゃんと支払うという約束になっているということで、支払いを拒絶することは出来ません。このため、離婚をする時点で、あなたの住宅ローンの連帯債務を外しておく必要があります。

 

連帯債務を外すといっても、金融機関と交渉が必要です。一般的に言えば、容易に応じてはくれません。住宅ローンの借り入れにあたっては、ご主人の収入だけでは不十分で、あなたの職業、収入等も考慮して、金融機関が貸付けをしているからです。

 

他の連帯債務者、保証人を立てて、金融機関と交渉して、あなたの連帯債務を解除してもらうという方法もありますが、夫の身内の人等で協力してもらえるかどうかもわかりませんし、仮に了解してもらったとしても、連帯債務者・保証人の変更を認めるかどうかは、最終的には金融機関の判断によることになり、その人の年齢、資産、収入如何によっては認められないということもあります。

 

他の方法として、夫が新たな住宅ローンを組み、その借入金で、それまでの住宅ローンを繰り上げ返済するという方法が考えられます。但し、この場合も、新たにローンを組むことになりますので、夫の方に連帯債務者(保証人)が求められることになります。

 

また、所有(共有)名義を変更するという問題を生ずる場合もあります。これら離婚に伴う住宅ローンの解消の問題や、所有名義の変更の問題は、簡単にすっきりできる方法はありませんし、その処理を間違えると、課税上の問題も含め、大きな負担を離婚後に抱えることにもなりかねませんので、弁護士等の専門家と充分相談してから対応されることをお勧めします。(池田伸之)