2024年労働基準法施行規則の改正内容
1 2024年労働基準法施行規則改正の概要
2024年4月1日施行で労働基準法施行規則,有期労働契約の締結更新及び雇止めに関する基準が改正されました。
詳細は,2024年4月から労働条件明示のルールが変わります ー 厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)をご参考いただきたいと思いますが,要点は次のとおりです。
2 労働条件の明示事項等の変更
(1)すべての労働者について(有期契約労働者を含む)
2024年4月1日以降に雇用契約を締結する場合,有期労働契約を更新する場合には,『就業場所・業務の変更の範囲』を明示する必要があります(労働基準法施行規則5条)。この就業場所・業務の変更の範囲の明示は,2024年4月1日以降に締結される労働契約(雇用契約)に適用されるものですので,すでに雇用している方については明示する必要はありません。ただし,有期雇用の場合には,契約更新の際に明示する必要があります。
例えば,雇い入れた後,しばらくしてテレワークを行うことも通常想定される場合には,変更の範囲として,労働者の自宅や会社指定のサテライトオフィスなどのテレワーク可能な場所を明示する必要があります。
また,例えば,雇い入れた後に業務が変更になることが想定されている場合には,変更の範囲として,配置転換される可能性のある業務を明示する必要があります。もっとも,『会社の定める業務』といった記載でも可能ですので,労働者の予測可能性と会社において明示できる限度を考慮して,明示するにあたっての文言を検討する必要があります。
(2)有期契約労働者について
有期雇用の労働者とは,①有期雇用の労働契約(雇用契約)締結と契約更新のタイミングごとに,更新上限の有無と内容を明示する必要があります。例えば,『契約の更新回数は●回まで』や『契約期間は通算●年を上限とする。』といった明示をする必要があります。
次に,②無期転換申込権が発生する更新タイミングごとに,無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。労働契約法18条は,同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超える労働者が,無期雇用契約の転換の申込をすれば,使用者は無期の雇用契約への転換を強制されることになります。この無期転換の申込機会があることを有期契約労働者に対して明示する必要があります。
3 まとめ
以上のように,労働契約書(雇用契約書)や雇入条件通知書などの書式を,労働基準法施行規則の内容に沿って改訂する必要があります。
これを機会として,労働契約書(雇用契約書)や雇入条件通知書などの書式や,就業規則等の改正などをお考えの事業者の方は,池田総合法律事務所にご相談ください。
(小澤尚記(こざわなおき))