交通事故の示談にあたっては過失相殺にも気を配って下さい!
交通事故の被害に遭った場合、加害者側が任意保険に加入していれば、保険会社の担当者と示談交渉をすることになりますが、保険会社の方からは、事故にあたっては、被害者の方にも落ち度があるので、一定割合を過失相殺(かしつそうさい)するといわれることがあります。
追突事故や、横断歩道に赤信号で自動車が進入してきたための歩行者の事故のような限られた場合を除き、通常、何らかの被害者側の過失が考慮されます。
気になる過失相殺の割合ですが、道路状況、事故態様や関与者(車対車か、車対歩行者か等)に応じて、細かい基準が、東京地方裁判所の交通部で検討されて、公表されており、出版物となっています(最新版は、判例タイムズ社発行「別冊判例タイムズ№38、民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」です)。この基準が、示談交渉や裁判の際の過失相殺の判定基準となります。
治療費もその対象となるので、治療期間が長くて治療費が多額になると、過失相殺によって治療費以外の慰藉料等に充てられる賠償額が圧迫されてしまい、十分な賠償が得られないこともあり、過失相殺の有無やその率の認定は、治療期間中に自分の金銭的な負担なく入通院できるかに関する重要なポイントです。
次に、過失相殺を判断するために重要な事故状況をどのように把握したらよいでしょうか。
最近は、廉価なドライブレコーダーが販売されて、既に自衛のため、搭載されている方も多いと思いますが、再現性が高く、証拠価値が高いと思います。
そうしたものがない場合には、警察が事故の状況を明らかにするために作成した書面(実況見分調書、じっきょうけんぶんちょうしょ)が有用な資料となります。
この書類は、捜査中は入手できませんが、加害者に対する刑事事件が不起訴になったり、裁判中であったり、判決が出て確定しているときは、交通事故の被害者という資格で、実況見分調書を入手することができますが、請求先が異なってきます。
被疑者が不起訴処分となった以降は、警察の交通係の担当者から、事件送致先の検察庁、送致日、送致番号を確認して下さい。そのうえで、送検先の検察庁へ連絡をとって、実況見分調書の謄写を申請して下さい。交通課の警察官の中にはこの被害者支援制度を十分に理解していない人もいますので、その場合は、警察本部に確認をとってもらって下さい。
裁判中の場合は、被害者の立場で、事件が係属する裁判所で閲覧謄写の請求をします。判決確定後は、被害者という立場ではなく、原則、誰でも請求をすることができますが、裁判を受けた被告人の氏名、罪名、判決日を確認して、検察庁(判決確定後は第一審判決をした裁判所に対応する検察庁が記録を保管しています)へ申請をすることになります。
以上、述べてきた通り、示談をする前に、過失相殺の有無・割合は相談して確かめることが大切です。過失相殺率は場面ごとに、原則の割合とこれを修正する要素の加減があり、判定が難しい場合があります。10%違っても賠償額が大きく変わることがありますので、示談にあたって保険会社が示された過失相殺率に疑問を持った場合には、上記の資料等をご持参のうえ、交通事故を取り扱う弁護士に相談をされることをお勧めします。(池田伸之)