刑事弁護③
【刑事弁護①】【刑事弁護②】に続いて,刑事弁護での弁護士の依頼の仕方などのコラムです。
1 はじめに
刑事弁護のご依頼を受けた場合,弁護士は弁護人(べんごにん)と呼ばれることになります。
日本国憲法37条3項では,「刑事被告人は,いかなる場合にも,資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは,国でこれを附する」とされ,弁護人を付ける権利が憲法により保障されています。
そして,「資格を有する弁護人」は弁護士のみを指しますので,被告人には「弁護人」である弁護士を依頼する権利が認められています。
2 私選弁護人
私選弁護人は,捜査を受けていたり,刑事裁判を受けている本人や家族からご依頼を受けて,弁護人になる場合です。
私選弁護人の場合,ご本人やご家族と弁護士との間で直接,委任契約を締結し,弁護士の費用はご本人やご家族に負担していただくことになります。
3 国選弁護人
財産が50万円未満しか無い場合等には,国(裁判所)が弁護人を付けてくれます。
これを「国選弁護人」(こくせんべんごにん)と言います。
現在の法律では,被疑者段階の国選弁護人は,被疑者勾留をされた全事件について,被疑者本人が希望(請求)すれば選任されます。
国選弁護人は国(裁判所)が選任するものですので,国選弁護人が誰になるかは選ぶことができません。ある特定の弁護士が国選弁護人に就くことをご本人やご家族が希望したとしても,基本的にそのご希望とは関係無く,一定のルールで国選弁護人が国(裁判所)により選ばれます。特定の弁護士を希望する場合には,基本的に私選弁護人を選ぶ必要があります。
なお,国選弁護人の弁護士費用は,基本的に国が負担しますが,判決でご本人が負担することを命じられることもありますので,国選弁護人の費用がかからないとは限りません。
4 国選から私選への切り替え
国選弁護人が選ばれていても,親族などが私選弁護人を選ぶことは当然できます。
私選弁護人が選ばれれば,国選弁護人は当然に解任されます。
私選弁護人を選ぶ場合には,委任契約を締結のうえで,私選弁護人として選任していただくことになります。
刑事弁護でお困りの方は,池田総合法律事務所までご相談ください。
〈小澤尚記〉