相続に関するセミナーを開催しました。

新型コロナのまん延防止措置下ではありましたが、広い会場で人数を制限をし、アルコール消毒、体温の測定を事前にして頂く等の措置を講じて、4月22日、23日に相続に関するセミナーを実施しました。多数の応募をいただいたので、2つのセミナー日程を追加設定し、計3回としました。

 

第1部は「認知症対策、さいしょの一歩」と題し、当事務所の弁護士池田桂子と弁護士川瀬裕久により、認知症に伴う様々な制限とこれを補う制度、事前に出来る対策等のお話を致しました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2部は「トラブル事例から考える、もめない遺言書の書き方」と題し、当事務所の弁護士小澤尚記と弁護士藪内遥により、実際にトラブルが生じた遺言書の実例を取り上げ、どう書いておけばトラブルが防げたのか、あるいは小さく出来たのかを通じて、遺言書についての理解を深めて頂きました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同内容での追加セミナーの最終回は5月11日予定です。

 

春、京都に行こう

春なので、京都にお出かけしてきました。

修復後の金閣寺は光り輝きピカピカです ✨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後は、清明神社へ

こちらは厳かな感じです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心が洗われるようでした

 

サクラサク

今日は、ポカポカ陽気です。

名古屋城のお堀の桜も8部咲き🌸

淡いソメイヨシノは、お堀沿いに枝を伸ばして美しいです。

 

 

 

 

 

 

 

 

白いツバキや、ユキヤナギ、事務所のご近所もお花がいっぱい咲いていました。

     

 

 

 

 

 

節分草

緊急事態宣言が解除されたので

早春の花、節分草を見に、伊吹山の麓の米原市大久保集落に行ってきました。

春の妖精と言われる節分草。お寺の敷地や民家の裏、杉林の中などにとても自然に咲いていました。

厳しい冬を超え、雪解けを待って咲いた小さな花は、とても健気で可憐でした。

 

春が来たようです。

日曜日は暖かでしたね。

近所の公園を散歩したら、早咲きの河津桜が五分咲きになっていました。

つい数日前、雪がうっすらつもり雪景色になっていたのに。。春の景色にほっこりしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メジロさんも、嬉しそうです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2月21日(日曜日)一宮市内にて撮影)

赤い鳥 冬の鳥

赤い鳥、ベニマシコです。

冬の訪れを教えてくれる小鳥さんです。

11月頃から飛来し、2月頃まで滞在してくれます。

 

 

 

 

 

 

冬の間だけの、かわいいご近所さんです。(2020年11月22日、稲沢市内にて撮影)

セミナーの様子

11月5日の午後から当事務所にて、池田桂子弁護士を講師とし、「『おひとり様』の支援を考える」と題して、セミナーを開催しました。

 特に男女の平均寿命の差が7年近くあることから、夫を亡くして、高齢期にひとりでの生活を余儀なくされるということも今後珍しく、そうしたこともあってか、女性の参加者が多かったものです。また、コロナ禍の中で、人々の交わりも断たれ、さらに、今後IT化の急速な進展も見込まれ、コロナ禍が仮に去っても非接触型の社会に推移していくことは避けられないと思います。

 そうした中、孤独に陥ることなく、社会との関係を保ちつつ、充実した生活をしていくことが重要になってきます。自分らしく自立する活動し、どんなことにも前向きに、少し楽観視することも大切です。いろいろな方策や法律の支援策があります。今回は、そうした「おひとり様」の社会生活上の準備や支援策等について、お話をさせて頂きました。(池田伸之)

個人情報の取扱いの基本セミナーの様子

10月1日午後から当事務所セミナー室にて、藪内遥弁護士を講師として、「個人情報の取扱いの基本」と題して、事業者として押さえておきたいポイントを中心にお話させて頂きました。

個人情報というと、一見わかりきったような概念ですが、個人情報保護法は、これをその特性に応じて分類定義し、「入れ子」のような構造をなっており、規制内容もそれぞれ異なっています。

法改正が行われ、事業者に対する規制が今後強化されております。

ほとんどの事業者は、規制の対象となる個人情報取扱事業者に該当し、個人情報については、自覚的に慎重で責任のある取扱いを心がけたいものです。

(池田伸之)

 

相続法改正セミナーを開催しました

 

9月10日、9月12日の午後、両日に亘って相続法改正セミナーを開催しました。講師は、当事務所の山下陽平、小澤尚記の両弁護士です。コロナ禍の中、ビル内の広い研修室を借り、参加者の座席の距離をとり、参加者の方々には、マスク着用、手指のアルコール消毒にご協力を頂きました。

段階的に施行されてきた相続税の改正ですが、本年7月10日をもって、全面的に施行される運びとなりました。配偶者居住権、自筆遺言の方式の緩和、保管制度の創設、遺留分制度の改正等、相続にかかわる方々については、いずれも知っておかなくてはならない重要な改正点ばかりです。質問も活発になされ、皆様、熱心に参加されていました。相続の問題は、皆様の関心も高く、引き続き同様のセミナーを行って頂きたいと思います。(池田伸之)