野上陽子の摩天楼ダイアリー④

「 今回の日本旅行で感じた事 その2 ~街角での良い?習慣について~ 」

 

今回の日本旅行で感じた事の第2弾です。日本でも、かつては、早朝、家の周りを掃き清めたりして、きれいにする習慣がありました。今も、見かける地域もありますが、かつてよりは少なくなった気がします。

ところで、家の周りをきれいに片付けておくのは、ニューヨークでは義務です。マンハッタンは管理費に歩道の整備と清掃費が含まれています。ビルの前の歩道はビル管理、車道は市の管理部分です。歩道の穴に氷が張って人が転ぶとビルの責任になります。お店の前の清掃もお店の責任で道路にゴミが有れば罰金、駐車違反も罰金、何もかもが罰金が付いて回ります。歩道で怪我人が出ると補償問題で裁判にもなります。

日本はどこも本当にきれいです。きれいにする習慣を訪れた観光客が学んでくれると良いのですが、きれいなところにペットボトルや食べ残しをその場に置いていく悪い習慣はなかなか治らないようです。

さて、昨年年末は(今回は)ちょうど、ハロウィンの時期の帰国でした。ニューヨークで見るNHKニュースからの印象ではハロインの東京はどこもが大変という印象でした。それが渋谷のような本当に限られた場所での大騒ぎだと初めて知りました。DJポリスと呼ばれるような警官もいて、警察官がマイクロホンで歩行者に注意を促していながら起きるいざこざや違法行為など報道されていていました。

ニューヨークだったらどうなのかと考えました。ハロインでは警官はマイクロフォンで注意をしません。違法行為が行われれば直ちにその場で手錠をかけ警察所へ連行します。警官は、罰金行為で有ればその場でチケットを切り、罰金を納めるか裁判所に出頭するかの選択が有ります。米国では知らなかったでは済まされませんから、気を付けないとなりません。

ニューヨーク1月1日0時のタイムズスクエアでの年越しの状況は世界的に有名ですが、その周り10ブロックはバックパック禁止、傘禁止です。バッグ検査も有り警戒厳重です。日本の初詣でバッグ検査は無いですし、テロ事件の心配もありません。

それからニューヨークのビルはどこも警備の為、写真入り身分証明が必要です。弁護士事務所が入っているビルなどは、その場で写真も撮ります。2020年からは、国内線の空港で写真入り身分証明書(今までの運転免許証)では飛行機に乗れません。州発行の新運転免許証は、もっと多くの資料が書き込まれているそうで、新しい運転免許証か、またはパスポートを提示しないとなりません。日本では警備員に身分証明書を見せませんし、空港で切符と身分証明書を提示しなくても良いのが、何時まで続くでしょうか。アジアへ旅行に行った時に日本パスポートが高く売れると聞いたことが有ります。指紋も偽造するそうです。

 

街角を歩くにもさまざまなルールがあるようです。こんなことを知るのも、それぞれの街角で安全にそして気持ちよく暮らすためのルールがあるということなのでしょう。

ニューヨークに来られた時には、その土地のルールやマナーにご注意を!

 

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野上陽子の摩天楼ダイアリー③

「 今回の日本旅行で感じた事 その1 ~出入国について~ 」

 

明けましておめでとうございます。お読みいただき感謝申し上げます。どうぞ今年もよろしくお願い申し上げます。

 

大晦日にカルロス・ゴーン氏の日本脱出が話題となり、ニューヨークでも話題となっています。真相が次第に明らかになってきましたが、出入国の管理は国により、大きく異なります。

昨年11月から12月にかけて、仕事の関係でニューヨークから出かけ、日本に滞在しました。改めて、日本での「出入国」の手続きについて、感じたところがありますので、書いてみました。皆さんはどんな感想をお持ちでしょうか。

日本は、世界の中で然も安全な国だと旅行者は感じています。安全、時間に正確な鉄道、公共施設が綺麗です。何度も行き来している日本、今回、羽田空港では、今までよりも待たされずに入国出来ました。それというのも、日本の入国手続きは、顔認識と指紋、パスポートの検査が早いです。でもこんなに早くて大丈夫なのかしら?と思うのは私だけでしょうか。

それから出国時にはパスポートと上半身の認識だけでスタンプなしです。上半身の認識は気になりました、どこまで正確なのでしょうか? i-phoneは指紋認識か顔認識ですが、顔認識は正確ではなく、双子や姉妹の認識が完全ではないといわれています。

それから、出国スタンプが無いのです。国によってはまだ目でパスポートを確認する習慣が有り、日本経由でアジアへ行き、何時どこ経由でここに来たかと聞かれて説明する必要が出ました。

もっと厄介なのは、日本出国スタンプが無いため、アメリカでの税金申告上や移民局からの質問に、出国日数計算する時困ります。日本入国スタンプが有っても出国スタンプが無いので日数を自分で記載しておかないといけない注意が必要になります。移民局が持っている出国数字と申請書に書いた数字が違うと問題になります。観光客の呼び寄せの一環として出入国を簡単にして、招かざる客を受け入れる可能性や犯罪者を国外に出してしまう可能性が出るのではないかと考えるのは、私だけでしょうか? そして永住者や長期滞在者が今後増えると米国のように税金申告や他国での犯罪経歴など多種の問題が出てくると思います。

話が逸れますが、米国入国時に犯罪を犯したことが有りますか?警察に捕まったことが有りますか?この質問に、正しく回答する必要が有ります。犯罪を犯しても刑に服せば良いことであり、警察に捕まっても無実であれば問題にはなりません。それよりも正しく回答しないと偽証罪になり、偽証罪は入国拒否の可能性が有ります。それからハワイに新婚旅行で入国しようとして学生時代に不法滞在(許可期間以内に出国しなかった)で、入国時に拒否された例が有ります。米国はそんな国です。

ニューヨークのJFK国際空港では、外国からの渡航者は入国時にかなり待たされます。それはテロ対策の為だけでなく、違法移民や違法就業者、犯罪者などの取締りが厳しいからです。実際に日本からの社員が飲酒運転をして、出張が重なり裁判所からの出廷を何度か延期して、その後に罰金を支払いました。その後就業ビザ延長申請時に却下され、観光許可も下りなくなり、アメリカ大使館で入国許可を取りすべての引っ越しを終わらせました。

日本入国時は何も言葉を交わすことが有りませんが、米国では入国時に会話が有ります。係官がいろいろ聞きます。多分心理作戦で犯罪者を探しているのだと思うのです。

今、カルロス・ゴーンさんの日本脱出で、日本の出国手続きが緩いことが話題となっています。便利で迅速なことは良いことですが、出入国の手続きも、世界共通ではなく、社会の秩序を保ち、市民を安全から守るためには、まだまだ見直さなければならない点が多いと感じます。

今年も、摩天楼ダイアリーを楽しくお読みいただけるように、話題提供したいと思っています。

 

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養育費・婚姻費用算定表の改定と無料相談会のお知らせ

2019年12月23日、改定された養育費・婚姻費用算定表が公表されました(最高裁判所の司法研修所が作成)。

今回は、養育費・婚姻費用算定表とは何なのか、算定表の改定によって何がどのように変わったのかを説明します。また、合わせて公表された、成年年齢の引き下げが養育費の支払いに及ぼす影響についての考え方も説明します。

 

1 養育費・婚姻費用算定表の改訂について

(1)養育費・婚姻費用算定表とは

ア 養育費とは

養育費は、監護者となった親が、他方の親に対して請求する「子の監護に関する費用」のことです。

子どものいる夫婦が離婚をするときは、夫婦のどちらが子どもの監護をするかを決めますが、離婚しても親子関係が無くなるわけではありませんので、別居した親も子を扶養する義務があります(民法877条1項)。そのため、別居した親は、子と同居して監護している親に養育費を支払うことになります。

イ 婚姻費用とは

社会生活を営むには様々な費用が必要となりますが、夫婦は「婚姻から生じる費用を分担する」(民法760条)ものとされており、このような費用を婚姻費用と言います。

夫婦が別居するなどして生活費を別々に支出している場合に、例えば子と同居している方が、他方に対して婚姻費用を請求することがあります。

ウ 養育費・婚姻費用算定表の意義

養育費や婚姻費用をいくらにするかについて、夫婦が話し合って納得できる金額を決めることが出来るのであれば、その金額とすることに問題はありません。

しかしながら、そのように決めることが出来ない場合には、夫婦それぞれの収入や支出などを踏まえ、金額を決める必要が生じます。

もっとも、1件1件、個別の事情を考慮して一から金額を決めるのは、大変煩雑であり、また、当事者が金額を予測しにくいという問題もあります。そこで、平成15年、当時の統計資料などを参考に、当事者の収入や子どもの数などに応じて養育費・婚姻費用の目安を示す算定表が提案され、実務に定着してきました。これが、養育費・婚姻費用算定表です。

 

(2)算定表の改定

上記のとおり実務に定着した算定表ですが、提案された平成15年から15年以上が経過し、この間の税制等の法改正、社会情勢の変化等を踏まえ、より現在の社会実態を反映した内容にする必要性が生じました。

そこで、算定表についての見直しが行われ、この度、改定された算定表が公表されるに至りました。今後、調停や訴訟などの実務では、この算定表を基準として養育費・婚姻費用の金額を決めていくことになります。

 

(3)具体的な内容

従前の算定表と改定後の算定表を比較すると、改定後の方が養育費・婚姻費用の金額が高めに出る傾向があります。具体例でみると、以下のとおりです。

(なお、算定表はあくまで目安であり、最終的な金額は個別の事情を踏まえて決めることになりますのでご留意ください。)

<養育費>

例1 夫A(給与所得者・年収500万円)、妻B(主婦・無収入)

5歳の子が1名おり、妻Bが親権者となって子を監護するケースの養育費。

【従前の算定表】    4~6万円

【改定後の算定表】   6~8万円

 

例2 夫A(給与所得者・年収400万円)、妻B(給与所得者・年収350万円)

6歳と3歳の子がおり、妻Bが子2名の親権者となって子を監護するケースの養育費。

【従前の算定表】    2~4万円

【改定後の算定表】   4~6万円

 

例3 夫A(給与所得者・年収600万円)、妻B(給与所得者・年収600万円)

16歳と12歳の子がおり、夫Aが子2名の親権者となって子を監護するケースの養育費。

【従前の算定表】    4~6万円

【改定後の算定表】   6~8万円

 

<婚姻費用>

例4 夫A(自営業・年収600万円)、妻B(給与所得者・年収150万円)

夫婦は別居しているが離婚はしていない。3歳の子が1名で、妻Bが監護しているケースの婚姻費用。

【従前の算定表】   12~14万円

【改定後の算定表】  14~16万円

 

(4)運用についてのQ&A

Q1 私は3年前に離婚し、そのときに養育費の金額も決めたのですが、算定表が改定されたことを理由に、養育費を改定後の算定表に基づく金額に変更してもらうことはできますか?

A1 現在のところ、算定表の改定のみを理由として養育費の金額を改定後の算定表の金額に変更することはできないと考えられています。もっとも、相手が変更に応じるのであれば、変更することは可能です。

 

Q2 私は3年前に離婚し、相手に対して養育費を支払うことになりました。ところが、その後再婚し、新たに子どもが出来たため、養育費の金額を変更してもらいたいと考えています。この場合、従前の算定表と改定後の算定表のどちらに基づいて計算すればよいのでしょうか。

A2 現在のところ、養育費の金額を変更する必要が生じたと判断された場合には、改定後の算定表に基づいて計算することが想定されています。

 

2 成年年齢の引き下げが与える影響について

平成30年の民法改正により、令和4年4月1日から、民法上の成年年齢が18歳となります。

これに伴い、例えば、養育費の終期を「子が成年に達する日まで」などとした協議書や調停調書等について、養育費の終期が18歳までになるのかという問題があります。

この点について、取り決めをした時点で当事者は「成年」=20歳と認識していたのが通常であることから、こうした場合における「成年」とは、基本的には「20歳」を意味するものと理解すべきであるとの考え方が示されました。

また、養育費の支払義務の終期は子が未成熟子を脱する時期とされているのですが、従前は、その時期が成年年齢である「20歳」とされることも多くありました。この点について、成年年齢が18歳になったとしても、「未成熟子を脱する時期が特定して認定されない事案については、未成熟子を脱するのは20歳になる時点とされ、その時点が養育費の支払義務の終期と判断される」という考え方が示されました。

したがって、養育費の支払義務の終期の決め方に関して、基本的には成年年齢の引き下げはあまり影響をしないものと思われます。

 

3 無料相談会の実施

池田総合法律事務所では、養育費・婚姻費用の算定表の改訂を受けて、以下のとおり無料相談会を実施します。

離婚を検討されている方、養育費や婚姻費用の請求を検討されている方は、是非一度専門家にご相談ください(要予約)。

日時:令和2年1月23日(木)14時~16時

同日   17時~19時

同月25日(土)10時~12時

(お一人30分程度の相談時間となります)

場所:池田総合法律事務所内

<川瀬裕久>

刑事弁護④~身体拘束が長期化する場合~

1 被疑者段階(捜査段階)

刑事事件①のコラムでは,被疑者段階では,1事件につき23日間程度,自由を奪われると書きました。

しかし,カルロス・ゴーン氏の事件のように,被疑者段階が数か月続くこともあります。

カルロス・ゴーン氏の事件では,有価証券報告書の虚偽記載という金融商品取引法違反で最初に逮捕・勾留されました。

このときは,同じ有価証券報告書でも2011年から2015年の虚偽記載で最初に逮捕・勾留され,その後直近3年分の有価証券報告書の虚偽記載で逮捕・勾留され,最後に特別背任という会社法違反の被疑事実で逮捕・勾留が繰り返されました。

日産自動車株式会社は,上場企業として毎年有価証券報告書を作成・提出しなければならないのですが,その一部を切り取って一つの事件とし,他の部分を切り取って一つの事件とすることは,警察・検察といった捜査機関のある程度自由が効くところです。事件を組み合わせていけば,逮捕・勾留だけで数か月にわたる身体拘束も可能です。

また,例えば,遺体が河川敷で発見され,遺体を捨てた被疑者が逮捕・勾留される場合,まずは死体遺棄罪で逮捕・勾留されます。そして,被疑者が殺人をしたということであれば,殺人罪で再逮捕・再勾留され,23日間程度を2回,合計46日間程度は身体拘束が継続することになります。

このように,逮捕・勾留だけでも1か月半以上の身体拘束が継続することもあります。

この数か月に及ぶ身体拘束中,継続的に取調べを受けることは,精神的・肉体的に相当追い込まれることになります。数か月間,お前がやったんだろうと取調官に追及され続けても平気という人はまずいません。

そういった中で,的確にアドバイスができ,味方であることができるのは弁護人しかいません。

弁護人を選ぶことは大変重要です。

 

2 被告人段階(刑事裁判段階)

通常の刑事裁判は,起訴後1か月すると第1回公判(裁判)の期日が入り,自白事件であれば,第1回公判の約2~3週間後に判決が出て,手続が終了することが多いです。

しかし,否認事件であれば,公判は1か月に1回程度しか入りませんので,証人の人数などによっては手続が終了するまでに数か月が必要になることもあります。

また,裁判員裁判対象事件(殺人事件など)は,起訴されて裁判が始まるまでに1年程度かかることは比較的多いです。

裁判員裁判では,長いものであれば3,4年程度,判決までかかる事案もあります。

このように刑事裁判(正式裁判)となった場合には,保釈が認められない限り,数か月の身体拘束が継続することになります。

 

3 最後に

刑事事件では,弁護人からアドバイスを受けつつ,捜査機関に対していくことは必要不可欠です。

刑事事件でお困りの方は,池田総合法律事務所までご相談ください。

 

〈小澤尚記〉

刑事弁護③

【刑事弁護①】【刑事弁護②】に続いて,刑事弁護での弁護士の依頼の仕方などのコラムです。

 

1 はじめに

刑事弁護のご依頼を受けた場合,弁護士は弁護人(べんごにん)と呼ばれることになります。

日本国憲法37条3項では,「刑事被告人は,いかなる場合にも,資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは,国でこれを附する」とされ,弁護人を付ける権利が憲法により保障されています。

そして,「資格を有する弁護人」は弁護士のみを指しますので,被告人には「弁護人」である弁護士を依頼する権利が認められています。

 

2 私選弁護人

私選弁護人は,捜査を受けていたり,刑事裁判を受けている本人や家族からご依頼を受けて,弁護人になる場合です。

私選弁護人の場合,ご本人やご家族と弁護士との間で直接,委任契約を締結し,弁護士の費用はご本人やご家族に負担していただくことになります。

 

3 国選弁護人

財産が50万円未満しか無い場合等には,国(裁判所)が弁護人を付けてくれます。

これを「国選弁護人」(こくせんべんごにん)と言います。

現在の法律では,被疑者段階の国選弁護人は,被疑者勾留をされた全事件について,被疑者本人が希望(請求)すれば選任されます。

国選弁護人は国(裁判所)が選任するものですので,国選弁護人が誰になるかは選ぶことができません。ある特定の弁護士が国選弁護人に就くことをご本人やご家族が希望したとしても,基本的にそのご希望とは関係無く,一定のルールで国選弁護人が国(裁判所)により選ばれます。特定の弁護士を希望する場合には,基本的に私選弁護人を選ぶ必要があります。

なお,国選弁護人の弁護士費用は,基本的に国が負担しますが,判決でご本人が負担することを命じられることもありますので,国選弁護人の費用がかからないとは限りません。

 

4 国選から私選への切り替え

国選弁護人が選ばれていても,親族などが私選弁護人を選ぶことは当然できます。

私選弁護人が選ばれれば,国選弁護人は当然に解任されます。

私選弁護人を選ぶ場合には,委任契約を締結のうえで,私選弁護人として選任していただくことになります。

 

刑事弁護でお困りの方は,池田総合法律事務所までご相談ください。

 

〈小澤尚記〉

「医療法人」の設立方法,税務について勉強会をしました

令和元年11月27日,池田総合法律事務所の小澤が入っている異業種交流会内での勉強会で,医療法人の設立から税務までを,医療法人の立ち上げに多く関わっているメンバーの鈴木昌道税理士(名古屋市中区栄2-2-23アーク白川公園ビルディング4階鈴木税務計事務所)に講師をお願いして勉強会をしました。

医科の法人割合は約43%程度,歯科の法人割合は約15%程度であり,法人化率はそこまで高くありません。

現在,設立可能な一般的な医療法人は,基金拠出型医療法人のみであり[i][ii],医師・歯科医が,基金を拠出し(株式会社の資本金と違い,出資ではなく,法的性質としては貸付金のなかでも劣後債に近い位置付け),法人を設立します。

そして,法人解散時に,拠出した基金額以上の財産が法人に存在すれば,国庫や医師会などに最終的に帰属させられることになります。そこで,内部留保をしすぎないように財務管理を行っていくことが必要とのことでした。

また,医療法人には監事1名が必要ですが,法人理事長の2親等以内の直系血族,兄弟姉妹,配偶者は監事になれないことから,監事の担い手確保が難しいとのことです。この医療法人の監事には弁護士であれば就任することができるとのことですので,弁護士の潜在的な需要がこういったところにもあるのではないかと感じました。

税務面では,租税特別措置法26条を利用していて税務申告をしている場合,法人化をすると措置法26条が使えなくなり,その想定が必要とのことでした。具体的には,社会保険診療報酬が例えば2500万円~3000万円であれば,「社会保険診療報酬×70%+50万円」が,措置法26条により概算経費として認められるため,精神科クリニック等の設備投資等があまり必要の無いクリニックでは法人化による税務面でのメリットは無いとのことでした。

したがって,医療法人を設立するか否かは税務面も含めて十分なメリットがあるかどうかの十分な事前検討が必要不可欠とのことです。

加えて,医療法人の場合,法人登記をしたからといって,すぐに診察を始められるわけではなく,必要な書類をすべて整えたうえで保健所への届出,保健医療機関としての指定申請が必要になり,この点のスケジュール感がなければ,クリニックの開業スケジュールが遅延するおそれがあり,開業支援にあたって特に緊張感が伴う領域とのことでした。

 

医療法人の設立は以上のように比較的特殊な分野で,十分な知識・経験が必要な分野ですが,弁護士として,医療法人の設立時や,医療法人の設立後の法人運営でも,お手伝いすることも色々あると実感しました。

 

〈小澤尚記(こざわなおき)〉

[i] 平成19年の制度改正前までは,株式会社に近い出資額限度法人が設立できましたが,現在は設立できません。出資額限度法人は「当面の間」存続できることになっています。

[ii] 現行法による医療法人は,他に「社会医療法人」「特定医療法人」などがありますが,救急医療などを行う地域の大規模病院が主です。

刑事弁護②

前回は,逮捕勾留の概略でしたが,今回は刑事公判(裁判)段階です。

 

捜査段階が終わり,検察官が起訴をした場合,刑事裁判が始まることになります。

捜査段階から弁護人としてご依頼いただいていた場合,弁護人としては検察官が起訴しない処分(不起訴処分)をするように弁護活動をしますが,そのような活動にも関わらず起訴されてしまうということも当然ながらあります。

 

1 起訴の種類

起訴には種類があります。

まず,①略式命令で罰金の裁判を受けたときは、罰金を支払うことになります。

しかし,②正式裁判として起訴された場合、公開法廷で刑事裁判を受けることになります。

略式命令は,裁判所に必要な罰金を納めることにより,通常は直ぐに解放されます。これに対し,正式裁判は通常の刑事裁判を受けることになりますので,起訴されてから第1回公判(裁判)まで約1か月,その後必要な審理を経て,判決に至ることになり,数か月かかる手続です。

しかし,捜査段階で逮捕・勾留され,身体を拘束されていた方が,正式裁判となって起訴されたからといって当然に釈放されることはありません。通常は身体拘束がそのまま継続します。

 

2 起訴後の保釈

起訴後も身体拘束が継続した場合に,身体拘束を解く手続きを「保釈」と言います。裁判官に保釈を申し立てて,裁判官の許可を得られれば、保釈してもらうことができます。

ただし,保釈の許可を得るには様々な要件があります。

とりわけ保釈の許可を得るためには,保釈金(保釈保証金)を準備して裁判所に納める必要がありますが,この保釈保証金の準備ができることが保釈のための前提条件になります。

保釈保証金は、裁判官が案件に応じて金額を決めますので,個々の事件で金額が違います。そして,裁判官が決めた金額を原則として現金で納めなければなりません。

保釈保証金は100万円~300万円程度の水準とされることが比較的多いです。

なお,保釈保証金は、逃亡するなどの没取(没収)の事情がない限り,原則として刑事裁判が終了すれば全額返還されます。

 

3 刑事裁判

次に,公判(刑事裁判)ですが,刑事裁判は被告人が罪を犯したかどうかを判断し、罪を犯したと判断された場合は刑罰の内容を決める手続きです。

弁護人は,刑事裁判の手続きのなかで,検察官が請求した証拠に対して意見を述べたり,被告人質問を行ったりします。

そして,必要な証拠を調べたうえで、判決が言い渡されます。

 

地方裁判所、簡易裁判所の第一審判決に不満があれば、次に高等裁判所に不服を申し立てることができます。この不服申立てを控訴といいます。

また,高等裁判所の控訴審判決に不満があれば、次に最高裁判所に不服を申し立てることができます。この不服申立てを上告といいます。

控訴・上告には期間制限があり,判決言渡しの日の翌日から14日以内に申し立てる必要があります。この期間が経過すると判決が確定します。

従って,判決が実刑判決であれば刑務所に収監されることになります。

 

刑事弁護でお困りの方は,池田総合法律事務所までご相談ください。

〈小澤尚記〉

刑事弁護①

刑事事件では,逮捕・勾留された直後,できる限り早急に弁護士と会い,弁護士からアドバイスを受けることが非常に重要です。

 

刑事事件では,逮捕勾留される場合(身柄事件)には,警察による逮捕の場合,逮捕後48時間以内に検察官送致(いわゆる「送検」です。)され,送検から24時間以内に勾留の請求が裁判所にされます。

裁判所が勾留すると決めると,原則10日間,最大20日間,主に警察署の留置施設で身体を拘束されてしまいます(再逮捕等があれば,勾留期間の合計は20日間よりも長くなります。)。

したがって,1事件につき23日間程度,自由を奪われて,取調室での取調べを断続的に受け続けることになります。

例えば,えん罪事件では,本当は無実の人が罪を認める自白をしてしまうということが起こります。

これは,取調官以外に会話する人がいない中,数週間にわたり,取調室という密室で,取調官の取調べを受け続けると冷静な判断ができなくなり,楽になるためには自白してしまおうと考えてしまうためです。また,えん罪事件では,取調官から自分自身や家族の人格を否定するような発言や,志布志事件(踏み字事件)のように家族の名前が書かれた紙を無理矢理踏まされるという常軌を逸した取調べが行われることもあり,自白に追い込まれていきます。

本当はやっていないが,ここで自白してしまっても,裁判になったら裁判官は本当のことは分かってくれるだろうと考える方もいます。そこで,取調べが終わって,裁判(公判)になったとき,実はやっていなかったと自白を覆そうということが起こってきます。

しかし,現在の日本の刑事司法手続のなかでは,一度してしまった自白を無かったことにすることは法律上,非常に困難です。

本当にやっていないのであれば,何があっても自白するはずは無い,自ら進んで自白したのだから有罪であると考えがちなのは,一般の方も裁判官も同じです。

 

この孤独な逮捕勾留中の取調べに対し,どのようなことを取調べられていて,それに対してどのような権利があり,取調官の意図を解説し,取調べを受けるにあたっての心構えなどを法律的にアドバイスできるのは弁護士だけです。

また,取調官に対して,必要な抗議,申入れをして,適正な取調べが行われるよう求めることも弁護人にしかできません。

裁判になってから対応していたのでは手遅れになることも多々ありますから,できる限り逮捕勾留の早い段階で弁護士からアドバイスを受けることが,大変重要です。

特に,勾留を決めた裁判官が,接見等禁止決定(簡単に言うと,弁護士以外との面会が認めないと裁判所が決めることです。)をした場合には,逮捕勾留中には弁護士以外の誰とも会うことができませんので,会うことができるのは捜査機関を除いては弁護士だけになります。

また,そもそも勾留を決めた裁判所の判断に対して,法的に争っていくこと(「準抗告」といいます)ができるのも弁護士だけです。

さらに,逮捕・勾留の後,刑事裁判にするかどうかは検察官が判断します。そこで,被害者がいる事件であれば被害弁償をしたり,被害者がいない事件でも親族が監督するといったことを的確に検察官に伝えて,不起訴とするように検察官に働きかけるのも重要な弁護活動です。例えば,池田総合法律事務所では,殺人未遂事件で,被害者と示談することで不起訴処分となり,刑事裁判に至らなかった案件もありました。

 

また,道路交通法違反や交通事故などの場合には,逮捕勾留されずに在宅で捜査が進んでいくこともあります。在宅の場合も,警察・検察を相手として弁護活動をすることができるのは弁護士しかいませんし,捜査の流れなどの疑問に思われていることも弁護士であれば,アドバイスすることができます。

 

刑事事件でお困りの方は,池田総合法律事務所までご相談ください。

〈小澤尚記〉

副業・兼業の可否~会社にとっても、従業員にとってプラスになるように~

最近では、柔軟な働き方として、副業の普及促進が取り上げられ、厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」や副業・兼業に就業規則の改定案のモデル案を示しています。

 

副業を持とうとする動機は、様々で、副収入の獲得や第二、第三の人生を模索する等いろいろあると思います。これまで、副業が社会的な問題として取り上げられたことは、少なくなく、例えば、スルガ銀行の関与で最近でも話題となったワンルームマンションなどの不動産投資がありますし、また、手近な副業といった触れ込みでネット上よく見かけるFX投資(外貨為替証拠金取引)やバイナリーオプションなどの金融取引、また、アフィリエイトといって運営するサイトにリンクを張りリンク経由で商材の購入に結び付けば収入が得られるような商品の品評や紹介仕事などもあります。

 

それぞれの判断で行えばよいとも考えられる副業・兼業は、これまで、企業などでは禁止されていることが多かったのですが、その理由は、厚生労働省が新しく出した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」によっても、整理されています。副業禁止が認められるケースとして3つのポイントが明示されています。これを見てみましょう。

「①本業務への影響

休息や睡眠が取ることが出来ず、疲れが残った状態で本業に従事すれば本業がおろそかになり、本業への影響が出る恐れのある場合、就業規則上の副業禁止事項やそれに倣った解雇などの懲戒は有効と認められることになります。

本業務との競合

副業として従事する先が同業他社など競合する立場にあり、本業との競合となれば直接仕事が奪われるほか、本業における機密事項やその他本業を毀損する知見が流用される恐れがある場合も考えられます。

本業務への信用・ブランド毀損

従事する副業が公序良俗に反していたり、また本業との兼ね合いにおいてイメージ的に疑念を持たざるを得ないものである場合など、本業が持つ信用やブランドが毀損される恐れがあるとして、副業禁止事項とそれによる解雇などの懲罰も有効とされることがあります。」

 

このところ、副業・兼業が従業員の能力開発やキャリアアップにつながり、会社にも良い影響を与える好事例も出てきていると考えられることから、積極的に届け出れば、認めるという企業も出てきました。通常、勤務先への届け出制をとっていますが、次のような課題があるので、これへの対応が必要です。

労働時間の通算

1日の労働時間が8時間を超えた分に対しては時間外割増賃金が発生しますが、これは勤務先が異なる場合も適用されます。自社、副業・兼業先両方で雇用されている場合には、労働時間通算に関する規定 (労働基準法第38条、通達)が適用されます。労働時間を通算した結果、法定労働時間を超えてしまい労働させることになる場合は、法定外労働時間を初精させた使用者が労働基準法上の義務を負います。

例えば、労働契約により、甲社で月曜日から金曜日まで勤務し40時間に達した場合、土曜日に乙社で5時間の労働は法定時間外労働になるということになり、乙社の事業主は5時間の労働について割増賃金の支払い義務を負います。

また、丙社で所定内労働時間4時間、丁社で4時間のそれぞれ雇用契約をしていた場合、丙社で1時間オーバーして5時間勤務し、丁社で予定通り4時間勤務したとすると通算9時間になりますが、超過の原因を発生させた丙社が割増賃金の支払い義務を負うことになると思います。

健康管理

副業による身体への影響が出て、過労で注意散漫になり、A社かB社の勤務中に労災事故が発生した場合、責任の所在が分かりにくくなることも予想されます。労務災害としてとらえることができるとしても因果関係の立証が課題となります。

情報管理の問題

顧客情報だけでなく、仕事の進め方や、取引先などのノウハウが流する可能性もあるので、副業先が主要勤務先と同業種の場合、競業禁止や秘密保持に関する約束を取り交わしておくことも検討しておいた方がよいでしょう。重要な情報の漏洩について懸念は、業種が違っても対応が必要でしょう。

④社会保険の加入

複数社に勤務する場合、厚生年金や雇用保険などの手続きはそれぞれの社について発生します。労災保険制度は労働基準法における個別の事業主の災害補償責任を担保する制度ですから、給付額は、災害が発生した就業先の賃金分のみに基づいて計算されます。次の事業所に向かう途中で通勤災害にあった場合は、終点の事業所の保険関係で対応するという通達があります。

それぞれの事業所で被保険者要件を満たす場合は、被保険者は、いずれかの事業所の管轄の年金事務所や医療保険を選択し、各事業者の報酬月額を合算して、標準報酬月額を算定し、保険料を決定することになり、事業主は、報酬に応じて按分した保険料を、選択した年金事務所に納付するということになります。手続きの当初だけのことと思いますが、事務の手間が増える可能性があります。

 

本業務への影響が認められるかどうか、裁判で争われた事例は少なくありませんが、本業における休業日である週末の従事であることや、本業が別業種であることから兼業先での就業禁止は認められない、といった趣旨の判例は従来からありました。就業規則は「事業活動を円滑に遂行するに必要な限り」で適用されるものであり、「労働者の私生活に対する使用者の一般的支配までを生ぜしめるものではない」と思います。副業・兼業が、本業の労務提供に格別の支障を生ぜしめない程度であることを前提として、認められることにはこれからも変わりはないように思います。従業者は、いざという時は懲戒権の乱用といった形で争うことになると思います。

 

本業か副業かは働く者の側の位置づけであり、就業先が複数に亘る場合には、雇用状況、雇用条件が正しく把握される必要があり、手続き的にも作業が必要となるため、就業先の納得もきちんと得られるような雇用関係が前提となるでしょう。社会がより柔軟な働き方やキャリアコースの複線化に資するのであれば、積極的に活用すべきです。

従業者と関わる企業や副業・兼業の接点を見つけるの難しくないと思いますが、一方で、互いに責任が伴うことも忘れることなく、リスクを考えてということを忘れないでおきたいと思います。

服務規律を含む就業規則の改訂、競業避止義務の在り方などの課題について、また、消費者被害的な副業・兼業の勧めに安易に乗ってしまわないように、ご相談ください。

また、会社勤務の場合、確定申告において副業の収入申告をお忘れなく!

<池田桂子>

野上陽子の摩天楼ダイアリー②

「日本のキャッシュレスに驚き・・・、ニューヨークでは」

アメリカに渡った当時の80年代は、税金番号を登録しそれを持って銀行口座を開設しました。学費も学生宿舎も小切手に署名しました。日本では小切手は、個人が発行することはなく会社が発行するものと思っていたので緊張して使用していました。1990年代からインターネットが普及して、銀行口座から直接支払いが出来るようになると、小切手を書いて郵送する機会はどんどん減少し、現在、米国では、支払いはオンラインで、買い物は10円でも出前もクレジットカードで支払います。コインランドリーも現金でなく洗濯カードをクレジットカードで買います。

各銀行は顧客確保のため使用した金額をポイントとして現金を顧客に還元するサービスをしています。各銀行はポイント(現金還元)と金利をそれぞれの銀行が決め競争しています。5万円から150万円までの枠のクレジットカードを、低金利かどうかを考えて、また、収入と借金返済の状況を勘案して、カードでの支払い時期を設定します。銀行は金利を稼ぎ、顧客は請求が半月、1か月後なので生活費の計画が出来ますので、それぞれに利点があります。アメリカでは、従来からクレジット払いが定着しています。

今秋に日本に一時帰国して、その期間、交通系のプリペイド、SUICA(スイカ)を現金のように使い、クレジットカード、VISAカードも使っています。個人的には、クレジットカードは、銀行から即時使用状況Emailで確認連絡が来ますので、少し安心ですが、日本のキャッシュレスの携帯電話決済は、個人情報漏洩が米国で問題視されていて、どのようなサイトを見ているか、どのような好みか、政治や思想にも利用されて、自分の位置情報も把握されることになることにつながるため、使用には抵抗があります。

それと日本の場合、“支払い端末”装置の安全性が完璧なのかどうかも気になります。例えばシステムはどこの国が作ったのか? また企業が個人情報を確実に管理しているか、などです。もう一つ心配な点は、日本の個人情報漏洩についての法律が米国のように厳しいのかどうかが判然としません。すぐに、米国ではクレジットカード会社が調査したり、ケースによっては刑事事件として捜査する仕掛けが用意されています。ニューヨークでは、地下鉄や市営バスも携帯タッチで決算になるようテストが行われていますが、公共交通カードMTAがまだまだ主流です。MTAとは、スイカやパスモと同じですが、買い物には使えない点は大いに違います。

ニューヨークの話ですが、以前、自分名義のカードを無断に使用されているという人がいて、相談されることがありました。そんな場合は、まず警察へ被害届を出しました。その後、裁判所への出頭通知が来ました。原因は、相談した人が、入院中に配達された郵便物から、被害者(相談者)の口座を調べ、成りすまして利用したためです。ルームメートとその友人の仕業と判りました。このようなケースはFBI捜査で進められ、連邦裁判所で審理されて厳しい判決が下されます。勿論、カードを使用された被害者は、非が無いのでその後問題なく普段の生活に戻りました。

今の時代、世界中でクレジットカードや銀行口座、インターネットによる詐欺など多発しています。その対策としてFBIや警察が、国内だけでなく国際組織が関わっていると想定して捜査をします。それに米国は、国内でも州によって生活環境が大きく違う国ですから、今もインターネットオンラインを使わないで小切手発行で支払いをする人も多いのです。

アメリカ社会では、クレジットカード使用で代金支払いをする今の状況から変わって、携帯電話を使った支払いに大半の人がなるまでには、まだまだ時間が掛かると思います。アジアやアフリカなどこれまで通信インフラの整っていなかった途上国の方が、新たな金融システムに急速に反応しているキャッシュレス決済の様相に驚いているのは、たぶん私だけではないと思います。

次回は、楽しい話題を探してご提供しますね! 2019年秋  野上陽子

サイトのご案内  https://www.ynassociates.net/

 

*FBI= アメリカ合衆国の連邦政府行政府における司法関係事務をつかさどる機関である。国民の利益を守り、公正で公平な権利を保障することを目的としている。閣僚の一人であるアメリカ合衆国司法長官によって統括されている。 日本語で「司法省」と訳されることから司法機関(裁判所)と誤解されがちだが、日本でいう法務省に相当する行政機関である。司法機関に対する指揮命令権・司法行政権などは、三権分立の原則があるため保有していない。 (ウィキペデアより)