相続問題が発生して気になる二つの期限―10ヶ月と4ヶ月
今年から相続税法改正により、相続税が増税されるということで、相続について関心が高まっています。 Continue reading “相続問題が発生して気になる二つの期限―10ヶ月と4ヶ月”
今年から相続税法改正により、相続税が増税されるということで、相続について関心が高まっています。 Continue reading “相続問題が発生して気になる二つの期限―10ヶ月と4ヶ月”
円安傾向や中国等のアジア地区における労賃の上昇等から、海外へ進出した日本企業が国内へ回帰してきているということはありますが、 Continue reading “中小事業者・小規模事業者の方々へ―「海外展開」を真剣に考えてみませんか”
配偶者の一方に不貞行為があった場合に、離婚請求をしても、相手が同意しない限り、裁判上、離婚が認められない、ということは、ほぼ常識化していることと思います。 Continue reading “不貞行為と離婚「待機」期間”
年間で3万件の企業の廃業があり、このうち、約1割、3000社程度が、後継者難からの廃業とされています。 Continue reading “中小企業のM&A-「事業引継ぎ支援センター」って何?”
相続するにあたっては、単純承認、相続の放棄、限定承認という、3種類のやり方があり、この中から相続人が選択をします。 Continue reading “限定承認にひそむ思わぬ税の罠”
製造方法(プロセス)によって物(プロダクト)を説明する請求項のことをプロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PBPクレーム)と言います。 Continue reading “プロダクト・バイ・プロセス・クレーム特許に関する最高裁の初判断”
Q 私(長男)が家業(株式会社です)の跡継ぎということで、父と二人で頑張って仕事をしています。弟は、サラリーマンですが、身持ちが悪く、借金もあるようです。父が先を心配して、弟に、借金の立て替え(500万円)をしてやるから、相続を放棄するように話をし、弟は了解し、金をもらうと同時に父の相続にあたって一切権利の主張はしないという趣旨の「念書」を書き、実印で押印し、署名しました。 Continue reading “生前に相続の「放棄」は出来るの?-経営承継円滑化法の活用”
マイナンバー制度の導入が2016年1月スタートと定められ、間近になってきました。 Continue reading “民間事業者はマイナンバー制度への準備をお早めに!”
日総研出版の隔月刊誌「病院安全教育」2015年6・7月号に「クレーム・ストーカーの理解と医療機関などに求められる対策」と題して、執筆をしました。 Continue reading “日総研「病院安全教育」においてクレームストーカー対策に関し、執筆しました。”
我が国では、人の保証をするということが、古くから安易に行われ、それによって厳しい責任を負うことがありました。裁判所は、その責任の範囲を解釈論で補って制限したりする工夫をしたり、また、法改正により、保証は、書面でしなければ効力を生じないものとしたり(かつては、口頭による保証契約も有効でした。)、貸金を含む一定範囲の不特定の債務等を保証する趣旨の個人の根保証については、その限度額(極度額)を定めないものは無効となっています。
また、保証する期間を5年以内とし、それより長期のものについては、無効として3年で保証する範囲の債務が確定する等、保証人が大きな保証責任を負わない工夫がなされています。今回、国会に上程されている民法改正案でも、さらに保証の範囲を限定する方向での提案がなされています。 中小事業者の金融機関からの借入れにあたっては、金融機関側は、必ず経営者の連帯保証を要求し、それが企業倒産にあたって、経営者の立ち直り(第2創業)を妨げてきたという批判があります。 保証責任の問題点を踏まえ、中小企業庁、金融庁が音頭をとって、「経営者保証に関するガイドライン」が作成され、平成26年2月1日より運用が開始されています。(http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/)
その内容は、①まず、貸付にあたって、経営者保証に依存しない融資の一層の促進をはかるため、個人と会社の財産分離がちゃんと出来ている等の、一定の要件を備えた企業の貸付については、保証を求めないこととしています。②また、企業の整理にあたって、保証債務の整理も一体的に処理をし、その代わり、一定範囲の資産を保証人に留保することを認める、ということを大きな狙いとして作られています。 このガイドラインは法的な拘束はありませんが、商工会議所、銀行協会が事務局となり、自主的なルールとして作成したもので、金融機関に対しては、事実上の拘束力があります。 保証をとらない中小企業への融資貸付について、そうした取組みが始まっているようです。
従来は、破産手続となれば、手元に残すことを認められた財産(自由財産といいます)以外は、全て債権者への配当等の形で清算をされていました。しかしガイドラインに従えば、破産手続をとる必要もなく、保証人である経営者が早期に事業再生や事業整理をし、あわせて「保証債務の整理」もすることに経済合理性がある(債権者にとってもメリットがある)ことを前提に、破産の時の自由財産以上の財産を手元に残し、その他の資産を処分して弁済し、残りの保証債務の免除が受けられることが可能となります。そうした事例が出て来ております。 これまでの参考事例については、金融庁のホームページで紹介されています(http://www.fsa.go.jp/news/26/ginkou/20141225-1/02.pdf)。
ガイドライン上は、年齢に応じて一定範囲の生活費を手元に置くことや、華美でない自宅を、場合により手元に残すことが可能となっています。医療費や介護費等が多くかかる等の、特殊事情はありますが、500万円を超える金額が手元に残された例もあります。 今までは、企業が倒産をして破産をする場合や、あるいは、第三者に事業譲渡をして会社自体は清算する場合は、保証人もあわせて破産するより方法はなかったわけですが、破産をすることなく、しかも、破産の場合より多く資産を手元に残しておくことが出来、選択肢が増えたことは、大いに歓迎すべきであることと思います。(このガイドラインについてのQ&Aについては http://www.jcci.or.jp/chusho/kinyu/gl20141001-3.pdfを参照)。
但し、このガイドラインは、必ずしもわかりやすいとはいえない細かく複雑な要件がついています。個別事案毎に、適用の有無等の検討が必要です。自己判断せず、必ず、弁護士等専門家への相談をして下さい。 (池田伸之)