刑事弁護③

【刑事弁護①】【刑事弁護②】に続いて,刑事弁護での弁護士の依頼の仕方などのコラムです。

 

1 はじめに

刑事弁護のご依頼を受けた場合,弁護士は弁護人(べんごにん)と呼ばれることになります。

日本国憲法37条3項では,「刑事被告人は,いかなる場合にも,資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは,国でこれを附する」とされ,弁護人を付ける権利が憲法により保障されています。

そして,「資格を有する弁護人」は弁護士のみを指しますので,被告人には「弁護人」である弁護士を依頼する権利が認められています。

 

2 私選弁護人

私選弁護人は,捜査を受けていたり,刑事裁判を受けている本人や家族からご依頼を受けて,弁護人になる場合です。

私選弁護人の場合,ご本人やご家族と弁護士との間で直接,委任契約を締結し,弁護士の費用はご本人やご家族に負担していただくことになります。

 

3 国選弁護人

財産が50万円未満しか無い場合等には,国(裁判所)が弁護人を付けてくれます。

これを「国選弁護人」(こくせんべんごにん)と言います。

現在の法律では,被疑者段階の国選弁護人は,被疑者勾留をされた全事件について,被疑者本人が希望(請求)すれば選任されます。

国選弁護人は国(裁判所)が選任するものですので,国選弁護人が誰になるかは選ぶことができません。ある特定の弁護士が国選弁護人に就くことをご本人やご家族が希望したとしても,基本的にそのご希望とは関係無く,一定のルールで国選弁護人が国(裁判所)により選ばれます。特定の弁護士を希望する場合には,基本的に私選弁護人を選ぶ必要があります。

なお,国選弁護人の弁護士費用は,基本的に国が負担しますが,判決でご本人が負担することを命じられることもありますので,国選弁護人の費用がかからないとは限りません。

 

4 国選から私選への切り替え

国選弁護人が選ばれていても,親族などが私選弁護人を選ぶことは当然できます。

私選弁護人が選ばれれば,国選弁護人は当然に解任されます。

私選弁護人を選ぶ場合には,委任契約を締結のうえで,私選弁護人として選任していただくことになります。

 

刑事弁護でお困りの方は,池田総合法律事務所までご相談ください。

 

〈小澤尚記〉

「医療法人」の設立方法,税務について勉強会をしました

令和元年11月27日,池田総合法律事務所の小澤が入っている異業種交流会内での勉強会で,医療法人の設立から税務までを,医療法人の立ち上げに多く関わっているメンバーの鈴木昌道税理士(名古屋市中区栄2-2-23アーク白川公園ビルディング4階鈴木税務計事務所)に講師をお願いして勉強会をしました。

医科の法人割合は約43%程度,歯科の法人割合は約15%程度であり,法人化率はそこまで高くありません。

現在,設立可能な一般的な医療法人は,基金拠出型医療法人のみであり[i][ii],医師・歯科医が,基金を拠出し(株式会社の資本金と違い,出資ではなく,法的性質としては貸付金のなかでも劣後債に近い位置付け),法人を設立します。

そして,法人解散時に,拠出した基金額以上の財産が法人に存在すれば,国庫や医師会などに最終的に帰属させられることになります。そこで,内部留保をしすぎないように財務管理を行っていくことが必要とのことでした。

また,医療法人には監事1名が必要ですが,法人理事長の2親等以内の直系血族,兄弟姉妹,配偶者は監事になれないことから,監事の担い手確保が難しいとのことです。この医療法人の監事には弁護士であれば就任することができるとのことですので,弁護士の潜在的な需要がこういったところにもあるのではないかと感じました。

税務面では,租税特別措置法26条を利用していて税務申告をしている場合,法人化をすると措置法26条が使えなくなり,その想定が必要とのことでした。具体的には,社会保険診療報酬が例えば2500万円~3000万円であれば,「社会保険診療報酬×70%+50万円」が,措置法26条により概算経費として認められるため,精神科クリニック等の設備投資等があまり必要の無いクリニックでは法人化による税務面でのメリットは無いとのことでした。

したがって,医療法人を設立するか否かは税務面も含めて十分なメリットがあるかどうかの十分な事前検討が必要不可欠とのことです。

加えて,医療法人の場合,法人登記をしたからといって,すぐに診察を始められるわけではなく,必要な書類をすべて整えたうえで保健所への届出,保健医療機関としての指定申請が必要になり,この点のスケジュール感がなければ,クリニックの開業スケジュールが遅延するおそれがあり,開業支援にあたって特に緊張感が伴う領域とのことでした。

 

医療法人の設立は以上のように比較的特殊な分野で,十分な知識・経験が必要な分野ですが,弁護士として,医療法人の設立時や,医療法人の設立後の法人運営でも,お手伝いすることも色々あると実感しました。

 

〈小澤尚記(こざわなおき)〉

[i] 平成19年の制度改正前までは,株式会社に近い出資額限度法人が設立できましたが,現在は設立できません。出資額限度法人は「当面の間」存続できることになっています。

[ii] 現行法による医療法人は,他に「社会医療法人」「特定医療法人」などがありますが,救急医療などを行う地域の大規模病院が主です。

刑事弁護②

前回は,逮捕勾留の概略でしたが,今回は刑事公判(裁判)段階です。

 

捜査段階が終わり,検察官が起訴をした場合,刑事裁判が始まることになります。

捜査段階から弁護人としてご依頼いただいていた場合,弁護人としては検察官が起訴しない処分(不起訴処分)をするように弁護活動をしますが,そのような活動にも関わらず起訴されてしまうということも当然ながらあります。

 

1 起訴の種類

起訴には種類があります。

まず,①略式命令で罰金の裁判を受けたときは、罰金を支払うことになります。

しかし,②正式裁判として起訴された場合、公開法廷で刑事裁判を受けることになります。

略式命令は,裁判所に必要な罰金を納めることにより,通常は直ぐに解放されます。これに対し,正式裁判は通常の刑事裁判を受けることになりますので,起訴されてから第1回公判(裁判)まで約1か月,その後必要な審理を経て,判決に至ることになり,数か月かかる手続です。

しかし,捜査段階で逮捕・勾留され,身体を拘束されていた方が,正式裁判となって起訴されたからといって当然に釈放されることはありません。通常は身体拘束がそのまま継続します。

 

2 起訴後の保釈

起訴後も身体拘束が継続した場合に,身体拘束を解く手続きを「保釈」と言います。裁判官に保釈を申し立てて,裁判官の許可を得られれば、保釈してもらうことができます。

ただし,保釈の許可を得るには様々な要件があります。

とりわけ保釈の許可を得るためには,保釈金(保釈保証金)を準備して裁判所に納める必要がありますが,この保釈保証金の準備ができることが保釈のための前提条件になります。

保釈保証金は、裁判官が案件に応じて金額を決めますので,個々の事件で金額が違います。そして,裁判官が決めた金額を原則として現金で納めなければなりません。

保釈保証金は100万円~300万円程度の水準とされることが比較的多いです。

なお,保釈保証金は、逃亡するなどの没取(没収)の事情がない限り,原則として刑事裁判が終了すれば全額返還されます。

 

3 刑事裁判

次に,公判(刑事裁判)ですが,刑事裁判は被告人が罪を犯したかどうかを判断し、罪を犯したと判断された場合は刑罰の内容を決める手続きです。

弁護人は,刑事裁判の手続きのなかで,検察官が請求した証拠に対して意見を述べたり,被告人質問を行ったりします。

そして,必要な証拠を調べたうえで、判決が言い渡されます。

 

地方裁判所、簡易裁判所の第一審判決に不満があれば、次に高等裁判所に不服を申し立てることができます。この不服申立てを控訴といいます。

また,高等裁判所の控訴審判決に不満があれば、次に最高裁判所に不服を申し立てることができます。この不服申立てを上告といいます。

控訴・上告には期間制限があり,判決言渡しの日の翌日から14日以内に申し立てる必要があります。この期間が経過すると判決が確定します。

従って,判決が実刑判決であれば刑務所に収監されることになります。

 

刑事弁護でお困りの方は,池田総合法律事務所までご相談ください。

〈小澤尚記〉

刑事弁護①

刑事事件では,逮捕・勾留された直後,できる限り早急に弁護士と会い,弁護士からアドバイスを受けることが非常に重要です。

 

刑事事件では,逮捕勾留される場合(身柄事件)には,警察による逮捕の場合,逮捕後48時間以内に検察官送致(いわゆる「送検」です。)され,送検から24時間以内に勾留の請求が裁判所にされます。

裁判所が勾留すると決めると,原則10日間,最大20日間,主に警察署の留置施設で身体を拘束されてしまいます(再逮捕等があれば,勾留期間の合計は20日間よりも長くなります。)。

したがって,1事件につき23日間程度,自由を奪われて,取調室での取調べを断続的に受け続けることになります。

例えば,えん罪事件では,本当は無実の人が罪を認める自白をしてしまうということが起こります。

これは,取調官以外に会話する人がいない中,数週間にわたり,取調室という密室で,取調官の取調べを受け続けると冷静な判断ができなくなり,楽になるためには自白してしまおうと考えてしまうためです。また,えん罪事件では,取調官から自分自身や家族の人格を否定するような発言や,志布志事件(踏み字事件)のように家族の名前が書かれた紙を無理矢理踏まされるという常軌を逸した取調べが行われることもあり,自白に追い込まれていきます。

本当はやっていないが,ここで自白してしまっても,裁判になったら裁判官は本当のことは分かってくれるだろうと考える方もいます。そこで,取調べが終わって,裁判(公判)になったとき,実はやっていなかったと自白を覆そうということが起こってきます。

しかし,現在の日本の刑事司法手続のなかでは,一度してしまった自白を無かったことにすることは法律上,非常に困難です。

本当にやっていないのであれば,何があっても自白するはずは無い,自ら進んで自白したのだから有罪であると考えがちなのは,一般の方も裁判官も同じです。

 

この孤独な逮捕勾留中の取調べに対し,どのようなことを取調べられていて,それに対してどのような権利があり,取調官の意図を解説し,取調べを受けるにあたっての心構えなどを法律的にアドバイスできるのは弁護士だけです。

また,取調官に対して,必要な抗議,申入れをして,適正な取調べが行われるよう求めることも弁護人にしかできません。

裁判になってから対応していたのでは手遅れになることも多々ありますから,できる限り逮捕勾留の早い段階で弁護士からアドバイスを受けることが,大変重要です。

特に,勾留を決めた裁判官が,接見等禁止決定(簡単に言うと,弁護士以外との面会が認めないと裁判所が決めることです。)をした場合には,逮捕勾留中には弁護士以外の誰とも会うことができませんので,会うことができるのは捜査機関を除いては弁護士だけになります。

また,そもそも勾留を決めた裁判所の判断に対して,法的に争っていくこと(「準抗告」といいます)ができるのも弁護士だけです。

さらに,逮捕・勾留の後,刑事裁判にするかどうかは検察官が判断します。そこで,被害者がいる事件であれば被害弁償をしたり,被害者がいない事件でも親族が監督するといったことを的確に検察官に伝えて,不起訴とするように検察官に働きかけるのも重要な弁護活動です。例えば,池田総合法律事務所では,殺人未遂事件で,被害者と示談することで不起訴処分となり,刑事裁判に至らなかった案件もありました。

 

また,道路交通法違反や交通事故などの場合には,逮捕勾留されずに在宅で捜査が進んでいくこともあります。在宅の場合も,警察・検察を相手として弁護活動をすることができるのは弁護士しかいませんし,捜査の流れなどの疑問に思われていることも弁護士であれば,アドバイスすることができます。

 

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〈小澤尚記〉

副業・兼業の可否~会社にとっても、従業員にとってプラスになるように~

最近では、柔軟な働き方として、副業の普及促進が取り上げられ、厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」や副業・兼業に就業規則の改定案のモデル案を示しています。

 

副業を持とうとする動機は、様々で、副収入の獲得や第二、第三の人生を模索する等いろいろあると思います。これまで、副業が社会的な問題として取り上げられたことは、少なくなく、例えば、スルガ銀行の関与で最近でも話題となったワンルームマンションなどの不動産投資がありますし、また、手近な副業といった触れ込みでネット上よく見かけるFX投資(外貨為替証拠金取引)やバイナリーオプションなどの金融取引、また、アフィリエイトといって運営するサイトにリンクを張りリンク経由で商材の購入に結び付けば収入が得られるような商品の品評や紹介仕事などもあります。

 

それぞれの判断で行えばよいとも考えられる副業・兼業は、これまで、企業などでは禁止されていることが多かったのですが、その理由は、厚生労働省が新しく出した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」によっても、整理されています。副業禁止が認められるケースとして3つのポイントが明示されています。これを見てみましょう。

「①本業務への影響

休息や睡眠が取ることが出来ず、疲れが残った状態で本業に従事すれば本業がおろそかになり、本業への影響が出る恐れのある場合、就業規則上の副業禁止事項やそれに倣った解雇などの懲戒は有効と認められることになります。

本業務との競合

副業として従事する先が同業他社など競合する立場にあり、本業との競合となれば直接仕事が奪われるほか、本業における機密事項やその他本業を毀損する知見が流用される恐れがある場合も考えられます。

本業務への信用・ブランド毀損

従事する副業が公序良俗に反していたり、また本業との兼ね合いにおいてイメージ的に疑念を持たざるを得ないものである場合など、本業が持つ信用やブランドが毀損される恐れがあるとして、副業禁止事項とそれによる解雇などの懲罰も有効とされることがあります。」

 

このところ、副業・兼業が従業員の能力開発やキャリアアップにつながり、会社にも良い影響を与える好事例も出てきていると考えられることから、積極的に届け出れば、認めるという企業も出てきました。通常、勤務先への届け出制をとっていますが、次のような課題があるので、これへの対応が必要です。

労働時間の通算

1日の労働時間が8時間を超えた分に対しては時間外割増賃金が発生しますが、これは勤務先が異なる場合も適用されます。自社、副業・兼業先両方で雇用されている場合には、労働時間通算に関する規定 (労働基準法第38条、通達)が適用されます。労働時間を通算した結果、法定労働時間を超えてしまい労働させることになる場合は、法定外労働時間を初精させた使用者が労働基準法上の義務を負います。

例えば、労働契約により、甲社で月曜日から金曜日まで勤務し40時間に達した場合、土曜日に乙社で5時間の労働は法定時間外労働になるということになり、乙社の事業主は5時間の労働について割増賃金の支払い義務を負います。

また、丙社で所定内労働時間4時間、丁社で4時間のそれぞれ雇用契約をしていた場合、丙社で1時間オーバーして5時間勤務し、丁社で予定通り4時間勤務したとすると通算9時間になりますが、超過の原因を発生させた丙社が割増賃金の支払い義務を負うことになると思います。

健康管理

副業による身体への影響が出て、過労で注意散漫になり、A社かB社の勤務中に労災事故が発生した場合、責任の所在が分かりにくくなることも予想されます。労務災害としてとらえることができるとしても因果関係の立証が課題となります。

情報管理の問題

顧客情報だけでなく、仕事の進め方や、取引先などのノウハウが流する可能性もあるので、副業先が主要勤務先と同業種の場合、競業禁止や秘密保持に関する約束を取り交わしておくことも検討しておいた方がよいでしょう。重要な情報の漏洩について懸念は、業種が違っても対応が必要でしょう。

④社会保険の加入

複数社に勤務する場合、厚生年金や雇用保険などの手続きはそれぞれの社について発生します。労災保険制度は労働基準法における個別の事業主の災害補償責任を担保する制度ですから、給付額は、災害が発生した就業先の賃金分のみに基づいて計算されます。次の事業所に向かう途中で通勤災害にあった場合は、終点の事業所の保険関係で対応するという通達があります。

それぞれの事業所で被保険者要件を満たす場合は、被保険者は、いずれかの事業所の管轄の年金事務所や医療保険を選択し、各事業者の報酬月額を合算して、標準報酬月額を算定し、保険料を決定することになり、事業主は、報酬に応じて按分した保険料を、選択した年金事務所に納付するということになります。手続きの当初だけのことと思いますが、事務の手間が増える可能性があります。

 

本業務への影響が認められるかどうか、裁判で争われた事例は少なくありませんが、本業における休業日である週末の従事であることや、本業が別業種であることから兼業先での就業禁止は認められない、といった趣旨の判例は従来からありました。就業規則は「事業活動を円滑に遂行するに必要な限り」で適用されるものであり、「労働者の私生活に対する使用者の一般的支配までを生ぜしめるものではない」と思います。副業・兼業が、本業の労務提供に格別の支障を生ぜしめない程度であることを前提として、認められることにはこれからも変わりはないように思います。従業者は、いざという時は懲戒権の乱用といった形で争うことになると思います。

 

本業か副業かは働く者の側の位置づけであり、就業先が複数に亘る場合には、雇用状況、雇用条件が正しく把握される必要があり、手続き的にも作業が必要となるため、就業先の納得もきちんと得られるような雇用関係が前提となるでしょう。社会がより柔軟な働き方やキャリアコースの複線化に資するのであれば、積極的に活用すべきです。

従業者と関わる企業や副業・兼業の接点を見つけるの難しくないと思いますが、一方で、互いに責任が伴うことも忘れることなく、リスクを考えてということを忘れないでおきたいと思います。

服務規律を含む就業規則の改訂、競業避止義務の在り方などの課題について、また、消費者被害的な副業・兼業の勧めに安易に乗ってしまわないように、ご相談ください。

また、会社勤務の場合、確定申告において副業の収入申告をお忘れなく!

<池田桂子>

野上陽子の摩天楼ダイアリー②

「日本のキャッシュレスに驚き・・・、ニューヨークでは」

アメリカに渡った当時の80年代は、税金番号を登録しそれを持って銀行口座を開設しました。学費も学生宿舎も小切手に署名しました。日本では小切手は、個人が発行することはなく会社が発行するものと思っていたので緊張して使用していました。1990年代からインターネットが普及して、銀行口座から直接支払いが出来るようになると、小切手を書いて郵送する機会はどんどん減少し、現在、米国では、支払いはオンラインで、買い物は10円でも出前もクレジットカードで支払います。コインランドリーも現金でなく洗濯カードをクレジットカードで買います。

各銀行は顧客確保のため使用した金額をポイントとして現金を顧客に還元するサービスをしています。各銀行はポイント(現金還元)と金利をそれぞれの銀行が決め競争しています。5万円から150万円までの枠のクレジットカードを、低金利かどうかを考えて、また、収入と借金返済の状況を勘案して、カードでの支払い時期を設定します。銀行は金利を稼ぎ、顧客は請求が半月、1か月後なので生活費の計画が出来ますので、それぞれに利点があります。アメリカでは、従来からクレジット払いが定着しています。

今秋に日本に一時帰国して、その期間、交通系のプリペイド、SUICA(スイカ)を現金のように使い、クレジットカード、VISAカードも使っています。個人的には、クレジットカードは、銀行から即時使用状況Emailで確認連絡が来ますので、少し安心ですが、日本のキャッシュレスの携帯電話決済は、個人情報漏洩が米国で問題視されていて、どのようなサイトを見ているか、どのような好みか、政治や思想にも利用されて、自分の位置情報も把握されることになることにつながるため、使用には抵抗があります。

それと日本の場合、“支払い端末”装置の安全性が完璧なのかどうかも気になります。例えばシステムはどこの国が作ったのか? また企業が個人情報を確実に管理しているか、などです。もう一つ心配な点は、日本の個人情報漏洩についての法律が米国のように厳しいのかどうかが判然としません。すぐに、米国ではクレジットカード会社が調査したり、ケースによっては刑事事件として捜査する仕掛けが用意されています。ニューヨークでは、地下鉄や市営バスも携帯タッチで決算になるようテストが行われていますが、公共交通カードMTAがまだまだ主流です。MTAとは、スイカやパスモと同じですが、買い物には使えない点は大いに違います。

ニューヨークの話ですが、以前、自分名義のカードを無断に使用されているという人がいて、相談されることがありました。そんな場合は、まず警察へ被害届を出しました。その後、裁判所への出頭通知が来ました。原因は、相談した人が、入院中に配達された郵便物から、被害者(相談者)の口座を調べ、成りすまして利用したためです。ルームメートとその友人の仕業と判りました。このようなケースはFBI捜査で進められ、連邦裁判所で審理されて厳しい判決が下されます。勿論、カードを使用された被害者は、非が無いのでその後問題なく普段の生活に戻りました。

今の時代、世界中でクレジットカードや銀行口座、インターネットによる詐欺など多発しています。その対策としてFBIや警察が、国内だけでなく国際組織が関わっていると想定して捜査をします。それに米国は、国内でも州によって生活環境が大きく違う国ですから、今もインターネットオンラインを使わないで小切手発行で支払いをする人も多いのです。

アメリカ社会では、クレジットカード使用で代金支払いをする今の状況から変わって、携帯電話を使った支払いに大半の人がなるまでには、まだまだ時間が掛かると思います。アジアやアフリカなどこれまで通信インフラの整っていなかった途上国の方が、新たな金融システムに急速に反応しているキャッシュレス決済の様相に驚いているのは、たぶん私だけではないと思います。

次回は、楽しい話題を探してご提供しますね! 2019年秋  野上陽子

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*FBI= アメリカ合衆国の連邦政府行政府における司法関係事務をつかさどる機関である。国民の利益を守り、公正で公平な権利を保障することを目的としている。閣僚の一人であるアメリカ合衆国司法長官によって統括されている。 日本語で「司法省」と訳されることから司法機関(裁判所)と誤解されがちだが、日本でいう法務省に相当する行政機関である。司法機関に対する指揮命令権・司法行政権などは、三権分立の原則があるため保有していない。 (ウィキペデアより)

 

遺言記載の事項は、全て「有効」でしょうか。―法定遺言事項と「付言事項」―

遺言の中には、さまざまなことが記載されたものを見かけますが、そこに記載されていることは、全て法律的に意味のあることなのでしょうか。法的な効力をもつ遺言事項は、主に民法(相続法)に記載されており、「法定遺言事項」といいます。それ以外の事項は、法的な効力を有するものではなく一般的に「付言事項」といわれています。

法定遺言事項には、①「~の相続分を3分の2、~の相続分を3分の1とする」というような「相続分の指定」や「~の不動産は、~に相続させる」等とする「遺産分割の方法の指定」等の遺産の処分に関する事項と、②「~を認知する」という「子の認知」(生前ではなく、遺言による認知で「死後認知」といわれています。)、「相続人の廃除(後述)」等、相続人の確定に関する事項があります。

他方で付言事項の例としては「~には死亡保険金の受取人となっており、その点を考慮して、遺産の配分を決めたもので、その点を理解、納得してもらいたい。」といった例があります。

 

さて、付言事項は、法的な効力を有するものではないのに、なぜ、わざわざ遺言に記載しておくのでしょうか。

例えば、法定相続分と異なり特定の相続人に大きな財産を相続させる場合等は、そのような遺言を残すに至った経緯を記し(前述の例がそうです。)、他の相続人の理解を得ようとして書かれることがあります。それが、期待した効果を有するかどうかは、それまでの人間関係如何によって、大きく左右され、こう書いたから他の相続人が納得するかどうかはわかりません。

例えば、遺留分を侵害される可能性のある相続人に向けて「こうした事情があるから、~は、遺留分の権利主張をしないで欲しい。」と書かれている遺言もよくみかけます。しかしながら、こうした記載は法的には意味はなく、却って相続人を感情的に刺激して、相続人間の対立をあおる結果となることが多いのが実情です。

 

また、別の例として、「~は、散々に親不孝を重ねてきたので、相続分はない。」という遺言はどうでしょうか。相続分はないといっても、兄弟姉妹(やその代襲相続人)を除く相続人には、遺言でも侵害できない遺留分という相続人としての最小限の権利が留保されており、侵害された相続人は、遺留分に相当する金員(令和元年7月1日以降開始の相続)、又は、相続財産に対する遺留分相当の共有持分(同日より前に開始した相続)の請求または、返還を請求できる権利があり、その限度で、遺言の効力を失わせることができます。

こうした場合に遺留分まで取り上げるためには、遺言で相続人としての地位を「廃除」する意思を表示しておく必要があり、上記の記載では不十分で、明確に廃除の意思表示をしておく必要があります(廃除の手続き等については、後日アップします。)。

 

法定遺言事項は、法律上明確に、「遺言で~できる。」と規定されている場合が多いのですが、遺言でできることは、それに限られるわけではありません。

たとえば夫婦関係が、妻の浪費で折り合いが悪い中、未成年の子に多くの財産を残し、妻の子に対する財産管理権を奪うことが遺言で出来るでしょうか、民法830条は、「無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にそれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属さないものとする。」と規定されています。解釈上争いはあるものの、この「第三者」には、親権者を含み、財産を無償で与える行為の中には、遺贈も含まれると解されており、「遺言で」という記載ではないものの、遺言でこのように子が相続した財産に対する親権者の管理権を制限することができます。

 

遺言で出来ることは、民法(相続法)だけに記載されているわけではありません。保険について、知っておいて頂きたいことがあります。保険金の受取人の変更が法改正により、できるようになり、これは、保険法に規定されています(第44条)。

 

遺言が効力を生ずるのは、ご本人が死亡をした後のことであり、遺言の解釈にあたっては、背景事情なども含めて遺言者の意思を「忖度」することになりますが、その記載内容それ自体が最も重要な点で、その記載内容の如何で、法的な効力が失われたりしますので、作成にあたっては、専門家への相談が不可欠です。当事務所では、このようなご相談にも対応しています。(池田伸之)

野上陽子の摩天楼ダイアリー①

<ミセス野上のご紹介>

長年の知人、野上陽子さんは、アメリカ在住約40年。かつては米国の金融機関や日系の著名ホテルに勤務されていた御経験もおありです。現在はYoko Nogami & Associatesを立ち上げて、日本からの進出やアメリカ企業や個人のアジア向けの事業に関する調査、情報提供、諸手続きの代行などを行っています。

いろいろな経験や知識、ノウハウをお持ちなことから、私の事務所の事件についても、お手伝いいただいたことが度々あります。

時折お便りをいただいていましたが、最新のアメリカ情報がとても面白いので、私だけが読んでいてはもったいないと、ニューヨークからの便りのコーナー(カテゴリー:摩天楼ダイアリー)でご紹介することにしました。どうぞ、お楽しみください。

 

<初めてのお便り>

先日、池田桂子弁護士と話していたら、最近では、トランプ政権の下、いろいろな動きがあるという話になり、昔は、カリフォルニア近辺に日本からの進出が多かったが、どうも変わってきた様子というので、そのことについてお便りしいと思います。

カリフォルニアからテキサスへの企業の移動については、現在の人の生活が変わったためだとも言えます。元々カリフォルニアは気候が良いのでヒッピー文化の時から人が多く集まり、物価もそれなりに高いです。それで 今では企業は人件費を多く支払わなければなりません。では、隣のラスベガスの有るネバダだと、人件費は安く土地も広いのですが、水道、電気、空港などの公共施設が整っていません。元々カリフォルニアは、日本からの距離が近かったためだと思いますが、日本企業の進出があり、多くの日本からの長期滞在者がトーランスに固まり賃貸も物価も大変高くなってしまっています。カリフォルニアからテキサスに移る企業の職種は、工場などの物流企業だと思いますが、場所も確保でき、雇用も比較的楽に探せる可能性が有ることから選ばれたのだと思います。

90年代には米国内の1-800の電話サービス部門はテキサスに集中していました。それが人件費節約のためインドへ、その後ベトナムへ、今は、殆どコンピューターのチャットでされていますが、カスタマーサービスが英語の能力だけでなく、顧客とのコミュニケーション問題からカナダや各地でカスタマーサービスがされています。米国内は州により給料水準が大きく違います。

現在、ニューヨークでは日本からの長期滞在者の様子が変わって来ています。1980年代から2000年までは明らかに家族全員が移動してきて、日本人学校や日本食料品店が必要不可欠なものでしたが、今は単身赴任が多く占めています。そして永住権などのサポートは企業ではしなくなってきています。これは、1人の従業員を滞在させるのに、日本でかかる人件費の10倍以上の経費が掛かる事に危機感と永住権獲得後に退職、転職が出ているためだと思います。

米国内での仕事の仕方も大きく変わって来ていて、1990年には多くの企業がテレビ会議が普及し、今は多くの金融機関は、顧客との会議はインターネット電話、説明会もインターネットで米国中から質疑応答をするウェブカムを使います。それぞれの家や事務所に居ながらの会議が普通に行われるようになっています。

ダラスは国内何処へでも飛行機で簡単に移動が出来ますし、すでに多くの外国企業の進出が有りますので、比較的受け入れ態勢も出来ているかと感じます。

以前ダラスから2時間ほど離れたところへ行った時に、求人広告にカーボーイ募集を見た時には、さすがテキサスと思いましたし、同じアメリカでも文化や挨拶がニューヨークとは大きく違うのを改めて感じました。それから、米国の労働組合は日本と違い、時には会社をつぶす勢いが有ります。米国の隠れた歴史の中で虐げられた労働者は、今労働組合が企業を圧迫しているよ記事も見ます。

最近、米国内でどの州が住みやすいか考えてみました。税金が安く、家の価格が手ごろ、物価が安く、医療施設が整っていて、治安が良いところを探すとなかなか出てきませんが、税金が安いのはネバダ州ですし、公共機関が整っていて医療機関が整っているのは、ワシントン州です。便利なところや文化のある所はどうしても物価が高くなります。税金が安く広い家を購入しようとすると、トラックのような大きな車が必要ですし、街まではかなりの距離が有ります。

住みやすいのと企業にとってのメリットとは違いが有るかと思いますが、物価と人件費は、物の価格に直接関係のあるものですので、米国でのものづくりは、大変だと思います。トヨタは米国でしっかり根を下ろしていると感じるのは、トヨタ米国産を米国人が買うのに全く抵抗がないのでしょう。それからスバルは、米国内で最も安全で長持ち、お手頃価格としてとても人気が有ります。

シリコンバレーに陰りが出ましたのは、トランプ大統領が外国人労働者に対して、新たな移民法をなどと発表して一時大騒ぎになりました。その直後カナダが即座にカナダでは受け入れ態勢が有ると発表して、このトランプ氏の法案はどこかに消えました。優れた外国人開発者はAI産業には欠かせません。ソフト開発の小さな起業はカナダへの関心が高いのは外国人へのビザ発行のサポートだと感じます。現在中国では世界中から良い人材を受け入れています。多くの設備費と給料、恵まれた環境。条件が良いようですが、北京育ちの米国大手銀行のエグゼクティブは、給料を3倍にしてくれるし物価はニューヨークより安いけども、決して帰らないと暗い表情でした。

 

楽しい話題をまた近々ご提供しますね!  2019年秋   野上陽子

 

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家族信託について

皆さんは、「信託」や「家族信託」といった言葉を耳にされたことはありますか。

遺言や後見でできないことをできる制度として、近時注目を集めている制度です。

今回のコラムでは、こうした信託の概要についてご説明します。

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