商標等の「商標的使用」は許されるか、-「商標としての使用」を比較して-

商標は、事業者が、自らの取扱い商品や役務(サービス)を他人のそれらと区別するために商品または役務について使用する標識をいいます。商標は、こうした自他を識別する機能だけではなく、出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能を有するもので、事業者はその維持に多額のコストを投じています。そのため、その社会的、経済的な有用性に注目し、登録された商標には、商標権として、これを権利として保護し(商標権)、また、登録されていなくても、著明又は周知な商品等表示については、これと同一ないし類似の表示の使用が禁じられており(不正競争防止法)、他人がこうした商標、表示を使用した場合には、権利者から、その差止、損害賠償を求められたり、場合により、刑事事件として刑事罰を受けることもあります。

 

但し、この場合には、登録商標や表示が自他識別機能、出所表示機能を果たすような態様で使用されること(商標的使用といいます。)が必要であることが、判例上、また、商標法上明文化されています(同法26条1項6号)。

今回は、他メーカーの浄水器にのみ使用出来る交換カートリッジを仮想店舗で販売している業者が、そのメーカーから、商標権侵害等を理由にその差止等を求められた事例をご紹介して、「商標としての使用」について考えてみたいと思います(知財高裁判決 令和元年10月10日、裁判所のウェブ上(https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/074/089074_hanrei.pdf)で判決が紹介されております)。

 

原告(X)は、浄水器等の製造・販売を業として、「タカギ」という商標を有し、それを商品等に表示をしており、被告(Y)は、前述の通り、楽天市場内の仮想店舗で、Xの浄水器のみに使用できる交換カートリッジを販売し、Yは、HTMLファイルのタイトルタグ及びディスクリプション・メタタグに「タカギ」を含む以下のような記載をしていたものです。

はじめの記載は、

「タカギ 取付互換性のある交換用カートリッジ・・・。※当該製品は、メーカー純正品ではございません。」

その後、記載の内容が変更され、

「タカギに使用出来る取付互換性のある交換用カートリッジ・・・。※当該製品はメーカー純正品ではございません。」

さらに、再変更され、

「タカギの浄水器に使用できる、取付け互換性のある交換用カートリッジ」

という、いずれも登録商標である「タカギ」を含む記載があります。

その結果、「タカギ カートリッジ」等と検索をすると、タイトルタグの一部がタイトルとして表示され、楽天市場にはタイトルの横にYの商品の画像が表示され、グーグルでは、メタタグの全体が表示されていたものです。

 

これに対して、知財高裁は、はじめの記載は、Y商品の出所が、Xであると示すもので、違法なものとして損害賠償請求を認めています。ところで、Yの表示には、「取付互換性のある」とか「当該製品はメーカー純正品ではございません」といういわゆる打消し表示ないしそれに近い表現があり、カートリッジのメーカーがXでないことを表示しているのではないか、という疑問があります。前者については、裁判所は、メーカーが同じ商品間でも「互換性」という語は用いられていて意味が明確ではなく、後者についても、わかりにくい記載で需要者が注意深く読むとは限らず、また、当該記載が末尾に記載されて、常に需要者に認識されるとはいえないと判断しました。

 

ところが、変更後や再変更後の記載については、カートリッジの出所がX(タカギ)であることを表示したものとはいえないとして、請求を認めません。 一見すると、変更前後で、表示に大きな差は認められない様にも思いますが、判断が分かれたのは、なぜでしょうか。それは、変更後の表示は、「タカギ」という3文字の後に「に」あるいは、「の」という助詞が付加されている点です。

 

この「に」や「の」が入ることで、カートリッジがX製の浄水器に使用できるものであるという商品内容としてひとまとまりの文章として理解出来るということです。この場合には、需要者としても、この表現では、販売している商品の出所が、「タカギ」であることを表示したものとは言えないという解釈です。

 

確かに変更前の記載は、メーカー純正品と自己製品との垣根を微妙にあいまいにしていることがあり、その点を狙っていた節もありますが、やはりその点を裁判所は、見逃さなかったということでしょうか。「商標的使用」の限界事例としてご紹介します。

(池田伸之)

 

新型コロナウィルス感染拡大防止対策に関連する個人情報取り扱いの留意点

1 新型コロナウィルス感染拡大防止対策の一環で,事業者は,訪問者や従業員から,発熱・新型コロナウィルス特有の症状の有無,渡航歴,濃厚接触者に該当するかどうかのヒアリングをすることがあります。また,社内で感染者が出た場合,企業はその事実をニュースリリース等で公表することが多いと思います。

このような情報の取得等の各場面では,個人情報保護法に抵触しないかを検討する必要があります。本ブログでは,新型コロナウィルス感染拡大防止対策に関連する個人情報取り扱いの留意点を簡単にご紹介します。

 

2 取得する情報の例
前述の,発熱・症状の有無,渡航歴,濃厚接触者に該当する事実は,各個人に紐づき,事業者において当該個人を識別できる状態で取得されることがほとんどだと思います。完全に個人との紐づきを捨象し,統計データ化している等の例外的な場合でなければ,これらの事実は,個人情報に該当します。

また,新型コロナウィルス陽性であるという病院・保健所の検査結果は,要配慮個人情報として,単なる個人情報以上に厳密な取扱いが要求され,取得にあたり原則として本人の同意が要求されます。

 

3 留意点
次に,上記の情報を取得,公表,第三者に提供するにあたっての留意点を解説します。
⑴ 取得時
個人情報の取得にあたっては,適正な手段で取得すること(個人情報保護法17条1項。以下は法律名は省略します。),利用目的を予め公表している場合でなければ本人に速やかに通知または公表すること(18条1項)が必要です。

事業者が,訪問者や従業員から,症状・発熱の有無,渡航歴,濃厚接触者該当性をヒアリングする際は,書面または口頭で新型コロナウィルス感染拡大防止の目的を明確に伝えることでこれらの要件はクリアできます。また,社内規程やプライバシーポリシーに規定された,個人情報の利用目的から,新型コロナウィルス感染拡大防止が読み取れれば,「利用目的を予め公表」しているといえるでしょう。これを機に,社内規程,プライバシーポリシーの見直しをしてみてはいかがでしょうか(池田総合法律事務所でご相談を承ります。)。

そして,取得する情報が,新型コロナウィルス陽性の診断結果,罹患の事実といった要配慮個人情報にあたる場合は,原則として本人の同意を得る必要があります(17条2項)。ただし,本人から直接書面または口頭等により情報を取得する限り,本人が情報を提供したことをもって,同意をしたと解釈できますので(個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン通則編3-2-2,36ページ参照https://www.ppc.go.jp/files/pdf/190123_guidelines01.pdf),別途同意書やオンラインのフォームを用意する必要はありません。

⑵ ニュースリリース等による公表
新型コロナウィルス感染者が社内で発生した場合,ニュースリリース等で社外に公表することが考えられます。

公表内容が,社内の感染者発生の事実,その後の社内対応(例:感染者が発生したオフィスの消毒,濃厚接触者隔離措置等の実施の事実)という,感染者本人を一切特定しない形であれば,感染者本人の同意を得る必要はありません。

しかし,新型コロナウィルス感染の事実は,非常にセンシティブな情報です。

そのため,情報の公開や後述の第三者への提供にあたっては慎重な姿勢が求められます。トラブル防止のため,ニュースリリース等による社外への一般公開の情報は,感染者本人を特定しない形になっているか,公開前にしっかり検証する必要があります。

⑶ 第三者への提供
情報の一般公表ではなく,特定の第三者に,感染者本人を特定できる形で情報を提供する場面も想定し得ます(個人データの第三者提供,23条1項)。例えば,社員が新型コロナウィルスに感染しており,当該担当者が接触していた取引先にその旨情報提供する場合です。

個人データの第三者提供にあたっては本人の同意が必要です。

しかし,上記の場合のように,事業継続,二次感染防止,公衆衛生向上の必要が認められる場合は,本人の同意は不要とされています(個人情報保護委員会「新型コロナウィルス感染症の拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて」参照。https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/covid-19/)。

 

4 以上のとおり,個人情報の取得等が,新型コロナウイルス感染拡大防止目的である限り,個人情報保護法は,事業者にそれほど厳密な規制を課すわけではありません。しかし,新型コロナウイルスに関係する個人情報,個人データのセンシティブな性質に鑑みて,事業者に慎重な姿勢が求められるのは言うまでもありません。不安のある方は,池田総合法律事務所にご相談ください。また,池田総合法律事務所は,新型コロナウイルス感染症関連情報の特設ページをご用意していますのでこちらも合わせてご参照ください(https://ikeda-lawoffice.com/covid-19/)。                        <藪内遥>

パワハラ防止法について

2019年5月に成立した改正労働施策総合推進法(以下「パワハラ防止法」といいます。)の施行が2020年6月1日(対象は大企業。中小企業は2022年4月施行予定)と、目前に迫ってきました。

そこで、今回は、どのような行為がパワハラ行為に当たるのか、また、パワハラ防止法により、企業にどのような行為が義務付けられるのかについて、簡単に解説したいと思います。

 

1.パワハラとは

パワハラとは、パワーハラスメントの略で、優位的な立場にある者が、下の立場の者に対し「自らの権力や立場を利用した嫌がらせ」を行うことを言います。

厚生労働省の定義によると、職場におけるパワーハラスメントは、以下の3つの要素をすべて満たすものとされています。

① 優越的な関係を背景として、

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動によって、

③ 就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)

 

①優越的な関係を背景とした行為の例には、つぎのようなものがあります。

  • 職務上の地位が上位の者による行為 ●同僚又は部下による行為で、当該行為を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの ●同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの

②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動の例には、つぎのようなものがあります。

  • 業務上明らかに必要性のない行為 ●業務の目的を大きく逸脱した行為 ●業務を遂行するための手段として不適当な行為 ●当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える行為

③身体的若しくは精神的な苦痛を与える行為の例には、つぎのようなものがあります。

  • 暴力により傷害を負わせる行為 ●著しい暴言を吐く等により、人格を否定する行為 ●何度も大声で怒鳴る、厳しい叱責を執拗に繰り返す等により、恐怖を感じさせる行為 ●長期にわたる無視や能力に見合わない仕事の付与等により、就業意欲を低下させる行為

 

2.企業に義務付けられる内容

パワハラ防止法により、企業には以下の措置が義務付けられるようになります。

(1)まず企業は、パワハラを防止するため、従業員が相談出来る窓口を設け、相談内容に応じて、適切に対応できるような体制を整えておかなければなりません(労働施策総合推進法30条の2第1項)。

(2)つぎに企業は、従業員が(1)の相談を行ったこと等を理由として、当該従業員に対して解雇その他の不利益な取り扱いをしてはなりません(労働施策総合推進法30条の2第2項)。

(3)また企業は、パワハラに当たる行為を行ってはならないこと及び当該行為に起因して起こり得る問題等について、従業員に対し研修を実施するなどして、従業員の理解を深めるよう努めなければなりません(労働施策総合推進法30条の3第2項)。

(4)また企業(役員)自らも、パワハラ問題に対する関心と理解を深め、従業員に対する言動に必要な注意を払うように努めなければなりません(労働施策総合推進法30条の3第3項)。

なお、パワハラ防止法には、企業が違反した場合の罰則規定は設けられていません。しかし、上記(1)や(2)に違反した企業が、厚生労働大臣の指導・勧告に従わない場合は、その旨が公表される可能性があり、企業イメージが大きく毀損することとなります。

また、パワハラを受けた労働者から、慰謝料の支払い等を求めて、裁判を起こされる可能性もあり、実際にもこれまでに多くの裁判が行われてきました。

パワハラは、大きな社会問題となっており社会の関心も高く、企業にとって避けては通れない問題となっています。

池田総合法律事務所は、企業からのご相談も積極的に受けております。パワハラを防止するための体制の整備や、パワハラが起きてしまった場合の対応等について、ご相談されたい場合は、是非お気軽にお問合せください。

以上

(石田美果)

事業の継続、廃止に向けた手続きについて

1.事業の継続に向けた手続き

(1)債権者との交渉

緊急事態宣言が継続されている現下の状況では、将来に向けた収支見込みが立たないのが実情です。

企業として体力があり、コロナ禍の中、資金繰りが出来る、あるいは、金融機関その他の債権者からの一時的な返済猶予が得られることが前提となりますが、今後、コロナによる影響が減じ、収支見込みが立つようになり、営業利益がプラスとなった時点では、金融機関などの債権者に対し、長期的な返済猶予や債務(元金、金利)カットの交渉をするということが考えられます。

その際は、企業のおかれた状況や経営者の個人資産も含め、資産負債の状況などを誠実に開示したうえで、金融機関とのミーティングを重ね、合意に向けた交渉をすることになりますが、全債権者から、猶予にとどまらず、債権カットの合意が得られたときは、金融機関側の無税償却の必要上、その合意内容を一定の司法的ないし準司法的な手続きで確認する必要があります。一般的には、特定調停手続を利用した手続がよく利用されます。

(2)M&Aの活用

また、事業自体は価値や独自性があって買い手があるような場合は、事業や雇用を継続する前提で、第三者に事業を売却して(手法として第二会社を設立するなどの方法があります。)、その売買代金で、債権者に債権額に応じて弁済し 、支払えない部分は、会社を破産、あるいは、特別清算という法的手続で、清算するという方法もあります。

その場合には、M&Aなどの手法で廃業を公的に支援する制度があります。詳細は、事業引継ぎ支援センター に関する当事務所の法律コラム(2015年8月11日「中小企業のM&A―『事業引継ぎ支援センター』って何?」を参照ください。

https://ikeda-lawoffice.com/law_column/

中小企業の%ef%bd%8d%ef%bc%86%ef%bd%81%ef%bc%8d「事業引継ぎ支援センター」

(3)民事再生手続

債権者との交渉の中で、一部の債権者が債権カットなどについて反対し、全債権者の同意が得られないときは、民事再生手続という法的な手続きが可能です。

民事再生手続では、手続きの中で再生計画案を提示し(たとえば、債権額の20%を5年で毎月分割弁済し、残りの80%は免除してもらう。)、会社の場合、債権者の頭数の過半数及び債権額で2分の1以上の賛成が得られれば、再生計画案が認可され、その再生計画に従って弁済をすることになります。他方で、この賛成が得られないときは、会社の場合には、申立が棄却され、自動的に、破産手続へ移行する(牽連破産といいます。)ことになり、注意が必要です。

個人の場合は、債務総額が5000万円以下その他の要件がありますが、小規模個人再生という比較的簡易な再生手続きが認められています。この場合は、不同意の債権者が頭数で過半数、債権額で2分の1を超える場合には、計画案は認められませんが、「不同意」でなければよく、積極的に同意してもらう必要まではありません。

以上のように、大口の債権者が強硬に反対しているときは、慎重に検討する必要があり、その場合には、事業継続を断念して、事業を廃止して、破産などの手続を取ることにならざるを得ません。

 

2.事業の廃止に向けた手続き

(1)債務の弁済が可能な場合

資産で、債務の弁済が可能な場合は、会社の場合は、会社を解散して、清算手続を取ることになります。

清算手続の中では、清算人が(それまでの代表者が清算人となるケースが多いと思います。)、会社資産を換価し、契約関係については解消し、従業員は解雇し、債務の弁済をしていくことになります。

資産の換価をした結果、債務の弁済の見込みの立たないときは、そのまま、清算手続きを取ることは出来ず、清算人は破産申立の手続きを取らなくてはいけません。債務の中には、従業員の解雇予告手当や退職金(規定のある場合)も含まれますので、注意が必要です。

(2)債務の弁済が不可能(債務超過)の場合

債務の弁済が、資産では不可能な場合は、破産手続を取って清算することが考えられます。

 

3.個人保証への対応

金融機関などからの借り入れに際しては、ほとんど、会社経営者やその親族が連帯保証人となっているため、会社が再生手続や破産手続をとり、債務カットがなされた場合、そのカットされた債権につき、連帯保証人としての責任が残ります。その責任を法的に免れるためには、連帯保証人自身も、破産ないし民事再生の手続きを取ることも一つの方法です。

そのほか、経営者保証ガイドラインによる処理の運用が定着し始め、前述の特定調停と組み合わせることによる解決手法が広がりつつあります。債権者との合意が前提となりますが、破産と比べて、自由になる財産の範囲が広がり、費用も低額で、経営者にとっては有利な解決方法です。

詳細については、当事務所のブログ(2015年6月8日「経営者保証ガイドラインの活用について」https://ikeda-lawoffice.com/law_column/経営者保証ガイドラインの活用について/  2019年2月13日「経営者保証ガイドラインによる解決の手法が広がり始めている~代表者の保証債務からの解放・軽減~」https://ikeda-lawoffice.com/law_column/経営者保証ガイドラインによる解決の手法が広が/)を参照ください。

 

4.その他のサイトのご案内

コロナ問題に特化したものではありませんが、特定調停手続その他の手続きを説明したものとして、法務省のサイトwww.moj.go.jp/MINJI/minji07_00023.htmlがあります。

また、経営者保証ガイドラインの説明をしたものとして、中小企業庁のサイトhttps://hosho.go.jp/があります。

 

5.ご注意

以上いろいろな手続きについてご説明をしましたが、いずれの手続ついても、弁護士、税理士、裁判所などの専門家、国家機関の力を借り、ご本人自身にも頑張っていたただいて、苦境を解決していく手法です。手続により所定の費用の高低はありますが、弁護士費用、申立費用、裁判所への予納金などといった形で、金銭が必要となります。最後まで頑張って精神的にも、金銭的にも、全く余裕をなくしてしまった状態では、必要な手続きが取れません。少し先を見越し、早め早めにご相談をすることをお勧めします。

(弁護士 池田伸之)

新型コロナウイルス感染症と賃料・テナント料

1 はじめに

新型コロナウイルス感染症により、店舗やオフィスを賃貸借している法人・個人事業主では、売上げが十分に立たないため、賃料・テナント料の支払いが苦しくなってきています。

他方、貸主である大家も、法人や個人事業主であることが多く、その場合、大家も金融機関からの融資の返済や固定資産税等の納税のため、賃料・テナント料の収入がなくなると、経営が立ちゆかなくなることが起こりえます。

なお、賃料・テナント料については、現在,政府が支援策を検討しているようですので、その動向に注意する必要があります。

 

2 賃借している法人・個人事業主(いわゆる「店子」)の場合

店舗やオフィスを賃借している法人・個人事業主については、賃貸借契約書上、新型コロナウイルスの影響で賃料を減額する権利があるとは言えないことが多いと思われます。

そうすると、大家側に対して、現在の経営状況、店舗であれば営業自粛要請の対象業種のために売上げが減少あるいは消滅したことを丁寧に説明して、大家の理解を得て、賃料減額に結びつける必要があります。

大家側としても、現在の経済情勢から、新しく賃借人を探しても、入居者がなかなか見つからず空室を抱えるリスクがありますので、平時よりも積極的に減額に応じてくれる場合があると思われます。

まずは、大家に対する現状の丁寧な説明から始める必要があります。

 

3 賃貸している法人・個人事業主(いわゆる「大家」)の場合

店舗やオフィスを賃貸している法人・個人事業主については、月額で返済している融資の返済額、固定資産税等の納税額、所有物件の維持・メンテナンス費用等のコストから導かれる損益分岐点までであれば、賃料の減額に応じることも検討する必要があります。

それは、上記のとおり、店子が退去した場合、空室のリスクが生じますので、現在の経済情勢では空室リスクを抱える期間の予測が全く不可能であるためです。

そこで,例えば,合意によりあらかじめ元の賃料に戻る時期を定めた一時的な減額をするという方法なども考えられるところです。

そして,賃料の減額に応じた場合には,損金算入が可能となる場合が例示されています(https://www.mlit.go.jp/common/001343017.pdf)ので,減額に応じて損金算入し,将来的な税負担を軽減するという考え方もありえます。

また、店子からの賃料減額については、単純に賃料の減額に応じた場合、新型コロナウイルスの問題が落ち着いたあとも、減額した賃料のままで賃貸借をしたいと言われ、元の賃料水準に戻せないリスクもあります。このリスクを回避するためには、一度、満額での賃料を受領し、そのうちの一部を経営の支援として、大家から店子に支払う(返金する)という方法もあり得ると思われます。この場合,国税庁の例示で損金算入できる場合に当たり得るのかは別途判断する必要があります。

〈小澤(こざわ)尚記(なおき)〉

新型コロナウイルス感染症と雇用関係

 はじめに

新型コロナウイルス感染症と雇用関係等について、厚生労働省が詳細なQ&Aを公開しています。

厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html)をご参照ください。

 

2 従業員を休業させる場合

新型コロナウイルス感染症を原因として、従業員を休業させる場合、休業手当を支払うべき義務があるかどうかは議論のあるところです。

雇用主に責任がある場合の休業の場合、雇用主は休業期間中の休業手当(平均賃金の60%以上)を支払わなければなりません。

しかし、政府による緊急事態宣言が出ており、かつ、営業の自粛要請が出ている業種について、在宅勤務も不可能であれば、雇用主に責任がある休業とはいえず、休業手当を支払う必要が無いとも解釈できるためです。

もっとも、どの法人、個人事業主でも、雇用している従業員を無給のまま休業させ、生活ができないような状況にするのは本意ではないはずですので、可能な限りで休業手当を払うことになるのではないかと思われます。

 

3 従業員を解雇せざるを得ない場合

法人や個人事業主が、人件費負担をしたままでは事業を残すことができないと判断した場合、従業員を解雇せざるを得ない場合があります。

こういった場合のことを「整理解雇」と言いますが、整理解雇は裁判例において、4つの要件があって解雇が有効とされています。

具体的には、①人員整理を行う必要性、②できる限り解雇を回避するための措置を尽くしたか、③解雇労働者の選定基準が客観的・合理的であるか、④労働組合との協議や労働者への説明が行われているか、の4点です。

新型コロナウイルスの影響で、事業継続が立ちゆかなくなりつつある場合には、整理解雇の有効性は認められやすいと思いますが、従業員に対して例えば「新型コロナウイルスのために解雇します」という説明だけでは④の点が不十分と評価される可能性がありますので、できる限り詳細に説明を行い、説明した事実を書面で残しておくことが必要となります。

 

〈小澤(こざわ)尚記(なおき)〉

賃貸アパート経営における民法改正の影響(連帯保証について)

アパート等を賃貸する際に、家賃等の支払いを担保するため、個人の連帯保証人をつけることが一般的によく行われています。そうした保証について、2020年4月から施行された新しい民法(新民法)では、いくつかの重要な改正がなされました。
今回は、不動産を賃貸する際の個人の連帯保証人に関して、実務上大きな影響を及ぼすと考えられる改正点について説明します。

1 契約を締結する段階
連帯保証契約を締結する(連帯保証人をつける)段階で注意すべき点として、
①契約書に連帯保証の極度額(上限)を定めることが必要になったこと
②「事業用に」賃貸するにあたって、賃借人(借主)から連帯保証人に対する財産の状況などの情報提供がなされているか確認する必要が生じたこと
について説明します。

(1)①契約書に連帯保証の極度額(上限)を定めることが必要になったこと
ア 改正の概要
アパート等の賃借人が家賃や原状回復費などの支払いをしなかった場合、賃貸人(大家)としては、保証人に請求することができます。保証人としては、賃貸借契約から生じるあらゆる賃借人の債務について保証することになるのですが、このような継続的債権関係から生じる不特定の債権を担保するための保証を、法律上「根保証(ねほしょう)」といいます。
ところで、これまでの賃貸借契約に伴う保証契約(賃借人の債務の保証)では、保証する金額の上限が特に決まっていなかったため、例えば、賃借人が何年も家賃を支払っていなかった場合など、思いもよらない金額を請求されることもありました。
今回の改正では、個人が根保証の保証人となる個人根保証契約について、予め契約書に保証する金額の上限(「極度額」といいます)を記載しておかなければ、保証契約自体が無効になるようになりました(新民法第465条の2)。
イ 具体的な対応
賃借人の債務を保証する連帯保証契約(ただし個人が連帯保証人になるもの)のうち、2020年4月1日以降に締結するものについては、契約書に極度額を記載する必要があります。
この際の極度額の記載方法は、「●●円」と金額を明示する方法や「家賃の●か月分」と記載する方法が考えられます。「●●円」という記載は特に問題がありませんが、「家賃の●か月分」という記載の場合には、同じ契約書の中に家賃の金額(「賃料月額10万円」など)が記載されている必要があります。また、「家賃の●か月分」という記載の場合に、後に賃料が増額された場合であっても、極度額は変わりません。
例:賃料10万円 極度額:家賃の3か月分と記載した場合
→ 極度額は30万円で確定
(後に家賃が11万円に増額されたとしても、極度額は30万円のまま)
賃料の変動にあわせて極度額を変更したいと考え、「賃料額が増額された場合には極度額も変更される」といった特約をもうけてしまうと、極度額が適切に定められていないとして連帯保証契約自体が無効になると考えられていますので注意が必要です。

(2)事業のために賃貸借契約を締結する場合の情報提供義務
ア 改正の概要
新民法では、事業のために負担する債務について、個人に保証の委託をする場合に、主債務者は、保証の委託を受けた者に対して、①財産及び収支の状況、②主債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況等について情報を提供しなければならないと規定されました(新民法第465条の10第1項・第3項)。
主債務者がこの情報提供義務を怠ったために保証人が主債務者の財産状況等について誤認をし、それによって保証契約を締結した場合には、情報提供義務違反があったことを債権者が知っていたか、もしくは知り得たことを条件に、保証契約の取消しができます。
イ 具体的な対応
賃貸借契約においても、対象の物件が店舗や事務所等の事業用に使用される場合には、この条項が適用されます。
したがって、賃借人としては、賃貸借契約と連帯保証契約を締結するにあたって、賃貸物件の使用目的が事業用か否かを確認するとともに、事業用である場合には、賃借人が情報提供をしたことを確認する必要があります。

2 賃貸借契約の継続中や連帯保証人への請求段階
賃貸借契約の継続中や連帯保証人に請求する段階で注意すべき点として、
①賃借人の家賃等の支払い状況に関する情報提供義務が定められたこと
②賃借人や連帯保証人が死亡した後に生じた債務については、連帯保証人に請求できなくなったこと
について説明します。

(1)賃借人の家賃等の支払い状況に関する情報提供義務
ア 改正の概要
新民法では、債権者は、主債務者から委託を受けて保証人となった者から請求された場合には、遅滞なく、債務の不履行(未払い)がないか、不履行がある場合がある場合にはその金額等の情報提供をする義務が生じることとなりました(新民法第458条の2)。
イ 具体的な対応
賃貸借契約においても、債権者である賃貸人は、連帯保証人から請求されときには、家賃等の未払いがあるかどうかや、家賃等の未払いがある場合の金額等について、連帯保証人に情報を提供しなければなりません。
賃貸人としては、連帯保証人から請求があった場合に対応ができるよう、予め準備をしておく必要があります。

(2)賃借人や連帯保証人が死亡した際の注意点
ア 改正の概要
個人根保証契約について、主債務者や保証人が死亡した後に発生した債務については、保証の対象とならないこととされました(新民法第465条の4)。法律上は、主債務者の死亡や保証人の死亡により、元本が確定するといいます。
従前は、連帯保証人が死亡した場合、連帯保証人の相続人は、その法定相続分に応じて、連帯保証債務を相続するものとされていました。
これに対し、新民法では、連帯保証人が死亡した後に発生した債務については、連帯保証の対象とならないことなります。
イ 具体的な対応
上記の改正により、連帯保証人は、賃借人の死亡後に発生した家賃の未払いが生じた場合であっても、家賃を代わりに支払う必要はありませんし、連帯保証人の相続人は、連帯保証人が死亡した時点ですでに未払いとなっていた分だけを支払えば足りることとなります。
このように、連帯保証人としては、責任の範囲が限定されるため、思いもよらない金額を支払わなければならないという事態は少なくなるものと思われます。
他方で、賃貸人としては、賃借人や連帯保証人の死亡後の債務については連帯保証人に請求することができなくなりますので、注意が必要です。
すなわち、賃貸借契約が続いている間に賃借人が死亡した場合、相続人は、賃借人の地位を相続するため、相続人の中で、賃借人が住んでいたアパート等に住みたいという人がいた場合、原則として、賃貸人はそれを拒絶することはできません。しかしながら、こうした相続人が家賃を滞納した場合、賃貸人は連帯保証人に請求することはできないのです。
対策としては、賃借人が死亡した際や連帯保証人が死亡した際には、改めて連帯保証人をつけるよう契約書に明示しておく方法が考えられますが、実際には、滞納が生じて初めて賃借人や連帯保証人が死亡したことに気づくということも十分あり得ます。そのような場合には、連帯保証人に請求することができませんので、未払額が膨らむ前に早めにの対応することが肝心といえます。
また、この改正は連帯保証人が法人の場合には適用されませんので、家賃保証会社等法人による連帯保証を使うのも一つの方法です。

3 新民法の規定の適用時期
これまで説明した新民法の規定は、2020年4月1日以降に締結する契約について適用されます。
したがって、2020年3月31日以前に保証契約を締結していた場合には、こうした新民法の規定は適用されません。

以上のとおり、保証に関する改正は、賃貸アパート経営に大きく影響を及ぼすものと考えられます。契約締結段階から請求段階まで様々な対応が必要となりますので、不安をお持ちの方は、池田総合法律事務所までご相談ください。   (川瀬裕久)

〈5月7日スタート〉法人・個人事業主様向け無料法律相談開始のお知らせ

 池田総合法律事務所では,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による社会情勢の劇的な変化により,事業上で様々な影響を受けている法人・個人事業主様向けに,5月7日から5月末まで期間限定の無料での法律相談を始めます。

 法律相談を希望される法人・個人事業主様は,まず電話(052-684-6290)にて当事務所にお申し込みください(受付時間・平日午前9時30分から午後4時30分まで)。ホームページのお問い合わせフォームに入力していただいて,お申し込みいただくこともできます。

 また,不要不急の外出の自粛が求められておりますので,無料法律相談の方法は,①ZOOM,②Skype,③電話から,お申し込み時に,ご相談様にご指定いただく形式といたします。

 法律相談の内容は,「労務(労働)・雇用」,「家賃」,「事業の継続または廃止に向けた債務整理,再生,破産手続等」に限定させていただきます。

 なお,法律相談時間は最大30分とさせていただき,それ以上の相談時間が必要な場合には有料相談(30分5500円(税込))をご案内させていただきます。

 大変な時期において,弁護士として,少しでも法人・個人事業主様を法的にサポートさせていただきますので,是非お申し込み下さい。

 

野上陽子の摩天楼ダイアリー⑤

「 新型コロナウィルスに悩まされるニューヨークは今・・・ 」

 

日本では、コロナウィルスの感染拡大を防止する「3つの密を作らない」ということが繰り返し言われ、政府や自治体からの要請を繰り返しニュースや報道番組で流しています。しかし、3つの密―密閉、密集、密接―に関する記事(末尾に転載)をよく理解しないと大きな間違いを起こします。こんなことをするのは愚の骨頂です。この三つが重なると危ないのでなく、どれも危険で、してはいけない事です。大事な点は、3つの一つでも感染危機があるということです。

米国では外でも2メートル離れます。個人の家でも10人以上集まらない。ニューヨークで言われているのは、「近づかない、触らない、出かけない」の3つです。それでもすでに広がった感染は止められません。

学校に行くことの危険性を世界でいち早く阻止するために各国が進んで閉鎖しました。日本は衛生的な国だと過信しているのではないでしょうか。マスクをして手洗いをすれば大丈夫だと思っているのは、間違いです。マスクだけでは、空気中の菌を防げません。手洗いはハンカチやタオルに菌がついていれば同じことになります。日本でゴム手袋は、意味がない、などと言った意見を報道で流しているのを観ましたが、お馬鹿なことです。ニューヨークで見かけるのは、ゴム手袋したまま同じように何度も手洗いや消毒をしています。手袋は爪や細かな部分に菌が付きにくいです。

全般的に、日本では感染について甘い考えのように思います。野外でもどこでも感染します。現にバスの運転手や宅配便の人は密接していないのに感染しています。ニューヨークではレストラン、バー、洋服店など日常に支障がないお店は閉店し、同様に、美容院などは近くに客と店の人が長い時間一緒にいるので感染可能性が高いという理由で、名指しで閉店するよう指示が出されています。

日本では感染者と死亡者の数字だけに目が行き、どこで感染した否かだけがクローズアップされているのが目に付きます。日本の検査体制の整備が遅れていることが指摘されていますが、テストを増やせば実態が更に分かるでしょう。予想外に多くの人が保菌者で、本人が知らないうちに移している状況がわかるでしょう。そしてそれが感染経路がわからない原因です。

ニューヨークのTV等の報道に比べると、医師や看護婦がどれだけ苦労しているか、患者がどれだけ苦しんでいるかなどの報道が少ない印象です。考え方の違いでしょうか?

毎晩7時に2分間サンキューの叫びと鍋叩きがあります。ニューヨーク中の人がするこの時間はもう3週間になりますが 毎日雨でも寒くてもあります。医師、看護師、消防士、警察官、お店を開けてくれる従業員、みんなにありがとう😊のメッセージです。

ニューヨークでの報道では、最近まで、糖尿病などの持病持ちで高齢が危険だと言われていたのですが、これに、喘息と肥満が加わりました。年齢は免罪符にならなくなってきましたが、勿論、高齢者は体力と免疫がないので危険です。米国は、何でもオープンに報道するので状況や状態が把握しやすいと思います。感染者は、まず微熱と怠さが始まり、悪寒、節々が痛みます。咳はない場合もあります。息が苦しい感じが出たら、それから症状の悪化は速いです。肺炎の症状が出て3日間で亡くなる人もいます。風邪のような鼻水、鼻詰まりがないそうです。

4月7日までのニューヨーク市での感染者確認は7万2324人、そのうち3202人が亡くなりました。そして、私の住むマンハッタン地区では1万1504人が感染、604人が死亡しました。今回のコロナウィルス禍での死者は、2001年の同時多発テロによるアメリカ全体の死者数を越えました。

数日前に友人の息子さんが熱と下痢があったと連絡がありました。その後熱が下がったようです。先日、ニューヨークのCNNニュースキャスターが感染しました。今一番注目を浴びている夜10時からの番組キャスターです。彼はニューヨーク州知事の弟です。彼は毎日自分の症状、医師、州知事、政府、それぞれの報道をしていました。1週間目で、彼は熱が上がったり下がったり、悪夢と変なものを見る、息が切れる、肺が小さくなるように感じる、実際の彼の肺のレントゲンを見せて自分の状態を見せながら、毎日緊迫した体調と闘って素晴らしい報道をしていました。とても残念です。

ニューヨークのTV番組では、亡くなった人の紹介をしています。医師、看護婦、バスや地下鉄の運転手、マーケットの従業員、みんな人のために働いて亡くなっています。このような英雄を思い、無駄にしないように今頑張ろうと呼びかけています。

以上、ニューヨーカーの目に映っている心配事を書きました。感染は1度でなく3度波のように来ると過去の感染の歴史に照らして、アメリカの専門家たちは警鐘を鳴らしています。そのようにならないとよいけれど、と息を飲んで中国事情を見ています。

2020年4月10日   野上陽子(ニューヨーク市マンハッタン在住、コンサルタント会社を経営)、サイトのご案内  https://www.ynassociates.net/

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セミナー案内

【これから開催されるセミナー】

緊急事態宣言により、しばらくの間セミナー開催は中止させて頂きます。

 

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【これまでに開催されたセミナー】

2021.4.22  認知症対策、さいしょの一歩

2021.4.22  トラブル事例から考える、もめない遺言書の書き方

2020.10.1  個人情報の取扱いの基本

2020.11.5  「おひとりさま」の支援を考える

2020.9.12  相続法改正!改正による我が家への影響は?

2020.9.10  相続法改正!改正による我が家への影響は?

2020.2.19  知ってて安心、災害時の法制度

2019.11.7    アスベスト健康被害救済の現在

2019.12.12  家族信託(民事信託)って何だろう?

2019.10.11  産棄物処理法の基礎

2019.9.20  大きく変わる相続の手続き

2019.9.5   会社経営と認知症対策

2019.5.9  民法改正の保証契約に与える影響について

2019.4.9  民法改正の建築請負契約に与える影響について

2019.3.30   相続法改正セミナー(2)

 

2019.3.28  相続法改正セミナー(2)

2019.2.9    相続法改正セミナー(1)

2019.2.7     相続法改正セミナー(1)

2018.11.15 会社にまつわるインターネット上の問題

2018.9.19  契約実務はここが変わる!~債権法改正のポイント~

2018.7.11  労務管理の常識・非常識

2018.6.21 人口減少時代、バブル期の住宅・建築物のケア

2018.5.25      民法改正③ ~債務不履行、解除、売買・請負の担保責任~

2018.4.13  カンボジアへの日系企業進出の注意点

2018.4.12  平成30年度の税制改正について

2018.3.16     民法改正②~時効、約款、債権譲ほか~

2018.2.8    連邦グループ経営の勘所

2017.11.15  結構使えて助かる助成金制度!

2017.10.26    遺贈って何?相続とどう違うの?

2017.9.19  保証契約を見直しましょう!

~債権法改正を受けた、今後の保証契約のあり方~

2017.8.10 「なんとなく・・・」ではもったいない!

人事評価制度の活用方法

2017.7.25 「個人情報保護法セミナー」

2017.6.20 「賢いリフォームセミナー」

2017.5.23 「税制改正セミナー」

2017.3.22 「事業承継セミナー」

2017.1.26 「粗利改善セミナー」

2016.10.4 「ライフプランノートセミナー」

2016.9.26  「ライフプランノートセミナー」

2016.7.14   「介護業務に伴う事故・クレーム対応に関するセミナー」

2016.3.16  「情報の流出・流入に伴う法律問題~情報管理とセキュリティー」

(建設会社の社内研修)

2016.2.16 「賢い消費者セミナー~土地・建物購入のチェックポイント」

(当事務所にて 建築士 柳澤講次 先生)

2016.1.20 「事業承継と相続」

2015.12.17 「医療とIT-医療における個人情報の保護」(在宅医療クリニックの社内研修)

2015.12.9  「介護業務に伴う事故・クレーム対応」(アイプラザ一宮にて)

2015.11.24 「民法改正が不動産取引に与える影響について」(ウインク愛知にて)

(池田伸之担当、愛知県不動産コンサルティング協会主催セミナー)

2015.10.17 「成年後見人経験者向きセミナー」(東京にて)

2015.10.6      カウンセリングセミナー「カウンセリングの極意から、経営者として、

人の話を聴く、人への理解を深める方法を学びましょう」

2015.9.17    介護事業者セミナー「介護に伴うトラブル・クレーム対応」(岡崎にて)

2015.9.16    独禁法セミナー

(カルテル、公取委の事実認定の手法、課徴金制度、国際動向等、社内研修)

2015.9.2        相続セミナー「子どものいない夫婦、再婚夫婦向けの相続セミナー」

2015.7.10      相続セミナー「間違いだらけの相続対策」(瑞穂区役所にて)

2015.6.2    介護事業者セミナー 「介護事業者に求められる介護水準」(岡崎にて)

2015.4.16  会社役員としての法律知識(役員、執行役員向けの社内研修)

2015.3.31    米国生活セミナー どうしよう!?米国の口座

(相続財産等として米国預金があった場合の回収方法等)

2015.2.3    争族リスク「診断・対策まるごとセミナー」(節税対策を中心に)

2015.2.2    財務セミナー 銀行取引のツボ(銀行の貸付審査等にあたっての着眼点等)

2015.1.22  建設業特化セミナー

(商事留置権による請負代金の保全とその限界について判例傾向を分析)

2014.11.27  争族リスク「診断・対策まるごとセミナー」

2014.9.4   争族リスク「診断・対策まるごとセミナー」